失業保険について教えてください。5月末で退職しました。まだハローワークには行っておらず、何も手続きはしてません。
先日、新聞の折込広告で良さそうな短期のアルバイトを見つけたのですが、
もしこのバイトに採用されて働き始めた場合、失業保険はもうもらえませんか?
短期のバイトですので、期間が終わってから手続きすることはできるのでしょうか?
もしくはバイトをしながらも、受給してもらえるのでしょうか?
短期バイトが終わったら、正社員の職に就く意思はあります。
〉もしこのバイトに採用されて働き始めた場合、失業保険はもうもらえませんか?
「短期」の内容によりますが。

雇用保険に加入できるような条件なら、「再就職」ですね。
それにより、バイトを辞めたときが「離職」ということになることもあり得ます。

本当に「短期限定・更新無し」のバイトなら、資格は失いませんが、前の職場を辞めてから1年間しか支給を受ける資格はないので、
バイトを辞めてから求職登録→給付制限→給付の間に1年たってしまったら、受給日数が残っていても打ち切りですよ。
2月28日に自己都合で退職しました。3月18日に離職票が届いたので、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思います。


しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。

この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?

それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
微妙なところですねえ。
手続きが遅れればその分受給開始も遅れてしまいますし・・

手続き後の流れなのですが、例えば明日(3月19日)手続きをしに行った場合、3月25日が待期満了日となり、3月26日~3カ月の給付制限に入ることになります。(仕事の類をしていないことが前提ですが)
ただ、手続き後の翌週(もしくは翌々週)辺りに雇用保険説明会が入り、更にその翌々週(もしくは翌週)に1回目の認定日が入るはずです。
いずれも必ず参加することが必要となります。特に認定日はすっぽかすと後が大変ですし受給も遅れます。
また、求職活動や就職が手続きの時点ですぐできることが要件となります。

でも、その頃って、ちょうど引っ越し準備や引っ越しで忙しいのではないですか?
就職活動ができないのでは?
今手続きをすれば認定日も引っ越しと重なってしまう可能性もあります。
あなたがそれでも今手続きをしたい(就職活動できる!)というのであれば、手続きされてもいいとは思いますが・・
引っ越しで今すぐは無理ならば引っ越し先を管轄する安定所で手続きすべきでしょう。

最終的に結論を出すのはあなたです。
よく考えてみてくださいね。

ご参考になさってください。
職業訓練について質問です。
妹が1月から職業訓練に通っています。
3ヶ月の失業保険支払待機中だった昨年12月中旬~学校に入る1月上旬まで友人の手伝いで働いていました
。(ハローワークには働いていると伝えてます)
昨日月末処理?(給付金申請らしい)の書類を書いた際に訓練前(12月~1月中旬まで)の就業時間・給与額が多かった(週20時間超)こと、支払日が就学中に発生したこと(◯締の翌月◯日払)が少し問題になったらしく妹は失業認定書の記入を正確に調べて提出したそうです。
その際に学校の方に最悪就業停止になるかもしれないと言われたそうです。

私は妹からその話を聞いた時に納得がいかないのですが、妹は本当に就業停止になるのでしょうか、それとも注意で終わるのでしょうか。
妹は学校が色んなことが学べて楽しいと言っていたのにこの件以来(今後の収入も無くなり生活出来ないこともあり)かなり落ち込んでいます。

補足ですが、現在は引き継ぎの為週10時間くらい働いていますが来月くらいからは完全に辞めるそうです。
数年前、ポリテクを出た者です。

入校時に誓約書みたいな物を書かされたと思います。

そこに、虚偽偽りが判明してしまうと、、その可能性が出てきます。

しかし、ながら、ハローワークに申請記入の証拠が有れば

ハローワークに行って 事情を説明しましょう。

今は倍率も高いのでしょう! 折角 入ったのに 退校は かわいそうです。

私の時にも、退校ではありませんが ハローワークの手続きが悪くて 支給なしで 勉強していた人もいます。

アルバイトはいずれにしろ 不味いですね
過去にも似た質問がありましたが同じ質問します。

今の会社を退職して、すぐに再就職した場合の失業保険はどうなりますか?
再就職先を退職した時に、今の会社分と合わせた分の失業保険を貰
う事が可能なんでしょうか?
>今の会社を退職して、すぐに再就職した場合の失業保険はどうなりますか?
受給できません。あなたは失業者ではないからです。
>再就職先を退職した時に、今の会社分と合わせた分の失業保険を貰
う事が可能なんでしょうか?
前の会社と併せた分というより雇用保険被保険者期間が通算されますから両社の期間が合計された期間の支給条件になります。例えばA社3年2ヶ月+B社8ヶ月=3年10ヶ月となります。
ただし、1年以内に再就職して雇用保険に加入しないと前の期間はゼロになってしまいます。
自己都合退職の場合の、失業給付制限期間について。
年内で現在の会社を退職します。
自己都合なので、失業保険がもらえるまでに、3ヶ月の給付制限期間があるのですが、その間無収入というのは厳しいので、短期で派遣の仕事か、アルバイトか何かをしようと考えていますが、その制限期間中に収入があってもいいのでしょうか??

どなたか、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
給付制限期間中にアルバイトは出来ますが制限がありますからそれを守ってやってください。
必ずやる前にハローワークに申告してください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険について
ただいま契約期間10月、更新は無い職場で働いています。
この場合、契約が終わっても雇用保険を掛けていた期間が
1年には満たないので失業保険は給付されないのでしょうか??

その場合、昨年に2ヶ月+2ヶ月(間に一ヶ月空き)の4ヶ月間、
雇用保険を掛けている期間がありました。
こちらも契約期間満了で退職しています。

前職を辞めてから10ヶ月ほどで今の職場に勤め始めています。
プラスして14ヶ月というわけにはいかないでしょうか?

解りにくい文章かもしれませんが、お詳しい方教えてください。
※雇用保険は「掛ける」制度ではありません。

・単純に「加入していた」だけでは受給資格は得られません。もちろん、加入していた期間が12ヶ月又は6ヶ月に足りなければ論外ですが。
「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、被保険者期間6ヶ月で受給資格を得られます。


原則は「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格を得ます。

※以前給付を受けている場合、給付を受ける前に加入していた期間は数えない。

雇用保険に加入した日から脱退(離職)した日までの期間を、離職日からさかのぼって区切ります。
例えば10/13離職なら、10/13~9/14、9/13~8/14……。

その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
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