失業保険受給中です。
職業訓練を受けたいのですが、受けたい訓練の開始日が受給修了後3日後です。よって求職者支援制度を利用する事になるのですが、失業保険の方が条件が良いようなので3日間
延長する方法はありますか?
職業訓練を受けたいのですが、受けたい訓練の開始日が受給修了後3日後です。よって求職者支援制度を利用する事になるのですが、失業保険の方が条件が良いようなので3日間
延長する方法はありますか?
訓練開始日と失業給付金が終了する日程がタイトだと、給付金目当てを思われます。
というの失業給付金の期間が切れても、訓練中は延長して給付されるからです。
いまのうちに3日間働けば、延長になりますが、訓練にはハロワの推薦が必要なので、間際になって給付期間を延ばすためにバイト等をしても、単に給付金目当てとハロワでは解釈します。ゆえに訓練の申込自体が出来ない可能性が高いです。
もちろん、「3日バイトすれば受講できますかね?」なんてハロワに聞いたら一発でアウト!です。
この時期ではもう公共職業訓練はあきらめ、求職者支援訓練での手続きしか選択肢はないでしょう。
というの失業給付金の期間が切れても、訓練中は延長して給付されるからです。
いまのうちに3日間働けば、延長になりますが、訓練にはハロワの推薦が必要なので、間際になって給付期間を延ばすためにバイト等をしても、単に給付金目当てとハロワでは解釈します。ゆえに訓練の申込自体が出来ない可能性が高いです。
もちろん、「3日バイトすれば受講できますかね?」なんてハロワに聞いたら一発でアウト!です。
この時期ではもう公共職業訓練はあきらめ、求職者支援訓練での手続きしか選択肢はないでしょう。
今、失業保険を貰ってるんですが給付されるにあたり旦那の扶養からはずれています。国民年金保険料の控除証明書が来ましたが、
確定申告すれば少しは戻って来るのでしょうか?よろしくお願いします。
確定申告すれば少しは戻って来るのでしょうか?よろしくお願いします。
旦那の扶養からはずれていることと、確定申告は関係ありませんが
所得税が収めてある場合は確定申告すれば
国民年金保険料が控除されてその分の還付金があるでしょう
所得税が収めてある場合は確定申告すれば
国民年金保険料が控除されてその分の還付金があるでしょう
失業保険について
私の弟のことなのですが、今まで5年ほど会社に勤務し、最近やめました。失業保険の申請はしていますが、待機期間中です。
貯金もなく、登録制のバイトにでているようなんですが、ハローワークにその事を言わないつもりのようなのです。雇用保険は入っていないようなのですが、所得税はいくらか引かれているようです。愚弟なので放置しようかとおもいましたが、仮にそのまま申告しなくて、ハローワークにバレることなく、のうのうとしてしまってもシャクなので質問します。ずばり弟はハローワークにバイトしていることがばれるとおもいますか?もしばれないのならチクろうかと思います。
私の弟のことなのですが、今まで5年ほど会社に勤務し、最近やめました。失業保険の申請はしていますが、待機期間中です。
貯金もなく、登録制のバイトにでているようなんですが、ハローワークにその事を言わないつもりのようなのです。雇用保険は入っていないようなのですが、所得税はいくらか引かれているようです。愚弟なので放置しようかとおもいましたが、仮にそのまま申告しなくて、ハローワークにバレることなく、のうのうとしてしまってもシャクなので質問します。ずばり弟はハローワークにバイトしていることがばれるとおもいますか?もしばれないのならチクろうかと思います。
takatsuka07さん 、嘘をいってはいけません
”待機期間中”に働いても良いはずはありません。
雇用保険の受け取りに支障はありますよ
待期期間中にバイトをすれば待期期間が終了しませんから、基本手当ての支給日も先送りになります
基本手当ての支給日は待期期間終了の翌日です
また、バイトの内容によっては就労とみなされ支給停止になる場合もあります
特に弟さんのように登録してバイトをしていれば就労とみなされても仕方ないでしょう
”待機期間中”に働いても良いはずはありません。
雇用保険の受け取りに支障はありますよ
待期期間中にバイトをすれば待期期間が終了しませんから、基本手当ての支給日も先送りになります
基本手当ての支給日は待期期間終了の翌日です
また、バイトの内容によっては就労とみなされ支給停止になる場合もあります
特に弟さんのように登録してバイトをしていれば就労とみなされても仕方ないでしょう
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
教えて下さい。
6年半派遣として勤務し、雇用保険をかけています。
今年の12月5日までで勤務を終了し、翌日の12月6日からは
別の派遣会社で5ヶ月の短期の勤務をする予定になっています。
短期なので5ヶ月の雇用保険の加入はできないとのことなのですが、
この場合短期の勤務の終了後、失業保険の受給の手続きをしても適用にならないのですか?また、受給せずに、1年以内に他の会社で雇用保険をかける場合には、6年半の分は合算できるのでしょうか??
6年半派遣として勤務し、雇用保険をかけています。
今年の12月5日までで勤務を終了し、翌日の12月6日からは
別の派遣会社で5ヶ月の短期の勤務をする予定になっています。
短期なので5ヶ月の雇用保険の加入はできないとのことなのですが、
この場合短期の勤務の終了後、失業保険の受給の手続きをしても適用にならないのですか?また、受給せずに、1年以内に他の会社で雇用保険をかける場合には、6年半の分は合算できるのでしょうか??
