連続不当解雇。従業員6人の小さな通販会社で二年以上働いています。
社長はかなりの傲慢でわがままな性格で、
過去にもかなりの人を勝手に解雇したり気に入った人の優遇が激しい状態です。
数ヶ月前に、ちょっとしたミスをした社員を手当て無しに懲戒解雇をし、
そして今回私にも交通費が支払われず、いきなり厳しく難癖をつけてきました。
彼にとって懲戒は気持ちがいいことなんです。
しかも難癖の内容が、他の社員と商品を購入したのを私だけが悪いと言ったり、
例えば、休憩時間、他社員はPCでゲームしているのはよいが私がPCメールをするのはダメといって
ささいな違反をたくさんみつけて懲戒にしようとしています。
ここ1ヶ月でいじめ状態になっているのですが、
豹変したのには訳があって
社長は趣味で求人や面接してるのですが、今回面接したひとが気に入り、
業績不振のためよけいに雇えず私を解雇しようと思いついたのです。懲戒なら手当てがいらず即時解雇できると勘違いしています。
失業保険がしばらくもらえないとかなり困りますし
労働審判をしようと思ってます。
質問1。手当てを払わない不当懲戒解雇で労働審判をされた方が最終的にどんな金額で落ち着くのか
例えば、労働審判が5万、確実に勝つには弁護士30~と報酬
相手がさらに裁判を起こせばまたさらに100万ほど…。
全部最終的に取り戻せるのでしょうか?
勝ったとしてもいくらかは犠牲を考えたほうがいいでしょうか?
相手がダメージになるならやる甲斐があるきはします。
質問2。ICレコーダーで会話録音するつもりですが普通堂々とやるんですか?
拒否られたらなにか反論できますか?
社長はドケチなので絶対絶対和解せず今すぐタダでやめろ!と嘘やでたらめばかり言います。
お金があまりなく、親に借りることになりそうなのと
傲慢社長の性格を憂慮して審判後の裁判などのお金のことが気になっています。
社長はかなりの傲慢でわがままな性格で、
過去にもかなりの人を勝手に解雇したり気に入った人の優遇が激しい状態です。
数ヶ月前に、ちょっとしたミスをした社員を手当て無しに懲戒解雇をし、
そして今回私にも交通費が支払われず、いきなり厳しく難癖をつけてきました。
彼にとって懲戒は気持ちがいいことなんです。
しかも難癖の内容が、他の社員と商品を購入したのを私だけが悪いと言ったり、
例えば、休憩時間、他社員はPCでゲームしているのはよいが私がPCメールをするのはダメといって
ささいな違反をたくさんみつけて懲戒にしようとしています。
ここ1ヶ月でいじめ状態になっているのですが、
豹変したのには訳があって
社長は趣味で求人や面接してるのですが、今回面接したひとが気に入り、
業績不振のためよけいに雇えず私を解雇しようと思いついたのです。懲戒なら手当てがいらず即時解雇できると勘違いしています。
失業保険がしばらくもらえないとかなり困りますし
労働審判をしようと思ってます。
質問1。手当てを払わない不当懲戒解雇で労働審判をされた方が最終的にどんな金額で落ち着くのか
例えば、労働審判が5万、確実に勝つには弁護士30~と報酬
相手がさらに裁判を起こせばまたさらに100万ほど…。
全部最終的に取り戻せるのでしょうか?
勝ったとしてもいくらかは犠牲を考えたほうがいいでしょうか?
相手がダメージになるならやる甲斐があるきはします。
質問2。ICレコーダーで会話録音するつもりですが普通堂々とやるんですか?
拒否られたらなにか反論できますか?
