失業保険・社会保険について
4/15に退職し、先週失業保険の手続きをしまして、保険証は自営業をしている父の扶養にする形になりました。(5/1?)
調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)
は扶養になることはできないと書かれていたのでその旨を父に伝え、税理士さんの方にも伝えたところ、あくまで今は見込みの状態であるため、今年は社会保険で通しておいて、翌年に過不足(国民保険料?)を支払いする形でいけるとおっしゃったようで、もう保険証を作る手続きをされたようです。
その状態で新しく作られた社会保険の保険証を使用して、後々10割負担の請求が来てしまいそうで不安です。
収入も退職した会社で85万ほどあり、6月中頃から失業保険の規定の範囲内でアルバイトを始める予定なのと、失業保険を貰うとなると130万は超えてしまいそうです。
やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
無知ですみません、ご教示ください。
4/15に退職し、先週失業保険の手続きをしまして、保険証は自営業をしている父の扶養にする形になりました。(5/1?)
調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)
は扶養になることはできないと書かれていたのでその旨を父に伝え、税理士さんの方にも伝えたところ、あくまで今は見込みの状態であるため、今年は社会保険で通しておいて、翌年に過不足(国民保険料?)を支払いする形でいけるとおっしゃったようで、もう保険証を作る手続きをされたようです。
その状態で新しく作られた社会保険の保険証を使用して、後々10割負担の請求が来てしまいそうで不安です。
収入も退職した会社で85万ほどあり、6月中頃から失業保険の規定の範囲内でアルバイトを始める予定なのと、失業保険を貰うとなると130万は超えてしまいそうです。
やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
無知ですみません、ご教示ください。
国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険にあなたを加入させれば保険料は増えます。
しかし加入の条件としての収入の上限はありません。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですからあまたを親の健康保険の扶養にしてしまえば、親の方のほうの保険料は増えずあなたの保険料はなしとなります。
ですからあなたは親の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。
ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですからなるべくなら扶養を増やさないように
>調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)は扶養になることはできないと
と言うように収入に条件が設定されているのです。
>自営業をしている父
ということは国民健康保険では?
とすれば扶養ではなく収入の上限はないということでは?
>やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
父親は自営業ではなく勤め人ですか?
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険にあなたを加入させれば保険料は増えます。
しかし加入の条件としての収入の上限はありません。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですからあまたを親の健康保険の扶養にしてしまえば、親の方のほうの保険料は増えずあなたの保険料はなしとなります。
ですからあなたは親の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。
ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですからなるべくなら扶養を増やさないように
>調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)は扶養になることはできないと
と言うように収入に条件が設定されているのです。
>自営業をしている父
ということは国民健康保険では?
とすれば扶養ではなく収入の上限はないということでは?
>やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
父親は自営業ではなく勤め人ですか?
寿退社の失業保険と扶養について。
5月に入籍しました。
旦那と同じ職場の為、9月に退職する予定です。
(自己都合です)
私の平均月謝は総支給額で23万くらいです。(交通費、住宅手当
込み)
9月末で退職し、10月入ったらすぐにハローワークに行き、失業手当の申請に行こうと思っています。
(資格習得の為、フルタイムでは働かず、パートしながら勉強しようと考えています。なので、就業意欲はあります)
旦那の扶養に入りながら、手当をいただくのは難しいですか?
計算をして、日額3611円以下?だと扶養に入れると聞きましたが…。
よくわからないので、ハローワークの方に聞けば良いのでしょうが、貰えない方向に話が行くのかなぁ?なんて疑心暗鬼に…笑)
よろしくお願いします。
5月に入籍しました。
旦那と同じ職場の為、9月に退職する予定です。
(自己都合です)
私の平均月謝は総支給額で23万くらいです。(交通費、住宅手当
込み)
9月末で退職し、10月入ったらすぐにハローワークに行き、失業手当の申請に行こうと思っています。
(資格習得の為、フルタイムでは働かず、パートしながら勉強しようと考えています。なので、就業意欲はあります)
旦那の扶養に入りながら、手当をいただくのは難しいですか?
