今年3月に自己都合で退職し、現在、海外におりまして、海外で就職活動を行っています。海外で就職活動の場合、失業保険の給付はされるのでしょうか?(もちろん1ヶ月ごとに申請のため日本へ帰国する予定です)
なお、失業保険を納めた期間は5年6ヶ月です。

現在、留学中で、大学に通いながら現地で就職しようと考えています。
海外で就職活動をした場合は、給付の対象となるのでしょうか?
残念ながら無理でしょう。
まず、住所は国内でなければなりません。
国内にお住まいで、国内の会社に就職するのが前提だったと思います(就業先が海外の場合は別ですけど)
それと、認定日は4週間に1度です。

一番無理だと思われるのは、現在留学中で大学に行っているということです。
その場合はすぐ就職できる状態とはみなされません。
海外だからというわけではなく、国内の場合も同じです。

ご参考になさってください。
失業保険の関係で、会社都合での退職をしたいと思っておりますが、
以下の内容の場合、それは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
入社前の説明で完全週休二日制で土日が休みと説明がありました。
しかし、入社後、社員就業規則を渡され、そこには、
「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
と特記がありました。
今の業務は、シフト制で24時間365日対応のため、
土日の休みも関係ありません。

土日をすべて休みにしてほしいと伝えたところ、
無理といわれ、辞めてもいいと言われました。
この場合、会社都合で退職にすることはできるのでしょうか?

一番最初の説明の際に土日が休みと言った証拠は残念ながらないです。
しかし、現在もリクナビでは、土日休みで募集をかけています。

他にも何か良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
離職理由は、会社とあなたとが、それぞれ、離職票に書いてある選択肢を選びます。
食い違う場合は、職安が双方の意見を聞いて判断します。

だから「会社都合での退職をしたい」とか「会社都合で(の)退職にする」という質問自体がナンセンスです。


「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」は、会社都合ですが、証拠がないのでは、会社に否定されればそれまでです。


〉「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
これ自体は、振替休日や会社都合での休業のの規定であって、一般的なものですよ。
お尋ね致します。傷病手当金受給期間に退職した場合、失業保険は貰えますでしょうか?小生の雇用保険被保険者期間は20年以上です。
傷病手当金と失業手当を同時に受給することは出来ません。

なせなら、傷病手当金は傷病により労務不能の状態に対して支給されるものであるのに対し、失業手当は労務可能状態にあるにも係らず職に就けないことに対して支給されるのだからです。

そのため、傷病手当金受給期間に退職した場合は、傷病手当金受給が終了するか、傷病が治癒するまで、失業手当の受給期間を延長する手続きを行う必要があります。

なぜなら、失業手当は、退職後1年以内しか受給することが出来ず、1年をl超えると所定給付日数が残っていても失業手当を受給することは出来ません。

「受給期間延長手続きは」は、住所地を管轄するハローワークに退職後30日を経過したのち1か月以内に行う必要があるので、注意して下さい。

傷病手当金受給終了後、または、傷病が治癒後、医師による労務可能の診断書(意見書)を添え、受給期間延長を解除し、休職の申込と失業手当の申請を行います。

その後、ハローワークで指定された失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定をうければ、認定を受けた日に対して失業手当が支給されます。
雇用保険の疑問。失業保険の疑問。
雇用保険を半年以上支払い、手続きをすれば
失業保険が貰えるのですよね。
自己都合か、会社都合かで給付開始時期や金額に差が出る
ところまでは分かっていますが、
この会社都合というのは、まず会社側がそう認める書類か何かを
ハローワークに提出しなければならないのですか?
自己都合となっていても、ハローワークで本音を語れば変わる事は
ないものですか?また、その本音で、検査が入るとネットに書かれていましたが
本当ですか?
>ハローワークで本音を語れば変わる事は
ないものですか?また、その本音で、検査が入るとネットに書かれていましたが
本当ですか?

検査というよりは、労働者の異議申し立てに基づいて会社に確認の電話をするくらいでしょうね。
会社が労働者の主張を認めれば、会社都合に変わるということです。
両者の言い分が違う場合は、処理不能で自己都合のままの可能性が高いですね。
混乱しております。

私の状況。退職し独り暮らしから年金暮らしの叔父の家に引っ越します。


私のする事。転出届け。転入届け。厚生年金、社会保険から国保、国民年金への加入手続き。失業保険の申請。

私は転入先の市役所に先に全て手続きし次にハローワークで失業保険の申請をすればいいのでしょうか?順番が分かりません。ハローワークには住所変更前の免許と引っ越し前の住所で会社にもらった書類でいいのですか?ハローワークの管轄が引っ越しにより変わります。
あと引っ越し先の市役所で住民税免除手続きなどもあるようですが私はどうでしょうか?叔父の家から仕事を探すので探している間失業保険をもらいたいのですが、住民税の免除手続きは必要ですか?
分からなくなりました。
順をおって教えて下さい。よろしくお願いします。
ハローワークは引っ越ししてから引っ越し先の管轄へ行ってください。
会社でもらう離職票は旧住所のままで構いません。現住所のわかる住民票などを持参してください。

住民税は1月1日に住んでいるところへ支払います。年の途中で引っ越ししてもそれは変わりません。住民税の減免措置が引っ越し先であったとしても今払っているのは旧住所の方なので、もし減免の申請が旧住所の役所であるならそちらで相談することになります。
失業保険の認定日に連続2回行かなくてもペナルティはありませんか?

給付制限が終わり、来週が認定日です。
来週は行けるのですが、来月の認定日が1月4日で帰省のため行けません。帰省後すぐにいけば次の分から支給されるのですが、失業保険の給付が始まったら主人の扶養から外れることになっており、外れる期間も延びてしまいます。
来週の認定日支給されるのは1週間分だけなので、認定日に行かないで帰省後に行き1月から支給にできたらいいなと思っています。
子どもが小さいため、自分だけ先に帰省するのは難しいので、アドバイスをよろしくお願いいたします。
認定日に出頭しなかった場合ですが、うっかり誤って一回認定日を飛ばしてしまったような場合、通常認定日の翌日から支給再開されますが、複数回認定日を飛ばした場合は、就労する意思がないと見なされ、再度ハローワークに出頭した日から、支給再開されます。

つまり、今回のように2回認定日を飛ばし、次の認定日と思われる日に出頭しても、その日は支給されず、その日から支給再開されます。

よって、帰省先から戻られたら、早急にハローワークへ行くことをお勧めします。またこの取り扱いは、ハローワークごとに若干違う場合もあるので、管轄のハローワークに確認されることをお勧めします。
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