失業保険と扶養について教えて下さい。よくある質問かもしれませんが、全くわからず困っています。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。

区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。

再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。

結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。

すいません。宜しくお願いします。
失業給付の基本手当日額が3,611円以下だと、一般的には社会保険の扶養になれます。
これを年収換算すると、社会保険の扶養要件の年収130万未満となるからです。
ただし、健康保険の保険者によっては、失業給付を受けとっている限りは、金額に関わらず扶養認定しないところもあるようです。
でも、ご主人の会社ではOKって言っているんですよね?
なら、OKなんじゃないんですか?

自分の基本手当日額をはっきりご主人の会社へ伝え、扶養要件に当てはるか確認してもらってください。
職業訓練に通っている時の失業保険の受給について質問です。
10月4日から職業訓練校に通っています。これからは今までの認定日とは違い、各月1日に書類を提出するとの事なのですが、その時自分のクラスで誰かが来なかったら全員の入金は遅れるのでしょうか?
それとも今までのように個々の認定という形になるんでしょうか?
訓練実施施設でまとめてからハローワークへ提出するようになっていたと思います。しかし、提出しない人がいる場合は、ギリギリまで待って、揃っている人の分だけ先に提出するようです。ですので、全員分が遅れるということはないと思います。
健康保険の配偶者を扶養に入れる手続きについてです。
最近は配偶者(妻)を扶養に入れる時、
「離職票」
等を会社に持って行き、妻が収入が無い(もしくは少ない)等
の証明が必要と聞きました。

しかし既に配偶者(妻)が失業保険手続きをしていて
離職票をハローワークに提出してしまっており、
手元に残っていません。

妻はもう失業保険の受給も終わっていて受給に必要な
「受給資格者証」
も紛失してしまっている場合、健康保険の扶養に
入る手続きは何か証明する書類が必要なのでしょうか?

どなたか教えていただけると幸いです。

よろしくお願いもうしあげます。
制度上での話をしますと、求職者給付(失業給付ではありません)をもらった以上、働く意思がある=扶養されない意思があるとみなされるので、給付の終了=扶養とは制度上当てはまりません。ただ、給付の終了=再就職を諦めるってことにすれば認められるかも?
でも、それは例外的なので、社会保険事務所・健康保険組合等に相談してください。

それ以外の場合だと、源泉徴収票又は確定申告か住民税の非課税証明ですね。翌年でないと申請できませんが。
うつ病で今年1月に自然退職をさせられ、傷病手当金&失業保険で生活を
してきたのですが、今月から無給となってしまいました。
障害年金も条件を満たしてないとの事で却下されました。
生活保護をうけようと思うのですが、審査等難しいのでしょうか?
役所の人が家を見に来たりするのでしょうか?
具体的な流れを教えてください。
具体的な流れですが、各地域により違いますが、東京都の例で流れを回答させて下さい。

まず、生活保護の担当役所は福祉事務所になります。

①福祉事務所に相談に行く(相談員との面談)
まずは、なぜ現状生活が出来ないのか、これまでどうやって生活して来たのかを含めて、今後の収入の見込みとかを相談します。その際に現在の預金残高を通帳に記載して持って行くと良いでしょう。
ここで基本的に他法で金銭的に出来ないか判断して、色々考えたけど無理な場合に生活保護申請となります。勿論、預金残高が多い場合はギリギリになってから、生活保護申請しましょうとか相談員から話しがあると思います。

②生活保護の申請
生活保護の申請の書類に記載し、必要事項をきちんと書きましょう。その際に親族の名前も記載します。(理由は後記)
その際に担当となるケースワーカー(以下CW)を紹介されます。

③CWが自宅を訪問します。
主に生活状況や障害を持った方の場合は住宅状況とかも確認して行きます。この時に資産と思われる物が有れば売却する様な指導もあります。

④14日以内に申請の決定書がCWより渡されます。
審査の内容は各都道府県や区市町村により変わります。一概に審査が難しいとかの内容は解りません。

⑤親族へ『扶養義務照会』の書類が送られます。
扶養義務が有る、両親や兄弟姉妹宛に書類が送られますので、それを両親や兄弟姉妹に書いて貰います。仮に少しだけ毎月送金しますと書かれていれば、扶養義務者の金額分が保護費から減額されます。

