育児休暇終了後に退職する場合、失業保険ってどうなるのでしょう。
受給額はなにをもって決められるのでしょうか?仕事していた場合月例報酬の何割とかなるでしょうが、育児休暇中は育児休暇手
当しかありません。

ご存知の方いらっしゃいますか?
・「育児休暇手当」とは、「育児休業給付金」のつもりですか?
・「月例報酬」という言葉が出てくる意味が分かりません。

基本手当日額は、離職日以前(離職日直近の賃金締切日以前)6ヶ月間の賃金額を180日で割った額(賃金日額)が基礎になります。
この「月」とは、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるもののみを指します。

つまり、実質的に育休に入る前(労働者が出産した本人なら産休に入る前)の賃金額によることになります。
確定申告について。
知恵をお借りしたいです。
私は本年度4月まで、正社員としてA社に勤務しておりました。退職後、A社より源泉徴収表を貰い、その後に職業訓練所に行き、失業保険を頂きなが
ら、10月にB社に就職しました。しかし、二週間程で退職後しました。B社に就職する時に、A社で貰った源泉徴収表を渡しました。そしてB社退職後はB社の源泉徴収表を頂きました。今年の就職は厳しいので、自分で確定申告をしないといけないと思っています。
そこで質問なのですが、
1、確定申告の際に、A社の源泉徴収表は再度A社に頂かないといけないのでしょうか?

2、A社退職後は、市県民税は本年度は一括で支払いましたが、国民年金は5月から未払い。社会保険は喪失の手続きをしておらず、5月から、保険証がない状態です。

A社在職中の本年度2月に保険対象外でレーシックに17万程かかり、
4月には、保険対象で三割負担で7000円程歯科に通いました。

また今月、産婦人科に通い、経済的な理由により、自費で中絶手術と前後の費用14万ほど使いました。

確定申告の際にこれらは、
申告する事により、還付はうけられるのでしょうか?

A社の源泉徴収表はB社に提出してしまったため手元にはないのですが、給料明細がありましたので、
みると、A社の最後に貰った明細には
総支給額累計1130659
非課税手当累計24600
源泉対象支給額累計1106059
社会保険料累計138892
源泉所得税累計22180
と書いてありました。

B社は二週間での退社なので、手元にあるB社の源泉徴収表は
支払い金額60681
源泉徴収税額0となっています。
①B社に提出したA社の源泉を返してもらうか、A社で再発行してもらうか、になります。


②健保も年金も未払い、ということですかね。
出来るだけすぐに健保・年金に加入してください。
ちなみに、ご家族の扶養には入れないですか?
分からない場合はご家族の会社の担当者に問い合わせるといいです。

健保も年金も2年は遡って徴収されます。
未加入時にかかった医者の領収書は必ずとっておくべきです。

全額負担・3割負担、どちらにせよ、医療費が年10万を超えた場合は
確定申告で還付を受けられます。
失業保険の質問です。
6月で契約がきれるので、任期満了で退職することになりましたが、切り出したのが自分の方なので失業保険は3ヶ月後からとなると上司から言われました。ハローワークで「会社側から」と言っても稀に調べられるそうです。どうしたら、すぐに失業保険をもらえるでしょうか?
契約社員として勤務されていて、6月で「契約期間満了」という
形になるんですね。
となると、会社側も「自己都合」で離職票の作成をしてきます。
それで失業保険の受給資格や発生日などを決めるので、途中
退職でないと難しいと思います。

契約継続は自身の希望ではなかったのですか?
自分でこれを機に新たな就業先を探すのに辞めるのであれば
それは明らかに「自己都合」ですよね?
ですが、契約の打ち切りとなれば話が別になります。
継続的に就業する意志があるにも関わらず契約が終了するのだから
「会社都合」とされる場合があります。

ですので、これから「まだ働きたいのですが・・・」と伝えてみて会社が
受け入れなければ会社側も働かす気が無いので「まだ働きたかったのに
会社に契約を打ち切られた」とでも言えば会社都合になる見込みがある
のではないでしょうか。
年末調整・配偶者控除について教えてください。
初めまして。
本年度の年末調整について質問お願いします。

・今年の6月20日より失業保険の受給をうけたので
夫の扶養から国保と年金にそれぞれ加入しました。

・7月と9月にそれぞれ短期のバイトをしました。
(それぞれの源泉徴収票はもらいました)

・9月半ばからパートを始めましたが11月いっぱいで退職します。
(上の2枚の源泉徴収票はここに採用時に提出しました)

・11月にやっと夫の扶養に戻れそうです。
(手続きに時間がかかってしまった)

・12月からは転職を考えていますが、今の職場でのストレスで
軽い鬱になってしまったので再就職がすぐかは分かりません。

・家族3人で生命保険に入っています。

・今年の私の収入はおおよそ20万ちょっとです。
(失業手当てはのぞく)


①この場合は年末調整は今の職場ではなく、自分で確定申告が必要になりますか?
そもそも103万を超えていないので(給与明細を見ても所得税は引かれていません)
年末調整の用紙は書く必要はないでしょうか。(今のパート先からもらっています)
②私の国民年金・国民健康保険・生命保険は
夫の年末調整で申告するのでしょうか?
③配偶者控除はどのようにしたら受けられますか?

分かりづらくて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
①「給与所得者の扶養控除等申告書」などは提出が必要です。
現在のパート先から提出するように渡されているなら
記入して提出してください。
確定申告は必要ないでしょう。

②質問者様の国民年金・国民健康保険は
年末調整で申告する必要はありません。
生命保険はご主人が家族3人分の保険料を払っているなら
ご主人の年末調整のときに3人分の生命保険額の申告(証明書を添付)をすれば
控除の対象になります。

③質問者様の収入金額だと配偶者控除が受けられます。
ご主人の会社に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に
質問者様の名前を記入して提出してください。
その際に、質問者様が現在のパート先からもらう源泉徴収票を一緒に提出してください。
失業保険が今月半ばで満了で来月から国保から主人の組合健保へ扶養に入りたいのですが最後の3日間の認定が来月初めになりそうです。扶養になるのに満了通知書が必要ですが10月中にもらえますか?
10月中に満了通知書が貰えなかった場合、10月末日までに国保の資格喪失ができなくて11月にずれ込んだら11月分の国民保険料も納付しなければならないのでしょうか?併せて教えてください。
「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印され後に「受給資格者証」をご主人の勤務先に提出し「被扶養者」の認定を受けるのです。年間収入130万円とは、認定を受ける時点において「その後の1年間」が対象期間であって認定を受ける以前の収入はカウントいたしません。ただしご主人の健康保険が「組合管掌健康保険」であると組合が独自(任意)に定める規程に基づきますのでその規程次第ということになります。
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