業務中に怪我をして労災保険を申請中です。治療については今のところいつまでかかるのかわかっていません。あと1週間くらいで今の会社を退職するのですが、失業保険を申請することはできるのでしょうか?
労災保険にて休業補償をもらっておられればできないと思いますが、
治療は継続して受けられると思いますよ。
教えて下さい

失業中で生活が困難になった場合に市役所で一時的な生活費の貸し付けができると聞きました。
貸し付けには何か条件はあるのですか?


保証人はいるのですか?
失業保険受給中でも貸してもらえるのですか?

その他何かありましたら教えて下さい
お願いします
生活福祉資金を受けるには、まず相談してください。
生活福祉資金の貸し付けを希望される方は、お住まいの市区町村の「社会福祉協議会」または「民生委員」にご相談ください。
民生委員は、民生委員法により厚生労働大臣から委嘱され、身近な地域で住民の社会福祉に関する相談に応じ、必要な支援を行う人です。
生活福祉資金貸付制度では、生活福祉資金の貸し付けを通じた経済的支援と併せて、貸し付けを受けた世帯が生活を安定させ、立て直しができるよう、民生委員がさまざまなお手伝いをします。
資金の貸し付けを申し込むには、借入申込書と必要な書類をそろえ、お住まいの市区町村の社会福祉協議会に提出することが必要です。
借り入れには、資金種類によって連帯保証人が必要です。
失業者世帯が活用できる資金もあります、生活福祉資金貸付制度を利用できる「失業者世帯」とは、世帯の生計の中心を担う人が失業者となり、雇用保険の失業給付が切れたことにより生計の維持が困難となった世帯(離職の日から2年を超えていない人で、求職活動を行っている人)を指します。
失業者世帯に対する資金としては、「離職者支援資金」も用意されています。
いずれにしても、冒頭に書きましたがまず相談してください。
国保について教えて下さい。

三年専業主婦をしていて、5月から職安へ通い始め、失業保険を貰う為、扶養から外れました。

今日国保から請求書が来て、一期~九期まであり、総支払い額が
6万近くでした。なかなか条件に合う仕事が見つからず、8月末からはまた扶養に戻ることになりそうですが、保険料を払う期間は扶養から外れている4ヶ月分だけ払うというかたちではないのでしょうか?
1ヶ月で六万という意味ではないですよね?
“扶養”から外れている期間がいつまでなのか、今の時点では確定していませんでしょう?
年度の途中で加入・脱退があった場合は、その時点で年度の加入月数に比例した額に修正されます。
脱退の場合は、再計算後の年額と納付済み額との精算になります。
国民健康保険料/税は年額です。
「年何円」です。
それを一定の回数で分割払いします(あなたが住む市町村では9期なんでしょう)。
健康保険料とは違い「月額何円」という形ではないのです。
※だから、脱退時点では不足額があり、脱退後にも支払いをしなければならないこともある。
※連続3ヶ月間給付が受けられる、なんて勘違いをしていませんか?
失業保険の待機期間中に派遣の仕事に長期契約の仕事につきまして一応ハローワークに就職の手続きも済ませたのですが、派遣元の都合により契約解除になってしまい現在契約期間が残っている為待機
中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?因みに最初の支給認定日は5月1日でした。もらえるとしたら認定日は過ぎているのですが手続きをして給付までどのくらいかかるものなのでしょうか?詳しい方いましたら教えて頂けないでしょうか?因みに仕事についていたのは一週間程、待機中の手当てはもらってません。よろしくお願いします
>現在契約期間が残っている為待機中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?

正しい用語で わかりやすく説明してくれないと 正確な回答は難しいよ。

例えば、
①「失業保険の待機期間中」→ 「失業給付の給付制限期間中」
②「待機中の手当てはもらってません」→「待機中に休業手当はもらってません」
ということで いいのかな?

