退職日、退職後の手続き等について質問します。
労働者側からすれば、制度について知らないことが多すぎるので、自分が知らなくて損するようなことがないようにアドバイスお願いします。
退職を考えています。
今年、一度退職願を提出しました。
7月5日付けで賞与がもらえるので、イヤラシイ話で厚かましいのは重々わかっているつもりですが、引継ぎ等も考えて5月頭に退職願を出しました。7月末日まで出勤して、8月は有給の一部を消化して、一日も出勤することなく8月31日付で退職しようと考えました。
すると、総務の責任者からは、有給消化を認められず(特に就業規則にそのような記載は当然されていませんが)、かつ、月末の
退職を認められず、退職日を月中にするように指示がありました。しかも、総務の責任者から出てきた言葉が『なんで辞めゆく人間にそこまでしたらなあかんねん』この一言には幻滅しましたが。
結局、会社の一方的な指示で、なぜか退職届が返却されてきました・・・・・意味不明。
そしていまだ退職できずにいます。
できれば円満に退職したいと考えていたのですが、4月29日付けで退職した後輩に聞くと、『月末で退職すると会社が社会保険(?)を1か月分余計に払わないといけないので、29日付で退職してくれ』といわれたらしく、そのコは4月29日付で退職しました。
退職日を会社に強制される必要はあるのでしょうか。
その話を聞くと、あまりに腹が立って・・・・・。
経営者側からすれば、そうしたいのはわかりますが、こちらにも選択権があるのではないかと思うと、なおさら悔しくて・・・。
また例えば4月29日付けで退職した場合、社会保険、厚生年金などの手続きは最終月末の1日分手続きしなければならないのでしょうか。あまりに煩雑すぎて・・・・。
どうしても月末前に退職してほしいなら、会社都合で退職したことにしてほしいと掛け合おうかとも思っています。
そういった交渉は法的にできそうでしょうか?
会社都合で退職した場合、会社側に不利益はあるのでしょうか。
労働者側からは失業保険がすぐおりる、というメリットぐらいしか知らないのですが、3ヶ月ほどゆっくりして、また働きたいと思っているので、自己都合で退職するよりも早く失業保険がもらえるから、私としては会社都合で退職したほうがいいかなぁ・・・と思っているのですが・・・・。
結局、3月まで在籍すると丸10年になるので、退職金も多少変わるかな・・と思って3月までは在籍することにしました。
長々と質問しましたが、総務ご関係者様など、詳しい方がいらっしゃいましたら、無知な労働者にアドバイスお願いします。
労働者側からすれば、制度について知らないことが多すぎるので、自分が知らなくて損するようなことがないようにアドバイスお願いします。
退職を考えています。
今年、一度退職願を提出しました。
7月5日付けで賞与がもらえるので、イヤラシイ話で厚かましいのは重々わかっているつもりですが、引継ぎ等も考えて5月頭に退職願を出しました。7月末日まで出勤して、8月は有給の一部を消化して、一日も出勤することなく8月31日付で退職しようと考えました。
すると、総務の責任者からは、有給消化を認められず(特に就業規則にそのような記載は当然されていませんが)、かつ、月末の
退職を認められず、退職日を月中にするように指示がありました。しかも、総務の責任者から出てきた言葉が『なんで辞めゆく人間にそこまでしたらなあかんねん』この一言には幻滅しましたが。
結局、会社の一方的な指示で、なぜか退職届が返却されてきました・・・・・意味不明。
そしていまだ退職できずにいます。
できれば円満に退職したいと考えていたのですが、4月29日付けで退職した後輩に聞くと、『月末で退職すると会社が社会保険(?)を1か月分余計に払わないといけないので、29日付で退職してくれ』といわれたらしく、そのコは4月29日付で退職しました。
退職日を会社に強制される必要はあるのでしょうか。
その話を聞くと、あまりに腹が立って・・・・・。
経営者側からすれば、そうしたいのはわかりますが、こちらにも選択権があるのではないかと思うと、なおさら悔しくて・・・。
また例えば4月29日付けで退職した場合、社会保険、厚生年金などの手続きは最終月末の1日分手続きしなければならないのでしょうか。あまりに煩雑すぎて・・・・。
どうしても月末前に退職してほしいなら、会社都合で退職したことにしてほしいと掛け合おうかとも思っています。
そういった交渉は法的にできそうでしょうか?
