遠方で別居している実母を、産休に入る私の扶養家族に入れることについて
夫も私も、正社員として会社勤めをしています。

この度、遠方で実家に一人で住む実母(父は死去)が仕事上の都合で退職することになりました。
そこで、ゆくゆくは私の扶養家族に入れたいと思っています。

母はまずは失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。(最長210日)
失業保険をもらっている間は、確か扶養には入れないはずなので、
パートタイマーが決まり次第、もしくは失業保険期間満了後に、扶養に入れたいのですが、私が来年の2月から産休・育休期間に入ります。(再来年2月末まで)

この場合、産休・育休期間中でも扶養の手続きは取れますか?
もし育休明けからじゃないと手続き不可であれば、私の夫の方では扶養に入れますか?

それとも私が産休に入る前に、母が失業手当をもらわずにさっさと扶養に入るべきでしょうか?
(高齢のため、なかなか次の職につくのは難しそうなので、失業手当はとてもありがたいことです…)

また、別件ですが、失業手当をもらっている間は、確か社会保険料など支払わないといけなかったですよね?
64歳になる母ですが、社会保険料や国民年金保険料も全額支払うのでしょうか?(無知ですみません)

今は理由があって、一緒には住めないのですが、私が母への仕送りや家計を支えています。
ゆくゆくは一緒に住む予定です。

ご教授くださると、ありがたいです。
年金は任意継続をしない限りは60歳までなので無し、国保のみですね。

仕送りをするのであれば旦那さんでも扶養に入れられるとは思いますが扶養に入れる条件が組合によって違います。私のところは一人につき月5万以上の仕送りが必要です。

組合によっては仕送りの額より多い収入がある場合は扶養にできないとかもあります。

なのでまずはあなたと旦那さんの組合に扶養の条件を確認しましょう。

★★★
組合にもよりますが大体のところが年金がある場合180万までなら扶養に入れられます。
ですがそこに失業給付が入ると見込み年収180万を超えると思われるので受給中は扶養に入れられないでしょう。

①あなたと旦那さんの組合又は会社に扶養条件を確認する
②母親の自治体に問い合わせ又は母親自身に役所へ行ってもらい国保の見込み額を計算してもらう
③就業中も社会保険料が引かれていたはずですが、国保になれば国保料がもちろん発生します。しかしやむを得ない離職の場合は減額の措置のもうけてある自治体も多いのでそれも確認しましょう。
私の地域は解雇や妊娠出産などがそれに該当します。その場合は7割減での保険料でした。
これはこちらから尋ねないと教えてくれません。なので母親ではわからないようなら、あなたが役所へ電話して一人暮らし、64歳、会社都合での退社の場合保険料の軽減があるかどうか。あとは国保料は前年の所得に応じて計算されるのでだいたいの前年の収入を母親に聞き、それを役所に伝えて大体の金額だけでも調べてもらうとか。
遺族年金は非課税なので給与と年金しか収入がないのなら、前年の給与のみわかれば大丈夫。
ただ自治体によっては住民税から国保料を計算するところもあるのでHPで母親の住む自治体の国保料の計算方法を調べてから電話したほうが良し。
こんにちは 今回の質問なのですが失業保険を受けている期間の仕事についてですが基本的に一切の仕事はできないのでしょうか?支給を受けるお金だけではとても生活できないと思いまして・・・
たとえば1週間に何時間とかいくらまでとか制約などあるのでしょうか?
よろしくお願いします
仕事はしても差し支えありません、ただ働いた日数・時間・賃金により雇用保険手当は減額されたり不支給になったりします。
何時間・何日とは決まりはありません、ハローワークの一定基準があるようですが、開示はされていません。

アルバイト等は認定申告書に正しく書いて、ハローワークの判断に委ねるしかありません。

生活ができない・・・、だから早く就職先を見つけて働く事です、雇用保険手当は支給期間が終われば、それで終わりですよ。
失業保険の給付金受給中にバイトは出来ると思いますが、詳しく教えて下さい。

年末年始の期間12月29日~1月4日の7泊6日。日当5000円程で、一日8時間労働。

この条件ですと、給付金受給にはどのような影響がありますか?
働いた日数分の給付金カットは覚悟してますが、その後の給付金も全てカットになるなら働きません。
どなたか詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
・就業手当の条件を満たすなら、就業手当金が支給されて所定給付日数が減る。
・条件を満たさないなら、何も支給されず、所定給付日数も減らない。

基本手当は、1日ごとに支給されるものである、ということは認識されてます?
今年の3月末に仕事を自己都合で退職し、
今月(9月)にハローワークで紹介してもらった会社へ就職が決まりました。
3~9月の間に派遣のアルバイトをしていたため
失業保険などはもらっていませんでした。

こういった場合、
再就職手当などの一時金をいただくことはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
再就職手当は失業保険の申請をしていない限りは

申請が出来ません(出処が同じ雇用保険からだからです)。

あなたが3月末で辞め、その後失業保険の申請をしていたなら

今回受け取れたかも知れません。
現在、失業保険受給中ですがアルバイトを頼まれました。
失業保険は120日間のうち、今現在60日間分を受給しました。
先日、友人から1月中旬から3月まで役所のアルバイトを依頼されたのですがアルバイトをした場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
私としては短期のアルバイトより、もう少ししっかりとした仕事に就きたいと考えており、もし支給が打ち切られるのであればアルバイトは断ろうかと思っています。

ハローワークで聞くのが一番良いかと思うのですが、当方車の運転がドクターストップ&ハローワークが遠く、気軽に行く事ができないのでこちらで質問させて頂きました。
【補足より】
今日はハローワークお休みですものね^^

6月30日でしたら残日数分受給することが可能でしょう。

(ココから先はおせっかいかもしれませんが)
その間の指定日に出頭(言葉がへんかもしれませんね^^;)し通常の認定申請の際に就業日等の記入を行えば休業日分(役所でしたら土日でしょうか)は認定され支給されますが、
諸事情おありな様ですので、一旦【採用証明】を出されてはいかがですか?
アルバイト期間が終了するまでは出頭する必要がなくなるので、欠勤や遅刻する事はなくなります。
友人に『短期間だが就労証明を書いて欲しいんだが・・・』声をかけておけばどうでしょう?
公的機関ですから書いてくれると思いますよ。
ただ提出すると休業日分の認定はされないので、どちらがいいかは判断してください。


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前者の方がおっしゃるように電話でもOKですね^^;

あなたは前職をいつ退職されたか?です。
それ月日によって答えは変わってきます。
受給資格期限が1年と決まっているからです

・21年3月31日で退職していた場合⇒残り60日分は受給できません
・21年4月30日で退職していた場合⇒30日分は手続きにより受給できますが30日分は受給できません
・21年5月31日で退職していた場合⇒60日分は手続きにより受給できます
(アルバイトを3月31日で辞めた場合です)
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