現在、適応障害で通院しています。
体調面も考えて仕事を退職する予定なのですが、失業保険が貰えるまで待機期間があるということを知りました。特定理由離職者だとすぐに失業保険が出るような
のですが、適応障害は『心身の障害』に当てはまるのでしょうか?
仕事ができる状態での退職なら
特定にはあたらないと思います。

あなたが健康保険組合に加入していれば
退職前に医師が「働けない状態である」と診断書を出せば、
傷病手当はもらえると思います。

失業給付は「いつでも働ける状態であること」が条件ですので
体調を考えての退職なら、受給は難しいと思いますよ。
転職とか出産のタイミングがいけなかったのか、失業保険ももらえず、育児休暇の認可もおりない状況となってしまいました。。
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
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平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)

平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。

平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。

平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。

平成19年2月26日 就職(正社員)

平成19年3月某日 妊娠発覚

平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更

平成19年9月30日 出産に備え休職
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で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。

このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
★前の会社(7年勤務)を離職後に安定所に離職票を提出し、失業給付の手続きをしてしまった場合にはその離職票の
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
派遣社員の失業保険申請に伴い質問です。

『契約期間満了』っていうのは・・どこまでがそれに値するのでしょうか?
具体的に、私の例をあげると
3ヵ月ごとの契約で仕事をしていました。
直近の更新にあたり、次の契約から
勤務の契約内容が変わりますが、それでも更新しますか?という確認をされました。
今までの条件からだと、明らかに厳しいものであったため
更新をすることを断念しました。
このまま、その条件をのめば、継続は可能でした。

こういう場合も、契約満了という形になるのでしょうか?
一応、次の仕事の紹介を待つつもりですが
失業保険の手続きをすることになった場合、よく質問にでている自己都合・会社都合では
後者の会社都合になりえるのでしょうか?
それとも、自分の意思で更新を拒否したことから、自己都合となるのでしょうか?
自己都合の処理をしたとしても、条件が厳しくなった証拠をそろえておけば
離職理由4-(1)-1「労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断した為」として
特定受給者の扱いになりますので、待機期間なしで行けます
ただし、条件が厳しくなったというのはどのくらい厳しくなったのでしょうか
金額的に月額何割減となるのかによりますのでご注意ください
扶養申請について
私は3月末で会社を辞め、旦那の扶養に入るために申請手続きをしたのですが、
会社の方から、手違いがあり、まだ出来ていませんと言われました。

また最初から手続きのやり直しらしく保険証が出来るのはいつになるか分からないと言われました。
その間は国保で払ってと言われたんですが、今妊娠中で4月から産院には、
扶養の手続き中で保険証はまだなんですと言ってます。
けど5月に検診に行ったときに「まだですか?!どれだけ手続きに時間かかっているんですか」と怒られました。
もうすぐまた検診があるのですが、その時に国保の保険証を出しても大丈夫なんでしょうか?
(失業保険の延長で扶養に入れないと思っていたので国保に加入しました)

そして手続きが終わって保険証が届いたら国保は解約に行くのですが、国保で保険を使ってしまった場合どうすれば良いのでしょうか?
扶養は4月1日から入れると思うのですが・・・

長くて分かり辛いかもしれませんがどなたか分かる方、お願いします。
〉扶養は4月1日から入れると思うのですが・・・
2ヶ月近く過ぎていて、さかのぼって認定されるかどうか……。

国保の保険証を使った後で、受診日には健康保険の被扶養者だったことが判明したときは、国保が負担した医療費を国保に返還した上で、健保に請求することになります。
場合によっては、国保と健保で直接やりとりしてくれることもありますが。

しかし、検診は保険が効かないんだから、異常がない限り問題ないと思いますが。
失業保険について教えてください。先週、仕事をやめたのですが、ハローワークに行くと、失業保険受給まで三ヶ月かかると言われました。三ヶ月も無収入となります。早く受給できる方法ってありますか?
確かに自主退職の場合は3ヶ月待機期間を設けられます。短くする方法はハローワークで主催している「職業訓練」を受けることです。いろいろなコースが有りますので学びながら技術をつけて就職に有利にするのが目的です。この職業訓練は一応試験があり合格すると講座に参加できるようになり、更に雇用保険が1ヶ月後から支給されます。まずは訓練校を受けることをお勧めします。
出産で退職する時に一番得する辞め方を教えてください。
8月に出産で今の会社を退職する事が決まっています。

社会保険や失業保険、社会保障。
色々考えるとどの時期にどのように辞めるのが
一番得かがわかりません。

詳しい事をご存知の方。
どうかお知恵を貸してください。

①現在は個人の社会保険に入っている。
②退社日は8月31日(出産は10月)
③産休ではなく退社である
④数ヶ月を産休として扱い産休明けの退社扱いも可能
(辞めるのは8月ですが退職手続きの時期などは自分で決めれる立場にあります)
⑤社会保険の資格喪失後は夫の社会保険の扶養家族となる


以上の条件で出産の保障がキチンと受けられ
失業保険なども支給してもらえる
一番良い手続き方法、退職時期などを
教えていただきたいと思います。

わかりにくいかもしれませんが
宜しくお願いします。
社会保険は自分で払っていると記載されておりますが雇用保険には加入されてるのでしょうか?もし雇用保険に加入していないのであれば失業保険の受給資格は在りません
また現在妊娠中で出産の為退職と言うことですので失業保険は受給出来ません失業保険は
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
この場合は受給期間延長の申請をしていただき働ける状態になった時に
申請をすると失業保険が受給できます
延長期間は本来失業保険受給期間である1年+3年の延長が可能ですので
最大4年間まで延長できます
また扶養に入られますが扶養に入ると失業保険の一定金額を超えると
扶養から外されますので失業保険を受給されたい場合は安定所又は
だんな様の職場に確認ください
確か3200円を超えた場合だったような気がします
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