ざっくりと書きましたが、もう少し細かい流れですので参考程度にして下さい。変わっている可能性も有りますので御了承下さい。
雇用保険について教えてください。
現在、パートとして1年3ヶ月程働いていて(扶養内)雇用保険に加入しています。
この会社を辞めて新しいパート先に就職しようと思っているんですが、勤務時間が短いため、雇用保険は未加入の予定です。
雇用保険に加入するところで働いていれば、もし、出産の為に辞めるとしても受給期間延長をすれば就職活動を再開したときに、失業保険がもらえるんですよね?やはり雇用保険に加入するように働いた方がいいのでしょうか?
雇用保険に加入できる条件で働くと要件を満たせば失業したときおっしゃるように求職活動によって失業給付が支給されます。
加入できる条件(週20時間以上)で働いた方がいいですね。
雇用保険について質問です。
パートで1日5.75時間、週5日働いています。
勤続年数は1年3カ月です。
たぶん、社員以外(準社員やパート)は一切雇用保険に入っていなかった
(加入させなかった)様な、ちょっといい加減な、会社なんですが、今年の
4月1日から条件を満たす人は加入することになって、私も該当したので、
6月支給の給料から、2か月分引き落とされていました。

他の人はどうだったか聞いたら、私よりも1年半ほど早く入社した人は
さかのぼって何か月分かを引き落とされたそうです。私よりも3ヶ月ほど
遅く入社した人は、私と同じ2か月分だったそうです。
最高さかのぼれるのは2年と聞きました。さかのぼるのに条件とかあるんで
しょうか(入社何ヶ月とか何年とか)。

せっかく雇用保険に入れてたので、1年分の雇用保険も支払って加入期間
(?)を伸ばして、いざ失業保険を使う時に少しでも金額等を多くもらえるように
したいので。

よい、アドバイスをお願いします。
まず、パートの場合の雇用保険の被保険者資格は、①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上、②6ヶ月以上の雇用見込みがあること。です

特に「雇用の見込み」については、今年の3月以前は「1年以上の雇用見込み」だったものが、6ヶ月に短縮されました。

それで、この条件緩和によって、今年の3月以前から勤務している人が、被保険者として摘要される基準を満たすことになるケースがあれば、その人について被保険者資格取得を届け出なければなりません。

また、遡及して加入できるのは2年前までです。これは未払い保険料の消滅時効が2年であることと関係しています。


さて、話を質問者様のケースに戻しますと、さかのぼっての加入について、勤続年数とかは関係ありません。被保険者の条件に合致しているかどうか。です。

ここからは想像ですが、貴方の場合、パート雇用契約書で雇用期間を6ヶ月、期間がきたら更新するという内容でしょうか。

もし、そうだとすると、いままでは6ヶ月の雇用見込みでやってきたから、雇用保険に入らなかった。しかし、この4月に法改正があって入ることになったから、4月分から摘要しよう。という話なら、それなりに筋が通っています。
(4月以前に遡らなくても、間違いとはいえない。遡ってダメだというわけではありませんが)

では、貴方より古い人。その人は1年の雇用期間契約だったから、本当は以前から被保険者資格があったのに、加入漏れ。改正で加入させるのを機会に、ちゃんとさかのぼって加入させよう。
あるいは、同じように6ヶ月の更新契約なのだが、更新を△回以上繰り返しているものは、長期に雇用が発生しているのと同じだから、ずっと前から、改正前の法である「1年以上の雇用が見込まれるもの」に該当している。だから、△回契約を更新したら、そこから加入資格があるので、加入させた。これも、正しい話です。
△回というのは、決まりがあるわけではないですが、3回程度更新すると、常傭で長期の雇用が見込まれると判断されます。


さて、確認すべき事項ですが

もし、貴方のパート契約書の契約期間が最初から1年以上に設定されていたなら、入社時まで遡って被保険者資格があるはずですので、その旨問合せるとよいと思います。

または、6ヶ月契約(ないしそれより短期契約で更新をしており、6ヶ月くらいは雇用の継続が見込まれる)であれば、法改正になった、今年の4月からの加入で正しいと思いますが、その場合は「私の場合、この4月の雇用保険法改正で被保険者資格が生じたので4月から入ったということで正しいでしょうか?」と確認してみてください。
(たぶん、会社は「そうです」と答えるでしょうが)

あと、貴方より古くからいる人で、遡及加入の時期が異なる人について確認したいなら、①雇用契約の期間が違うのですか?ということ。②会社は、何回か契約更新をしたら、長期雇用の見込みと判断されるのですか?。の2点を確認しましょう。

もし、それで条件の合わない、納得のいかない回答が返ってきたら、会社は意図的に勤続の長短で差をつけているかもしれませんが、どこにも決定的な証拠はみつからないと思います。
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