失業保険について質問です。

今月末から支給が始まるのですが、ハローワークから
もらった資料では就職が決まった場合(バイトも含む)
支給がストップする、とあります。一方、再就職手当ては
一年間以上の安定した職についた場合のみ支給ともあります。

短期のバイトを(1~2ヶ月)これからやろうと思うのですが、
いくら短期でも、「就職」とみなして上記の失業保険も
再就職手当ても、両方もらえなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
認定日にハローワークへ行って、収入を伴う仕事をした旨申告すれば、その日数分だけ支給を後ろに伸ばすことができます。
ただし、その場合でも支給を受けることができるのは、離職日から一年以内に限られます(支給日数が多い場合は、例外規定もあります。詳細はハローワークでお尋ねください)。
今年いっぱいで私が働いている会社が社長が高齢のため閉鎖します。
今年いっぱいで仕事を辞めることになるのですがその後、しばらくは失業保険をもらいたいと思います。
正直に言いますと20年以上勤務していたので
かなりいいお給料をもらっていました。
次に就職してもこの金額はもらえないと思っています。
失業保険を6割?ですか?それよりもいいお給料はないと思うのでギリギリ(5.6ケ月?)まで失業保険をもらいたいのですが
その場合、就業活動(これもどうやったらいいのかよくわかりません)をどのようにしたらいいのでしょうか?
初めての転職になりますのでハローワークのことがよくわかりません。
また年齢的にとても就職は難しく、パートを考えているのですがハローワークでのパートの就業活動も就業活動に含まれるのですか?
もし、就業活動として面接に行って受かってしまったら断れないのでしょうか?
貴方の年齢や、月給がわかりませんので、はっきりした給付日数や、受給できる基本手当額はわかりませんが、

雇用保険加入20年以上で、会社閉鎖であれば、会社都合でしょうから、給付日数210日以上は受給できるでしょうね。


ゆっくりボチボチ…でも求職活動を(原則28日間で2回以上)を行っていれば、受給はできます。

パートでも、もちろん就職ですし、求職活動に含まれますよ。早期就職が決まれば、再就職手当(常用など、要件有り)もあります。


色々ご検討され、再就職を目指してくださいね。


ご参考までに。
失業保険受給中のアルバイトが単週のみ勤務4日で23時間になり、認定日で、その週を丸ごと支給日から外されてしまったのですが単週に限り明らかに20時間を越えてしまう
場合は逆にフルに40時間とか働いた方が良いのでしょうか?それはそれで何か問題があるのでしょうか?よろしくお願いします
あくまで、たまたま20時間を越えた場合で回答しますが、その場合は、40時間とか働くべきです、問題はありません4時間超も10時間も変わりません、ただ、これが2週以上続くと、就職したとする職安が多いので、就職の届けを出し、支給はストップします。
再開するには、退職の証明が必要です。
就業手当は基本日当の30%といっても、上限があり、8月から、ほんの少し上がりましが、1765円です。
これを受給しますと、所定給付日数が減ってしまいますよ、基本日当の方が高いですよね、受給しない方が良いです。
「補足拝見」
2週続いた場合でも、私が聞いた、職安職員は、ハッキリとは言えないそうです、状況確認し、就職の届けを出して貰うか検討するそうです。
離職票・失業保険について教えてください
7月から入社したが10日で退職した。
前職は今年3月から6月まで勤務。
前前職は昨年12月までで5年間勤務。
今回失業保険の手続きにいきたいが
7月に辞めた会社から離職票の発行はされませんでした。
期間が短いから?
前職も発行されず前前職は発行されたが破棄した。
どうしたらいいでしょうか。
失業保険の手続きをしたいのですが・・・。
7月退職の会社は雇用保険の手続きをしていないのだと思いますよ。10日間で辞められたら・・・手続き間に合いませんよね。
ただ、保険料が引かれている等であれば、離職票の発行をお願いしてください。前職も一緒です。

昨年のお勤め先の分に関しては、お近くのハローワークに相談してみてください。
失業保険認定日に行くのを忘れていて、失業保険をもらえません。
再就職できそうなのですが、再就職手当てはどのようになるのでしょうか?
現在3分の1は給付金をもらっておりますが、再就職手当ては3分の2で
計算されますか、
3月の11で3分の2と記載されていますが・・・
掛率についてご心配なさっているのだと思いますが・・・

認定日に行き忘れた場合、所定給付日数まで減らせる訳ではないです。

前回認定日から今回認定日(出頭忘れ)までの28日間は支給されない(給付残日数も減りません)だけです。

給付期間が延びるだけです。(ただし、離職後原則1年以内)

ただ、気になるのが3分の1の給付金は受給されているとのことですが、通常、再就職が決まった場合、入社日の前日までの失業認定を受けることになります。

つまり、今回認定日から次回認定日の間に再就職したのであれば、今回認定日から入社日の前日までの認定を受けたとしても3分の2以上の残日数が残っているのであれば、3分の2以上での計算となります。
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