社長はドケチなので絶対絶対和解せず今すぐタダでやめろ!と嘘やでたらめばかり言います。
お金があまりなく、親に借りることになりそうなのと
傲慢社長の性格を憂慮して審判後の裁判などのお金のことが気になっています。
今の状態だと 普通に退職されては いかがですか
証拠集めとかできていますか
審判に勝ったとしても 赤字でしょうね
一年以上かかり負ける場合もあります
それよりも 良い会社を見つけて変わったほうが いいと思います
そんな 社長が嫌いな会社に居続けても 意味がないですよ
証拠集めとかできていますか
審判に勝ったとしても 赤字でしょうね
一年以上かかり負ける場合もあります
それよりも 良い会社を見つけて変わったほうが いいと思います
そんな 社長が嫌いな会社に居続けても 意味がないですよ
突然の解雇です。
今の会社に正社員で入社して4カ月。給与は年俸制でもらってます。
今の会社に入る為に4年も勤めてた前の会社を退社してます。
今日突然
【経営不振の為、パートになってもらうか、退職どちらか選んで。シフトの関係もあるから今月中に返事してほしい】
っと言われました。急すぎますし・・・
こういう場合、勤めて半年未満でも失業保険もらえますか??
また、会社側に【解雇】として離職票かいてもらえますか??
まだ入社して間もないのに、無責任すぎます。
こんなんなら、前の会社から移動しなければよかった。
生活があるので、収入が必要です。
皆様!!
助けてください!!!
今の会社に正社員で入社して4カ月。給与は年俸制でもらってます。
今の会社に入る為に4年も勤めてた前の会社を退社してます。
今日突然
【経営不振の為、パートになってもらうか、退職どちらか選んで。シフトの関係もあるから今月中に返事してほしい】
っと言われました。急すぎますし・・・
こういう場合、勤めて半年未満でも失業保険もらえますか??
また、会社側に【解雇】として離職票かいてもらえますか??
まだ入社して間もないのに、無責任すぎます。
こんなんなら、前の会社から移動しなければよかった。
生活があるので、収入が必要です。
皆様!!
助けてください!!!
雇用保険は通算されますので、以前の会社を辞めた時に失業保険を受給してなければ、通算日数で失業保険の受給期間が決定します。
会社には「会社都合」と記載してもらえるよう、事前に話すべきです。
会社は自己都合にしたい場合が多く、辞職届を書くように言われるかも知れませんが、拒否すべきです。
また解雇通告書を書面で求める必要があります。
解雇通告日から30日以内の解雇であれば、解雇予告手当てももらえます。
その前に整理解雇には4要件を満たす必要があり
その4つの要件とは、
①整理解雇の必要性が本当にあること(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること)
②整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余剰労働力吸収のため に相当の努力が尽くされたこと)
③対象者の選定に合理性があること
④労働者側との間で十分な協議が尽くされていること(解雇の必要性・規模・方法・解雇基準等について労働者側の納得を得 るために相当の努力がなされていること)
なので、要件を満たしていなければ、解雇自体を拒否する事もできます。
事前に労基署に相談すれば、確認や助言指導等もしてくれます。
生活に困るのであれば、やれる事はやるべきです。
会社には「会社都合」と記載してもらえるよう、事前に話すべきです。
会社は自己都合にしたい場合が多く、辞職届を書くように言われるかも知れませんが、拒否すべきです。
また解雇通告書を書面で求める必要があります。
解雇通告日から30日以内の解雇であれば、解雇予告手当てももらえます。
その前に整理解雇には4要件を満たす必要があり
その4つの要件とは、
①整理解雇の必要性が本当にあること(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること)
②整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余剰労働力吸収のため に相当の努力が尽くされたこと)
③対象者の選定に合理性があること
④労働者側との間で十分な協議が尽くされていること(解雇の必要性・規模・方法・解雇基準等について労働者側の納得を得 るために相当の努力がなされていること)
なので、要件を満たしていなければ、解雇自体を拒否する事もできます。
事前に労基署に相談すれば、確認や助言指導等もしてくれます。
生活に困るのであれば、やれる事はやるべきです。
派遣社員の失業保険は、派遣会社の登録を解除しないともらえないですか?
