失業保険って失業して半年くらい経ってても手続き可能ですか?出産後、状況が変わって働かなければならなくなった時、赤ちゃんがまだ小さすぎてしばらく働けない場合何か支援してくれる制度があれば教えてください
出産後、ご主人が病気で働けなくなり、赤ちゃんを抱えて途方にくれている知り合いがいます。赤ちゃんは、まだ3ヶ月なのでしばらく働けそうにありません。今年始めまで働いていたので そのときの雇用保険はありますが手続きはしていないようです。これから失業保険の手続きをすることは可能ですか?それ以外に何かいい知恵があれば教えてください
雇用保険の手続きは無理です。
今すぐに働ける状態ではないので、申請できません。
また、出産・育児の場合、通常の受給期間1年を最大3年延長する措置もあったのですが、働けない状態が30日経過後1ヶ月以内に申請をしなくてはいけません。
3ヶ月経ってしまっているので、ダメですね・・・。

3ヶ月の赤ちゃんを誰かに預けて今すぐ働くと言っても、3ヶ月の給付制限がかかりますのですぐにはもらえません。
(先の延長措置を申請していれば、給付制限がなかったのですが・・・)

職安で手続きした職業訓練を受ければ、その間失業給付をもらうことも可能ですが、そちらはいかがでしょう。
でも、会社行く程度の時間、学校に通います。


ご主人の健康保険の傷病手当金は申請できないのでしょうか?

あとは、自治体での生活保護でしょう。こちらは役所に相談してみたほうがいいと思います。
再就職手当ての付与条件について
本年の5月に会社都合により解雇となる予定です。
その後、個人事業主として仕事を開業しようと思うのですが、この場合失業保険の付与は受けられないと思いますが、再就職手当ての付与は受けられるのででしょうか?
再就職手当はありませんが、雇用創出として
社員を雇い雇用保険に掛ければ補助金が出ます。

また、再就職手当が形を変えた物が支給される事もあります。

ハローワークで相談しましょう。
良い事ありますよ。
失業保険について。
昨年9月に自己都合退職し、受給期間延長手続きをしました。
そろそろ就活しようと思って失業保険の申請をしようと考えています。

①失業保険の申請をしてから7日間の待期期間の後,3ヶ月間の給付制限がある事と、②給付制限の期間満了後1ヶ月以内はハローワークの紹介による就職でないと再就職手当てが貰えない事は分かっているのですが、もし給付制限中に就職が決まった場合、再就職手当ては貰えないのでしょうか?貰えない場合、貰えなかった分の失業保険はどうなってしまうのでしょうか?次回の転職時に持ち越されるのでしょうか?持ち越されるとしたら手続きとかが必要になるのでしょうか?
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
これは私の勝手な解釈ですが、延長すると給付制限がないのではなくて、同時に進行するので3ヶ月以上延長すると必然的になくなってしまうのだと思います。
あくまでも給付制限はあるものだと思います。
ですから給付制限はなくなっていますから問題なく再就職手当は受給できます。
「補足」
下の方の内容の離職理由と延長理由の不一致の件は参考になりました。
これは解雇じゃないのでしょうか?
12年勤めた開業医の受付を育児休暇中に解雇されました。

復帰の2ヶ月前に宣告されました。

理由は育休の間だけのつもりで雇った臨時の子(独身)を引き続き雇いたい、
もう一人雇う余裕はない(開業医なのでそんなはずはないのですが)ので、貴女に退職してもらいたい、との事です。


その前に「育児大変?また子供産む?」と聞かれたので正直に「はい」と答えました。
その質問の後での上記の発言です。

私は「今後またご迷惑かけることになると思いますので・・・はい分かりました。」とその場で退職を了承しました。

育児休暇中の解雇という開業医にはあるまじき行為に憤りは感じましたが、
妊娠中もずっと迷惑かけてきたのは事実ですし、子供はまだ1歳未満でこれから先迷惑かけることになると感じたので
ここで粘って断ることはしませんでした。


