現在失業保険の給付制限期間(6月~8月)中のものです。
来週から短期の1ヶ月(週5・6時間)の仕事が決まったのですが、この場合失業保険はもらえなくなりますか?
給付制限期間中なら週20時間未満なら制限がなく自由にできますよ。
失業給付が貰えなくなることはありません。
ただ、給付制限が終って最初の認定日に申告してくださいというハローワークもありますから事前に確認してください。
扶養控除について・・・
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。

5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。

そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。

8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)

この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)

何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
税金の扶養(配偶者の場合は配偶者控除と言います)では
失業保険は収入とは見なされません。
失業保険を除いて年間103万円以下であれば問題ありません。

保険の扶養では
失業保険は収入と見なしますが
保険の扶養では
扶養に入る以前の収入は関係ないので、
問題ないかと思います。
※ただ、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
詳しくはご主人の会社に確認してください。

1月以降の稼ぎ方は
配偶者控除対象となり、健康保険も扶養でいたいのなら
年間103万円以下かつ月収108,333円以下に抑える必要があります。
コンスタントに働くのなら月収8万円ちょっとまでということになりますね。
(ただ、配偶者の場合は
配偶者控除よりは控除額が下がりますが、141万円未満なら配偶者特別控除がありますので、
厳密に103万円に拘る必要性は薄いかと思います)
また、ご主人の会社で扶養手当(家族手当)などをもらっている場合は
その要件も超えないように確認してください。
夫の扶養に入るのには?
今年の12月で会社を辞める予定でいます。失業保険がもらえる期間になるまでの間、夫の扶養に入ることは出来ますか?
また、失業保険をもらっている間は国民年金及び健康保険を自分で支払えば
よいのですか?また失業保険をもらっている期間内に仕事がみつからなかった場合はその後、夫の扶養に入りなおすことは
できますよね? 教えてください。
一般論として

> 失業保険がもらえる期間になるまでの間、夫の扶養に入ることは出来ますか?
Yes
> 失業保険をもらっている間は国民年金及び健康保険を自分で支払えば よいのですか?
Yes
> また失業保険をもらっている期間内に仕事がみつからなかった場合はその後、
> 夫の扶養に入りなおすことはできますよね?
Yes

ご理解の通りです。

ただ、ご主人の健康保険組合が XXXXXX(企業名、企業グループなど)健康保険組合
の場合、 ご理解しているルール以外のルールを採用している場合があります。

> 失業保険がもらえる期間になるまでの間、夫の扶養に入ることは出来ますか?
この期間ですが、失業保険を貰う場合、制限期間中(3ヶ月)も 扶養に入れないという
ところがあります。

12月退職なので、問題ないと思いますが、 年の途中の場合、
過去の分の年収次第で、年内は、扶養に入れないといところもあるそうです。


一般論としては、ご認識の通りで、 協会けんぽ であるならば、心配無用です。
現在、失業保険給付金を貰って、職探しをしています。
2月5日で残り給付日数が104日です。3月3日から訓練開始される職業訓練に応募しようと思ってます。 (訓練期間;6ヶ月間)この訓練を受けれるようになった場合、給付金等はどうなるのでしょいか?どなたか、詳しい方、ご回答をいただけると助かります。宜しくお願い致します。
給付の総日数が分からなければ何とも答えようがないのですが、特定受給者であれば、訓練開始日までに総給付日数の3分の1が残っていれば訓練期間中は給付が延長されますし、待機期間のあった非特定受給者であれば訓練開始までに1日でも残っていれば訓練期間中の給付の延長があります。
ただし、受講する職業訓練は公共職業訓練であることが前提です。

補足への回答です。
あなたの場合は、給付残日数と受講する訓練の種類の両方の面から、訓練受講中の給付延長を受けることが可能です。
頑張って、訓練を受講し、早期就職をかなえましょう。
①無収入でも確定申告すべきでしょうか?
今年3月に退職し、いまだ無職です。4月以降の収入としては退職金と失業保険の113万円(12月までの見込み)、株の配当3万円です。
子供の扶養は退職後、妻に切替えました。
支払ったものとして
生命保険30万円、前年度分の県市民税25万、地震保険1万程度です。
関係あるかどうかですが、認継の健康保険と国民年金が 月々45,000円です。
以上の状況で確定申告すべきでしょうか。

②認知症の母(80歳)の成年後見人を2年前からしていますが、母の確定申告もすべきでしょうか?
一昨年からグループホームに入居しており、月々入居費12万程度と医療費1万程度掛ってます。
他に生保に年間4万、地震保険に数千円を支払っています。
母の収入は、父の遺族共済年金+国民年金の月18万のみです。
(国民年金から月換算で介護保険4,800円、後期高齢者保険8,550円、住民税4,250円、所得税0円が天引きされています。)
追: 私とは別の住所地です。
この状況で母の確定申告もすべきでしょうか? (昨年もしていません)
1、確定申告は納付すべき所得税が発生しない場合、提出が免除されます。
だからといって提出が禁止されているわけではなく、還付金が発生するような場合は申告しないと損をすることになります。

個人の所得申告は暦年単位ですので、3月までの給与から源泉徴収された所得税がそのまま精算されていない可能性があるので、申告することをお勧めいたします。

なお、退職金は分離課税、失業給付金は非課税所得ですので、総合課税の申告書に記載する必要はないでしょう。

2、遺族年金は非課税なので、国民年金のみが申告対象です。
しかし、確定申告は納付すべき所得税が発生しない場合、提出が免除されますので、確定申告の必要はないでしょう。
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