会社都合で退職した場合、会社側に不利益はあるのでしょうか。
労働者側からは失業保険がすぐおりる、というメリットぐらいしか知らないのですが、3ヶ月ほどゆっくりして、また働きたいと思っているので、自己都合で退職するよりも早く失業保険がもらえるから、私としては会社都合で退職したほうがいいかなぁ・・・と思っているのですが・・・・。
結局、3月まで在籍すると丸10年になるので、退職金も多少変わるかな・・と思って3月までは在籍することにしました。
長々と質問しましたが、総務ご関係者様など、詳しい方がいらっしゃいましたら、無知な労働者にアドバイスお願いします。
3月まで在籍することになさったのであれば、なんのアドバイスが必要なのか、よくはわかりませんが。
月末退職だと、退職月の社会保険料は必要です。月末退職でなければ、社会保険料は不要ですが、国民年金を納付しなければ未納になります。
将来の年金を考えれば、会社負担がある社会保険のほうが有利なので、月末退職を希望する人は少なくありません。
提出したのは退職願ですから、労働契約の合意解約の申込であり、会社が受理して成立します。退職日は会社と相談になります。
提出したのが退職届であれば、通知で成立しますから、会社に受理する余地はないということになりますが。
希望退職日より早めるのであれば会社都合だと主張しても、退職日は合意で決めるというだけのことなので、やはり自己都合でしょうね。交渉の道具として主張するのはかまいませんが。
退職届でであれば、受理する余地はありませんから、早めるというのであれば解雇だと主張する根拠はありますが。
会社都合にしたときの会社のデメリットは、助成金を受けていなければ、とくにないのではないかと思います。
が、どうみても自己都合を会社都合にすれば、ほかにもそうしてほしいという者が現れ、歯止めが利かなくなります。
やはり自己都合は自己都合として処理するでしょうね。
月末退職だと、退職月の社会保険料は必要です。月末退職でなければ、社会保険料は不要ですが、国民年金を納付しなければ未納になります。
将来の年金を考えれば、会社負担がある社会保険のほうが有利なので、月末退職を希望する人は少なくありません。
提出したのは退職願ですから、労働契約の合意解約の申込であり、会社が受理して成立します。退職日は会社と相談になります。
提出したのが退職届であれば、通知で成立しますから、会社に受理する余地はないということになりますが。
希望退職日より早めるのであれば会社都合だと主張しても、退職日は合意で決めるというだけのことなので、やはり自己都合でしょうね。交渉の道具として主張するのはかまいませんが。
退職届でであれば、受理する余地はありませんから、早めるというのであれば解雇だと主張する根拠はありますが。
会社都合にしたときの会社のデメリットは、助成金を受けていなければ、とくにないのではないかと思います。
が、どうみても自己都合を会社都合にすれば、ほかにもそうしてほしいという者が現れ、歯止めが利かなくなります。
やはり自己都合は自己都合として処理するでしょうね。
失業保険について質問です。派遣会社を期間満了で退職する場合は失業保険もらえるまで3ヶ月待機ですよね?雇用保険は1年4ヶ月です。
期間満了でも、次の就職先を希望しているのにもかかわらず、紹介できないのなら、
会社都合で待機なしですよ。
会社都合で待機なしですよ。
失業保険についてですが
自己都合で会社を辞めて、ハローワークで9月に失業を申請しました。3ヶ月の待機期間を経て12月から失業手当てを受給出来るのですが。
ハローワーク以外の所で11月末から正社員で働ける所が決まりました。
その場合は一切受給
出来ないのですか?
支度金とかも
貰えないのですか?
自己都合で会社を辞めて、ハローワークで9月に失業を申請しました。3ヶ月の待機期間を経て12月から失業手当てを受給出来るのですが。
ハローワーク以外の所で11月末から正社員で働ける所が決まりました。
その場合は一切受給
出来ないのですか?
支度金とかも
貰えないのですか?
