失業保険の給付待機七日間中に仕事が決まったら
失業保険の給付待機七日間中に仕事が決まったら
失業保険は給付されませんか?
受給資格決定日(離職書を出した日)以降に内定、貴殿はこの条件はOKですね。

後の条件・待機の後に職業に就く&給付制限(離職理由が自己都合等)がある人はハローワークの紹介か厚生労働大臣が認可した職業紹介事業者の紹介によって職業に就いた&辞めた会社の関連会社じゃなければ貰えます。
職業訓練校通学中のアルバイトについて
職業訓練校に行っている期間はアルバイト等できるのでしょうか?
失業保険で給付される金額では生活が出来そうにありません。
できますが認定時、確認のために申告しないとだめです。
訓練終了後アルバイトしていなかったらもらえますから精算してくれます。
この場合でも失業保険はもらえますか?
今年の2月末で会社を辞め、3月1日から今の会社で働いていますが、9月末で退職する予定です。
前の会社では雇用保険に加入していましたが、今の会社では、準正社員ということで雇用保険には加入しておりません。
ほかの社員は加入していると思いますが…
やはり、今の会社で雇用保険に加入していないので、無理でしょうか?
あるいは、何か手続きをすれば、もらえる可能性がありますか?
受給資格の条件に『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。』とありますので、前の会社で上記条件を満たしていれば大丈夫だと思われます。
事実、以前に自分も退社した後1ヶ月間フリー(雇用保険加入なし)で働いた後、受給申請に行きましたので。

この場合、前の会社で加入していた雇用保険の被保険者番号(離職票ですかね)が必要になります。
他にも各種書類が必要になりますので、詳細はお住まいの自治体を管轄してるハローワークに問い合わせてみてください。

以上、参考になれば幸いです。
失業保険の給付について。派遣社員です。
3年間派遣として働いています。

契約の満了は来年の3月末なのですが、
主人の転勤のため、2月いっぱいで退職しなくてはならなくなりそうです。

そこで、失業保険の給付についてなんですが
こういった場合は契約満了前で、引っ越しということで自己都合になるんでしょうか。

事前に派遣先に相談すればなんとかなるのでしょうか。


また、仕事が終わった後失業保険の手続きに行く場合、
引っ越してしまったら引っ越し先で給付の手続きに行かなくてはいけないのですか?



失業保険の手続きの知識が皆無です。
自分で調べてもみましたが、???だらけでよくわからないのです。

なんとかスムーズに失業保険を受け取る方法、
手続きの仕方、給付の期限というのはどういうことなのか?

その他、上記のような場合は何をどうしたらいいのか、お教えいただける方
よろしくお願いいたします。
<追記>
本当だ・・・3月末が契約満了で 2月末に辞めるんですね。
これは派遣会社に連絡して、2月末で辞める旨を伝えないといけません。
契約の再契約ですね。3月末→2月末へ
寄って2月末まで就業するので契約期間満了です。
派遣は基本的に契約期間満了以外に理由がないんです(笑
期間満了の中に更新を希望をしなかった。
派遣先が期間更新を希望しなかった
まだあったかな?
何個か項目があります。そのチェックされるのが重要です。
一番最初は、いわいる自己都合です。
二番就業先の都合いわいる会社都合です。
それに寄って受給開始日 受給日数も違うのです。

ーーーーーーーーーーーーーー
このケースでは、
理由は自己都合でなく契約満了になります。
ただし契約満了でも、本人が更新しなかった為
の契約満了になりますので、自己都合と同じ扱いです。
寄って3ヶ月の待機が必要です。

>事前に派遣先に相談すればなんとかなるのでしょうか。
貴女の雇用先は、派遣会社です。派遣会社に相談するべきです。
基本的にはどうにもならないです。

>引越先で給付の手続きに行かなくてはいけないのですか?
その通りです。引越先に離職票を提出して、ハローワークで手続きして下さい。

その前に派遣会社に離職票お願いしますって言わないとです。

<給付について>
最寄のハローワークに離職票提出

研修

待機期間(自己都合 3ヶ月

給付開始

給付終了

会社都合の場合は待機期間がなくなります。
こんな流れです。 給付される期限
雇用保険をかけた日数 年齢によって変わります。
障害者2級 失業保険
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
基本手当は1日ごとに支給されるもので、給付日数は「何日分」です。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。

1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。

一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。

資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。

再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。


2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。

「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
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