傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。

最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。

診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?

今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。

労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)

これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。

どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論から言えば

①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。

②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います

③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください

失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。

例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです

④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます

が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。

⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。

また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)

【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)

●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします

休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。

とりあえずは、そこまでしてください

お大事になさってくださいね。
失業保険についてお聞きしたいのですが
私は先月末に1年半勤めた派遣を辞めました(現在、無職)

辞めた理由は過度の残業で去年10月から12月はサービス残業込みだと毎月50は残業してました
派遣先からは更新の話 あったのですが断りました
これだと自己都合になり3ケ月の待機期間になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業手当の特定受給資格者の中に、

離職直前3ヶ月前に、各月45時間を超える時間外労働が行われ、事業主が危険もしくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにも関わらず、必要な措置を講じなかったため離職した者

というのがあるので、これに当てはまれば、3ヶ月の給付制限期間がない可能性があります。
失業保険について教えて下さい。

現在、派遣で約三年位働いてます。
6月30日で派遣法の関係?で派遣が停止します。
抵触日が7月1日です。

ここまでは、就業条件明示書に書かれてます。

その後、派遣先で直接雇用で契約社員の話もありますが、派遣で働きたいので断ろうと考えてます。

派遣先での就業を断った場合は、すぐに失業保険はもらえますか?

それとも3ヶ月経過してから失業保険の支給でしょうか?

派遣元に離職表は作成してもらうと思うのでどうなるのでしょうか?

回答よろしくお願いします。
期間満了なら会社都合かと。
3ヶ月待機なしで貰えるかと思います。
期間社員は、直接雇用であり、派遣会社が直接雇用する訳じゃない?かと思われるので関係ないと思いますよ。
ただ、あなたの場合、派遣で生計を立てていくのは全然構わないのですが、今回の派遣会社を退職したから、雇用保険適用になるので出戻り(繰り返し同じ派遣会社に就職、退職して雇用保険を貰う)を繰り返し行うと雇用保険がそのうちに適用されなくなる可能性が出てくるので注意してください。
要は、半年間働いて退職して会社都合で退職して同じ会社に再就職を繰り返しことは認められないため。
失業保険をもらうには最低半年間働いてないといけないと聞きました。
私は平成22年7/12から入社し、平成23年1月31日で退職しようと思っています。
人事の方に退職願をだしたら
「保険の関係で1/30に退職にしてくんない?」と言われ、私は了承しました。
ですが、あとになって考えたら保険とは雇用保険のことか???と思い。
失業手当を思い浮かべました。

この場合、1/30日に退職しても失業手当はもらえるのでしょうか?
1/31日まで働くべきなのでしょうか?

みなさま知恵をおかしください。
先の方々の回答通り、
出来れば31日まで在職された方が1月分までの社会保険料は会社が半分負担してもらえますので、加入期間が1カ月でも長くなり、老齢厚生年金の受給額が多くなります。

30日で退職された場合には、ご自分で国保国民年金の1月分を納付されることになります。
またはいまの会社で健康保険の任意継続が出来ますが、その場合には、いまの健康保険料の倍額を支払うことになります。
(退職されたら、会社が負担をしてくれないのでその分もご自分で払うことになります)
揃うえ、国民年金も1月分から15100円納付されることになります。

また、雇用保険の受給要件は、自己都合の場合には、11日以上働いた月が12カ月必要です。
前職と通算されて(合わせて)12カ月以上あれば受給できますが、いまの会社の分だけでは受給できないと思われます。
扶養手続きについて質問です。

こんにちは。

昨年12月半ばに会社都合により派遣契約が終了しました。

この時点で2月に結婚することが決まっていたのですが結婚後も仕事を続ける予定でしたので国保に入り失業保険の手続きをし受給しておりました。


受給終了間近まで情けないことに仕事が決まらずさらに妊娠が判明した為働くのはあきらめ旦那の扶養に入ることになりました。


必要な書類が
・住民票
・年金手帳
・退職証明書

なんですが退職証明書は、発行してもらっていないため手元にありません。


半年前に辞めた会社にいまから頼んで退職証明書は、発行してもらえるのでしょうか?


また、私は年金の未払いがあるのですが旦那の扶養に入るのに引っ掛かりますか?


自分なりに調べたのですが分からなかった為こちらで質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
退職証明書がなければ、失業保険の手続きの際に使われた離職票があれば大丈夫です。それを提出してください。
国民年金の未払いと扶養手続きは別物です。
国民年金の未納分は今からでも構いませんので、役所か社会保険事務所で払いましょう。
未払いがあると、将来の年金をもらうとき、減額されます。
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