復帰予定だった11月分だけ勤務扱い(来なくていいと言われました)で給料が支払われ、12月1日で退職しました。




しかし離職票には『自主退社』となっていました。
そこで異議申し立てを記入しないで、雇い主に直接書き直してもらうように交渉しました。

私が『退職理由を解雇に変更してください』と言ったら
『何で?理由は?』と言うので
『解雇されたからです』と答えると
『だって了承したじゃん』って返答されました。


その場で了承した場合は『解雇』に当たらないのですか?
了承したので『自主退社』になるのですか?
私が「今後もご迷惑かけると悪いので」と言った事がいけなかったんでしょうか?

結果、離職票は『解雇』に覆ったので良かったのですが、こっちが悪いことした気分になりすっきりしません。



あと、 育休給付金は返還しなくてはいけませんか?
まだまだ働きたいので失業保険は頂きたいのですが、育休給付金との兼ね合いでNGになったりするのでしょうか?
この場合、正確には解雇ではありません。
解雇というのは、一方的な解約の通知で、「○月×日で解雇です」と言った場合です。

今回の場合は、事業主からの「退職勧奨」による退職になります。
離職票にもその区分がありますよ。
失業給付等に関しては、解雇と同じ扱いになります。

給付金の返還は必要ないです。
失業給付も大丈夫と思いますが、ハローワークで確認してくださいね。
現在勤めている会社が7月いっぱいで倒産することにきまったのですが、、失業保険を受給したいと思っています。ですが、今年度の労働保険料を会社がまだ払っていません。その場合は受給資格がないのでしょうか?
会社から給与が出ないため、会社の許可を得て、現在週3日間、他の会社で仕事をさせてもらっています。時給計算で月7万前後ですが、失業保険を受給するためには、この仕事はいったん辞めたほうがいいのでしょうか?

また、受給期間を長くすることができると聞いたことがあるのですが、具体的にはどんな方法なのでしょうか?


生活がかかっているので、無収入になるわけにはいかず、一体どんな方法がベターなのか、皆目見当もつきません。


どなたか、教えていただけませんでしょうか?
勝手なお願いですが、急いでいます。

宜しくお願いいたします。
おそらく労働保険料を会社が支払ってなくても、あなたは手続きできるかなと思います。
それはあなたのせいではありませんから・・
労働保険料の支払いは会社がするものです。
あなたは遅配になっているお給料をもらう時、本人負担分の雇用保険料を通常通り引かれるだけでしょう。
あとは会社の責任です。

ただ、週3日の仕事も辞めなければ、失業保険の手続きはできません。
完全な無職になってしまうからこそ、次の就職活動を行えるように失業保険があるのです。
生活がかかっているので無収入になるわけにはいかないのはあなただけではありません。
それなら失業保険を諦めて今の他の会社での仕事をしながら仕事探しをするしかないでしょうね。
また、仮にその会社の仕事を辞めた場合も、失業保険の手続きをした時は申告する必要があると思われます。
不正を疑われる事案になりかねませんので、申告漏れに気を付けてくださいね。

受給期間を長くすることができる方法は、おそらく個別延長と言われる件でしょう。
受給期間自体は延びません。
受給期間は退職した翌日から1年です。
個別延長は、本来の所定給付日数(最大限受給できる日数)が30日分だったか60日分だったか延びる制度です。
対象者は退職理由とあなたの今後の就職活動によって決まります。

どんな方法がベターなのかは、あなたが考えて答えを出すしかありませんよ。
すぐ仕事が見つかりそうだと思えば、とりあえず週3日の仕事をしながら自分で頑張って就職活動をするか、全部仕事を辞めて就職活動のみに専念するか。
仕事を辞める前の今、少しずつでも就職活動を始めてみるのもよいでしょう。
退職してからでなければ動けないということはありません。
在職中に就活する方は大勢いらっしゃいます。

これから色々と大変でしょうが、頑張ってくださいね。
ご健闘を祈ります。
ご参考になさってください。
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