計算をして、日額3611円以下?だと扶養に入れると聞きましたが…。
よくわからないので、ハローワークの方に聞けば良いのでしょうが、貰えない方向に話が行くのかなぁ?なんて疑心暗鬼に…笑)
よろしくお願いします。
扶養に入るのに失業保険を受給中は不可、記載されているように金額次第で不可等健保次第なので確認された方が良いですよ。
扶養についてはハローワークではなく、あくまで健保次第なのでハローワークで良いと言われてもダメな事があるので注意が必要です。
扶養についてはハローワークではなく、あくまで健保次第なのでハローワークで良いと言われてもダメな事があるので注意が必要です。
扶養控除について、無知で申し訳ないのですが教えて下さい。
今年の9月末日まで退職が決まっています。
現在、月給145000円の正社員で働いています。
厚生年金・所得税・社会保険・市県民税が給料から天引きされています。
①10月から主人の扶養に入りたいのすが可能でしょうか?
※主人の会社からは、私が扶養に入ると家族手当が支給されます
②扶養に入った場合でも、3ヶ月後に失業保険を受け取れますか?
よろしくお願いします。
今年の9月末日まで退職が決まっています。
現在、月給145000円の正社員で働いています。
厚生年金・所得税・社会保険・市県民税が給料から天引きされています。
①10月から主人の扶養に入りたいのすが可能でしょうか?
※主人の会社からは、私が扶養に入ると家族手当が支給されます
②扶養に入った場合でも、3ヶ月後に失業保険を受け取れますか?
よろしくお願いします。
扶養控除というのは、税制上、配偶者以外の扶養親族について受けられる所得控除です。
配偶者の場合には、配偶者控除といいます。
月給145,000円なら、あなたが今年中に受給するのは1,305,000円でしょうか、それとも1,450,000円でしょうか。
夏のボーナスがあるなら、もっと多くなりますね。
旦那さんは今年、あなたの給与収入が103万円以下なら配偶者控除を使うことがで来ますが、これはもう無理ですね。
103万円を超えて141万円未満なら旦那さんは配偶者特別控除を使う事が出来ますが、さてどうでしょうか。
あなたが聞いているのは扶養控除ではなくて、社会保険の扶養の話です。
① あなたが退職すれば、その先は収入がないわけですから、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
ただし、旦那さんが加入している健康保険の保険者によっては、過去の収入を問題にして、○月までは扶養認定できない、と言い出す可能性もあります。
ともかく退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
② 逆です。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられる収入条件は、年収130万円未満=月収108,333円以下=日額3,611円以下です。
つまり、雇用保険の基本手当(失業給付)日額が3,612円以上になるなら、受給中は被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。
ちなみに、あなたの基本手当日額は 3,820円くらいです。
国民健康保険料、国民年金保険料を払ってでも 失業給付を受給するほうが、扶養に入ったまま受給をあきらめるよりも手元に残るお金は多いはずです。
配偶者の場合には、配偶者控除といいます。
月給145,000円なら、あなたが今年中に受給するのは1,305,000円でしょうか、それとも1,450,000円でしょうか。
夏のボーナスがあるなら、もっと多くなりますね。
旦那さんは今年、あなたの給与収入が103万円以下なら配偶者控除を使うことがで来ますが、これはもう無理ですね。
103万円を超えて141万円未満なら旦那さんは配偶者特別控除を使う事が出来ますが、さてどうでしょうか。
あなたが聞いているのは扶養控除ではなくて、社会保険の扶養の話です。
① あなたが退職すれば、その先は収入がないわけですから、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
ただし、旦那さんが加入している健康保険の保険者によっては、過去の収入を問題にして、○月までは扶養認定できない、と言い出す可能性もあります。
ともかく退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
② 逆です。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられる収入条件は、年収130万円未満=月収108,333円以下=日額3,611円以下です。
つまり、雇用保険の基本手当(失業給付)日額が3,612円以上になるなら、受給中は被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。
ちなみに、あなたの基本手当日額は 3,820円くらいです。
国民健康保険料、国民年金保険料を払ってでも 失業給付を受給するほうが、扶養に入ったまま受給をあきらめるよりも手元に残るお金は多いはずです。
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