まず、あなたは雇用契約期間中に 派遣元の都合で就業を止められて自宅待機を命じられているのなら、雇用契約を解除するまでの期間は休業手当(平均賃金の60%)を請求するべき。
*労働基準法第26条 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
*この休業手当や、約一週間働いた分の給与を受け取っても あなたの失業給付の受給資格に影響はない。

次に、あなたが雇用契約の解除に同意したとして、その日をもって退職したことを証明する「退職証明書」を派遣会社に発行させる。(← 失業給付の「受給資格者のしおり」の巻末に付いている「退職証明書」に必要事項を記入し 派遣会社に証明印を押してもらう)

この「退職証明書」と雇用保険受給資格者証をハロワに持参して手続きをすると受給資格が復活する。原則として 以降の失業認定日は変わらないので、受給資格が復活した日以降で 次の失業認定日(5/29前後でしょうか?)に失業認定を受けに行くことになる。この、次の失業認定日の時点で当初の給付制限期間(3ヶ月)が過ぎていたら最初の基本手当が支給されることになるが、この時点でまだ給付制限期間中なら 給付制限期間が終了してから最初の失業認定日に(← 正確には、失業認定日の後 5営業日以内に)基本手当が支給される。

そもそもの経緯がわかりづらい上に この説明では少しややこしいと思うので、詳しくはハロワでご確認ください。
国民健康保険について質問させて下さい。私は昨年の3月31日に退職しました。
その時妊娠をしていたので、失業保険は延長手続きをして、社会健康保険に入っている主人の扶養にはいりました。今
回、失業保険を受給したいと思っており、扶養(社保)を外れます。
それで国民健康保険・国民年金に加入をしなければならないのですが、分からないことばかりで頭がパニック状態です。

まず、
①国民健康保険は世帯主に納付義務があるということですが、市役所への加入手続きも世帯主の主人がするものなのですか?
②保険料は前年の所得で算出されるようですが、私は3月末までは働いていたので働いていた時の所得で計算されるのでしょうか?
給料は総支給で18万のときもあれば、24万のときもあったり。大体20万?22万でした。これは保険料高くなる部類ですか?
国保は高いってイメージがあるのでビクビクしてます。。。
(ちなみに社保の健康保険証は今日会社に返還しました)
③国民健康保険・年金は月々払っていくのですか?加入していつ頃請求が来るのでしょうか?
④失業保険を全部受給し終わったら、また社会健康保険に入っている主人の扶養に入りたいのですが可能ですか?受給日数は90日なので、7月頃には受給し終わると思います。
⑤もし④が可能であっても、来年には働きに出なきゃいけないのですが、また国保に入らなきゃいけないですか?
⑥国保に入らなきゃいけないということになるなら、また前年の所得で算出ってことになると思いますが、今年受け取る失業保険は所得扱いになるのでしょうか?

もう無知な私が嫌になります。どう勉強したら良いかも分からず困っております。
どうか上記についてご教授いただけますようお願い致します。
市町村のサイトに説明があるでしょう?




1.
届け出義務があるのも世帯主ですが、本人や同一世帯の人でも手続きは可能です。


2.
26年度の保険料/税額は、昨年の所得金額によります。

源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」によります。
※年の途中での退職だから書いてないでしょう。「支払金額」から計算することになります。


3月中に被扶養者でなくなったとすると、まだ25年度ですので、25年度1ヶ月分の保険料/税が掛かります。24年の所得金額により計算されます。


3.
国民年金保険料は毎月ですが、国民健康保険料/税は市町村により違います。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という計算で、それを分割払いします。
分割払いの回数は市町村によりバラバラ(8~12回)です。

ですので、健康保険の被扶養者にもどり、国民健康保険を脱退してから、初めて加入していた期間分の保険料/税を払うことになる可能性もあります。
加入中に納付が始まっても、脱退後に不足分を払うことになるでしょう。


4.
再度条件を満たせば可能です。
条件を満たす時期や手続きができる時期、必要書類は、あらかじめ問い合わせておきましょう。


5.
健康保険・厚生年金保険に加入できず、被扶養者の条件を満たさなくなったのなら国民健康保険に加入です。


6.
なりません。
非課税ですので。
育児休暇手当は、転職先で1年以上働かないともらえないのでしょうか?
6年正社員で働いた後、1年3ヶ月派遣社員として働き、8月に再度正社員として、転職の予定です。
この間、ずっと雇用保険に入っております。失業保険をもらったことはありません。
8月に転職予定としているタイミングで、妊娠が分かり、予定日が3月です。
このまま入社させてもらえるか。育休を取らせてもらえるか。という問題もありますが、
そもそも、私のような場合、育児休暇手当てはもらえるのでしょうか?
継続して1年以上雇用保険に加入している場合は転職していても対象になりますよ。
間に無職で雇用保険未加入の時期があるとダメみたいですが、継続して働いている場合は問題ないと聞きました。
なので産休、育休が取得出来たら問題なくもらえると思います。
入社&産休、育休取得出来ると良いですね!
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