今 勤めてる 会社から 離職票を 貰ってから 次の 会社が 終ってから
手続きを 取れば 雇用保険の 受給を 受けられると 思いますが。
離職票の 有効期限は 一年の はず。
確認を 願います。
手続きを 取れば 雇用保険の 受給を 受けられると 思いますが。
離職票の 有効期限は 一年の はず。
確認を 願います。
年末調整&扶養について。
年末調整&扶養について。
無知で恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(__)m
私はどのような処理をしなければいけないのでしょうか?
状況は以下の通りです。
2月末に正社員で勤めた会社を退職。
この際、旦那の扶養家族に入れてもらいました。
7~10月まで「失業保険」を受給。
この期間は受給金額が10万8000円を超えるので、旦那の扶養から外しました。
この期間は、「国民保険」と「年金」は自分で支払っていました。
11月~2つのバイトを掛け持ちしてますが、月10万いかず、扶養範囲内で、再度扶養に入りました。
アルバイトは7月~失業保険の範囲内でしていました。
私のこの1年の収入は、以下の通り。
1月~2月 <給料>税込48万 +<退職金>20万+<企業年金基金>10万5千=78万5千
7月~10月 <失業保険>15万/月×3=45万
<パート収入>A会社 15万
B会社 3万
質問①
年末調整はどのようにすればいいのですか?
税務署に行く際の書類は?
前職(正社員)とA会社とB会社の源泉徴収票はいりますよね・・・?
質問②
この収入で旦那の扶養に入っていることは可能ですか?
上記を全てたすと、¥141万5千になります。(うち失業保険は45万)
年末調整&扶養について。
無知で恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(__)m
私はどのような処理をしなければいけないのでしょうか?
状況は以下の通りです。
2月末に正社員で勤めた会社を退職。
この際、旦那の扶養家族に入れてもらいました。
7~10月まで「失業保険」を受給。
この期間は受給金額が10万8000円を超えるので、旦那の扶養から外しました。
この期間は、「国民保険」と「年金」は自分で支払っていました。
11月~2つのバイトを掛け持ちしてますが、月10万いかず、扶養範囲内で、再度扶養に入りました。
アルバイトは7月~失業保険の範囲内でしていました。
私のこの1年の収入は、以下の通り。
1月~2月 <給料>税込48万 +<退職金>20万+<企業年金基金>10万5千=78万5千
7月~10月 <失業保険>15万/月×3=45万
<パート収入>A会社 15万
B会社 3万
質問①
年末調整はどのようにすればいいのですか?
税務署に行く際の書類は?
前職(正社員)とA会社とB会社の源泉徴収票はいりますよね・・・?
質問②
この収入で旦那の扶養に入っていることは可能ですか?
上記を全てたすと、¥141万5千になります。(うち失業保険は45万)
質問①
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先で、今年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先です。
A社・B社のどちらかに、採用時に25年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出したのなら、その会社の給与+2月に退職した会社の給与を通算して年末調整してもらえます。
出していない勤め先の給与は年末調整の対象になりませんので、改めてすべての給与について確定申告をします。
どちらにも出しておらず、年末調整を受けられない場合は、当然、すべての給与について確定申告です。
〉税務署に行く際の書類は?
・源泉徴収票すべて
・いつもなら年末調整時に出す保険料の控除証明書
・国民年金保険料の控除証明書又は領収証
あとは、申告内容によります。
※ハンコと、国民健康保険料/税の金額が分かるものと、還付金を戻してもらう口座の番号などが分かるものも。
質問②
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
片方の“扶養”である/“扶養”でないから、もう片方でも“扶養”である/“扶養”でない、ということではありません。
どの“扶養”の話でしょう?
税の“扶養”の判定対象になるのは、給与と退職金だけです。
退職金は考慮しなくて良い額です。
給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたを「控除対象配偶者」として申告できます。
※失業給付は、税の世界では「収入」に数えません。
※蛇足
〉受給金額が10万8000円を超える
基本手当日額が3611円を超えるからだと思います。
〉「国民保険」と「年金」
「国民健康保険料/税」と「国民年金保険料」ですね。
※せめて「国民健康保険」と「国民年金」と書いて。
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先で、今年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先です。
A社・B社のどちらかに、採用時に25年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出したのなら、その会社の給与+2月に退職した会社の給与を通算して年末調整してもらえます。
出していない勤め先の給与は年末調整の対象になりませんので、改めてすべての給与について確定申告をします。
どちらにも出しておらず、年末調整を受けられない場合は、当然、すべての給与について確定申告です。
〉税務署に行く際の書類は?
・源泉徴収票すべて
・いつもなら年末調整時に出す保険料の控除証明書
・国民年金保険料の控除証明書又は領収証
あとは、申告内容によります。
※ハンコと、国民健康保険料/税の金額が分かるものと、還付金を戻してもらう口座の番号などが分かるものも。
質問②
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
片方の“扶養”である/“扶養”でないから、もう片方でも“扶養”である/“扶養”でない、ということではありません。
どの“扶養”の話でしょう?
税の“扶養”の判定対象になるのは、給与と退職金だけです。
退職金は考慮しなくて良い額です。
給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたを「控除対象配偶者」として申告できます。
※失業給付は、税の世界では「収入」に数えません。
※蛇足
〉受給金額が10万8000円を超える
基本手当日額が3611円を超えるからだと思います。
〉「国民保険」と「年金」
「国民健康保険料/税」と「国民年金保険料」ですね。
※せめて「国民健康保険」と「国民年金」と書いて。
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