失業保険は何ヵ月掛ければ貰うことが出来ますか?
2012年12月中旬に働き始め、3ヶ月のトライアウト期間があり、今に至ります。
いつまで働けば貰うことが出来ますか?
2012年12月中旬に働き始め、3ヶ月のトライアウト期間があり、今に至ります。
いつまで働けば貰うことが出来ますか?
自己都合であれば、雇用保険の加入は1年です。
ただし、1日でも足りなけれは受給資格はありませんので、いつ採用になったかではなく雇用保険の加入日を必ず確認してください。
12月15日加入日なら翌年の12月14日以後が喪失日でなければだめです。
また、喪失日から遡及して1か月に11日以上出勤した月が12か月必要です。
パートなどの場合はそちらも注意が必要です。
ただし、1日でも足りなけれは受給資格はありませんので、いつ採用になったかではなく雇用保険の加入日を必ず確認してください。
12月15日加入日なら翌年の12月14日以後が喪失日でなければだめです。
また、喪失日から遡及して1か月に11日以上出勤した月が12か月必要です。
パートなどの場合はそちらも注意が必要です。
教育訓練給付制度について
今度ヘルパーの資格をとる事にしました。
そこで教育訓練資格制度がある事を知りました。
しかし今年の1月に会社都合退職で会社を辞め
失業保険を満期で受給済みです。
こんな私が教育訓練給付制度を利用できるのでしょうか?
就職難のご時世で、今は資格を取らないとなかなか再就職が
難しいと身をもって経験しております。
どなたか詳しい方、お教えくださいませ。
宜しくお願いします。
今度ヘルパーの資格をとる事にしました。
そこで教育訓練資格制度がある事を知りました。
しかし今年の1月に会社都合退職で会社を辞め
失業保険を満期で受給済みです。
こんな私が教育訓練給付制度を利用できるのでしょうか?
就職難のご時世で、今は資格を取らないとなかなか再就職が
難しいと身をもって経験しております。
どなたか詳しい方、お教えくださいませ。
宜しくお願いします。
出来ると思います。
失業保険の給付の有無は関係ありません。
また、退職後から1年以内ですので、そちらの条件もOKです。
後は・・・・退職前に支給要件期間が3年あるか否かです。
(初めての受給であれば1年)
正確なことは、ハローワークで受給資格を確認してもらえますので、
被保険者番号の確認が出来るように、雇用保険被保険者証を用意しておくといいですよ。
他の回答に、5年とありますが、改正されて3年になっています。
失業保険の給付の有無は関係ありません。
また、退職後から1年以内ですので、そちらの条件もOKです。
後は・・・・退職前に支給要件期間が3年あるか否かです。
(初めての受給であれば1年)
正確なことは、ハローワークで受給資格を確認してもらえますので、
被保険者番号の確認が出来るように、雇用保険被保険者証を用意しておくといいですよ。
他の回答に、5年とありますが、改正されて3年になっています。
失業保険について。
3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。
3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。
3
月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。
転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか?
また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。
3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。
3
月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。
転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか?
また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
〉3月から仕事を始めた
〉3月以前は1年以上パートをしており
何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか?
原則的な受給資格条件は
・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、
・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。
ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。
〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
自己都合です。
「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。
〉3月以前は1年以上パートをしており
何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか?
原則的な受給資格条件は
・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、
・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。
ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。
〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
自己都合です。
「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。
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