5年ほど派遣会社で働き、12月で退社しました。
健康保険は派遣組合の「はけんけんぽ」というものに加入しており、
3ヶ月ほど延長してもらうことにしました。
4月に結婚し、夫の扶養に入ります。
いちおう派遣会社に在籍という形にはなっていますが、退職しているので
離職票は出してもらえるように申請しています。

この場合、失業保険はいつからいつまでもらえるのでしょうか。
自己都合で退職した場合、待機期間があるので手続きしてから実際に受給できるのは4ヶ月ほどかかります。
もらえる期間はあなたが雇用保険に加入していた期間と年齢によって変わりますので、
ハローワークに問い合わせてみてください。
あとご結婚で姓が変わった場合は手続きが必要だったかもしれません。
失業保険は働く意思がある場合にだけ出ますので、受給期間中は求職活動しなければなりませんよ。
転職失敗しました。
四月から不動産賃貸営業会社に入ったのですが試用期間はアルバイト扱いで法律違反をしている会社だとわかりました。
(かなり切迫した感じで宅建の専任登録を迫られています)試用期間なのでする必要ないと思い理由をつけて先延ばしにしています。
交通費さえ取り返したら辞めるつもりなのですが辞めても失業保険貰えるでしょうか?まだ申請していません。3月19日に退職をし昨日に会社から離職標等が届きました。
アルバイト扱いですので保険には加入していないので大丈夫だと思うのですがわかるかた教えてください。
失業保険を貰うには、雇用保険料を一定期間払わないと貰えないと記憶してます。
詳しくは最寄りの職安に行って申請できるか問い合わせたほうがいいでしょう。
6月半ばに就職しました会社を10月半ばに期間満了で退職しました。
もともと5月から失業保険を受給していたので、このたび再開をしました。
現在就活中です。


雇用保険受給者証をもっていけば24年10月分~25年6月分まで減額?申請ができますか?
また、もしアルバイトとかをはじめて収入が増えても減額になった金額で毎月支払えばよいのですか?
★補足拝見

国民年金ですね。

6月なかばまでは、どうされてましたか?免除申請されてましたか。

手続き自体はその時と同じです。

市役所で、雇用保険受給資格者証を提出し、免除の申請をしてください。

結果まで期間がありますので、確定かはわかりませんが、以前もいくらか減額になってたなら、今回もできる可能性は高いかと思いますよ。


免除申請の手続きをしないと、空白になりますので、申請されてくださいませ。

………………………………

減額申請とは何の申請でしょうか?

保険のカテゴリーなので、国保ですか?


「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」ならば、国保の減免ができます。


よければ、現在お持ちの「雇用保険受給資格者証」の12番、離職理由の番号を補足お願いします。
現在休職中で、年度末に引っ越し予定です。雇用保険をうまく受け取る退職のタイミングは?
現在、諸事情により病気休職しています。
その求職を延長するか、復職をするか、返答が今月末なのですが、都合により3月末に県外に引っ越しをすることとなりました。

もう時期復職が可能と思うのですが、引っ越しがあるために数か月間働き、仕事を中途半端にしたまま申し送り、退職というのは、私と会社に面倒な事ではないかな・・・・と思っています。
仕事の内容自体が3~5ヶ月で1件を終わらせるというものなので、このままフェドーアウト的に退職をした方がよいのかな?とも考えています。

ちなみに、主治医は半日勤務や隔日勤務なら可能、もしくはもう1,2か月の休職してもいいのでは、と言っておりました。

新生活は4月からで、田舎から都会に引っ越すため最初の数か月は職業訓練を受けながら失業手当をもらい、生活も馴染んだところで就職活動を行いたいと思っています。
私自身、自立しており被扶養者でないので、現在は傷病手当をもらい生活していて、収入を絶やせないため、どのようなタイミングで退職をすればよいかわかりません。
もちろんアルバイトしてでも収入がほしいのですが、そのことによって失業保険が受けられなかったりするのは困りますし、できるならば正社員か契約社員で働きたいです。


要点を整理しますと

・休職中、傷病手当受給中
・9月末日までに求職延長か復職か、進退の決定
・3月末に遠地に引っ越し、就職までにゆとりがほしい
・なるべく絶やすことなく収入が必要
・できれば公共職業訓練等を利用したい。

です。

10月~3月までの6か月間ある中でどのようなタイミングで退職や申請等をすればよい悩んでいます。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
※説明の都合上の注釈
「傷病手当」は雇用保険の制度名です。
健康保険の制度名は「傷病手当金」です。

あなたの状態がどうなのかによって違いますよ。


傷病手当金は、労務不能でないと受けられません。
逆に、傷病手当金が受けられるなら、再就職できないのだから基本手当が出ません。

退職までに1年以上健保に加入していたのなら、退職後も引き続き傷病手当金が出ます。
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