基本手当の支給はありません。
※支度金なんて制度は雇用保険にはありません、再就職手当のことでしょう。
再就職手当に関しては、給付制限期間が1ヶ月を過ぎていればハローワークの紹介以外での就職でも受給出来ます。
就職が決まった会社に、雇用保険の手続きをした時にもらった雇用保険利用のしおりの最終ページに添付されている採用証明書を書いてもらい、ハローワークに届出手続きをすれば、就職日から約1ヶ月後にその会社に在籍確認が行われ、在籍が確認出来た時点で支給の手続きに入り2週間以内程度で指定口座に振込がされます。
※支度金なんて制度は雇用保険にはありません、再就職手当のことでしょう。
再就職手当に関しては、給付制限期間が1ヶ月を過ぎていればハローワークの紹介以外での就職でも受給出来ます。
就職が決まった会社に、雇用保険の手続きをした時にもらった雇用保険利用のしおりの最終ページに添付されている採用証明書を書いてもらい、ハローワークに届出手続きをすれば、就職日から約1ヶ月後にその会社に在籍確認が行われ、在籍が確認出来た時点で支給の手続きに入り2週間以内程度で指定口座に振込がされます。
先週17日に同僚からの言葉の暴力により会社を自己都合退職しました。過去にうつ病で通院していた過去がありまたぶり返した感じです。
予約の関係で来月の2日に心療内科に行って診察していただく予定です。失業保険の手続きの際にお医者さんから頂けると診断書と相談で失業保険がすぐ受けられると聞いたのですが本当でしょうか?過去に同じ例で受給された方アドバイス頂けたら幸いです。
雇用保険加入期間は一年4ヶ月です。
予約の関係で来月の2日に心療内科に行って診察していただく予定です。失業保険の手続きの際にお医者さんから頂けると診断書と相談で失業保険がすぐ受けられると聞いたのですが本当でしょうか?過去に同じ例で受給された方アドバイス頂けたら幸いです。
雇用保険加入期間は一年4ヶ月です。
医師の診断書の内容により、受給可能かどうか決まります。
うつ病の再発と言うことですが、雇用保険(失業保険)をすぐに受給する為には、その辞めた会社では働けないが他の会社であればすぐにでも働けるという状態であることを証明する診断書が必要です。
そのうつ病で暫くは治療・療養で働けない状態では、すぐには受給できません。
その場合には受給期間延長(通常、離職から1年間の受給可能期間が延長できると言う制度です)と言う制度があり、最長3年の受給期間延長の手続きをすれば治療が終わり働ける状態になった時に再度医師の診断書を提出することで、すぐに受給出来るようになります(但し離職日から3ヶ月以上の要治療期間の場合のみです、短期の治療の場合は普通に自己都合退職として扱われます)。
そして、すぐにでも働けると言う診断書が出て、正当な理由のある自己都合退職者として「特定受給資格者」に認定されても、受給手続きから、すぐには基本手当の支給はありませんのでご注意を。
受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日(申請から約4週後)ここで初めて支給決定がなされその認定日から5営業日以内に振込となります。
なので、すぐにと言っても最初に手当を手に出来るまでには申請から約1ヶ月かかります。
うつ病の再発と言うことですが、雇用保険(失業保険)をすぐに受給する為には、その辞めた会社では働けないが他の会社であればすぐにでも働けるという状態であることを証明する診断書が必要です。
そのうつ病で暫くは治療・療養で働けない状態では、すぐには受給できません。
その場合には受給期間延長(通常、離職から1年間の受給可能期間が延長できると言う制度です)と言う制度があり、最長3年の受給期間延長の手続きをすれば治療が終わり働ける状態になった時に再度医師の診断書を提出することで、すぐに受給出来るようになります(但し離職日から3ヶ月以上の要治療期間の場合のみです、短期の治療の場合は普通に自己都合退職として扱われます)。
そして、すぐにでも働けると言う診断書が出て、正当な理由のある自己都合退職者として「特定受給資格者」に認定されても、受給手続きから、すぐには基本手当の支給はありませんのでご注意を。
受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日(申請から約4週後)ここで初めて支給決定がなされその認定日から5営業日以内に振込となります。
なので、すぐにと言っても最初に手当を手に出来るまでには申請から約1ヶ月かかります。
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