派遣先の人員の入れ替えや契約満了で仕事がなくなっただけでは、
1年以上派遣先で労働していても、その派遣会社に登録している以上は失業保険はもらえないですか?
また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?
派遣先の人員の入れ替えや契約満了で仕事がなくなっただけでは、
1年以上派遣先で労働していても、その派遣会社に登録している以上は失業保険はもらえないですか?
また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?
>また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?
給付制限(3ヶ月)なしに失業給付が受けられることがあります。
平成21年3月31日の雇用保険法改正から、「3年未満の反復する雇用契約の
契約満了(または雇い止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
は、特定理由離職者として給付制限がなく失業給付が受けられます。
ただし 登録型派遣においては、もともとの派遣先での雇用契約が終了した後
に概ね1ヶ月間は同じ派遣会社で 別の派遣先での就業機会を探さなければ
なりません。原則として、この概ね1ヶ月間の求職期間(次の仕事を探す努力)
を経ないと「事業主側の事情」とはなりません。また、この時には 派遣登録の
抹消手続きは要しません。(派遣登録は雇用契約ではないので、登録抹消は
何の意味もありません)
現在の派遣会社で雇用保険に加入して複数回の契約更新をされているなら、
仮に1月末で雇用契約が満了(雇い止め)したとすると、2月いっぱいは同じ
派遣会社から仕事を探してもらい それでも新たな派遣先が見つからない(新た
な雇用契約が結べない)場合に、派遣会社はハローワークに離職票の発行を
請求することになります。(離職区分が「2A」の 特定理由離職者)
1ヶ月間は同じ派遣会社での求職期間を要しますが、自己都合退職のような
給付制限(3ヶ月)は免れることができます。
契約満了後に 次の派遣先がすぐに紹介されないようなら派遣会社に相談を
してみてください。まともな派遣会社はきちんと対応してくれるはずです。
なお、派遣会社から1ヶ月の求職期間中に 条件に合う仕事の紹介があって
も相応の理由がなく断ると、派遣会社が「事業主側の事情(派遣会社の力
不足で次の仕事に当て込めない)」とは認めてくれませんから、仕事の紹介を
断ってでも ただ1ヶ月が過ぎればいい というわけではありません。
給付制限(3ヶ月)なしに失業給付が受けられることがあります。
平成21年3月31日の雇用保険法改正から、「3年未満の反復する雇用契約の
契約満了(または雇い止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
は、特定理由離職者として給付制限がなく失業給付が受けられます。
ただし 登録型派遣においては、もともとの派遣先での雇用契約が終了した後
に概ね1ヶ月間は同じ派遣会社で 別の派遣先での就業機会を探さなければ
なりません。原則として、この概ね1ヶ月間の求職期間(次の仕事を探す努力)
を経ないと「事業主側の事情」とはなりません。また、この時には 派遣登録の
抹消手続きは要しません。(派遣登録は雇用契約ではないので、登録抹消は
何の意味もありません)
現在の派遣会社で雇用保険に加入して複数回の契約更新をされているなら、
仮に1月末で雇用契約が満了(雇い止め)したとすると、2月いっぱいは同じ
派遣会社から仕事を探してもらい それでも新たな派遣先が見つからない(新た
な雇用契約が結べない)場合に、派遣会社はハローワークに離職票の発行を
請求することになります。(離職区分が「2A」の 特定理由離職者)
1ヶ月間は同じ派遣会社での求職期間を要しますが、自己都合退職のような
給付制限(3ヶ月)は免れることができます。
契約満了後に 次の派遣先がすぐに紹介されないようなら派遣会社に相談を
してみてください。まともな派遣会社はきちんと対応してくれるはずです。
なお、派遣会社から1ヶ月の求職期間中に 条件に合う仕事の紹介があって
も相応の理由がなく断ると、派遣会社が「事業主側の事情(派遣会社の力
不足で次の仕事に当て込めない)」とは認めてくれませんから、仕事の紹介を
断ってでも ただ1ヶ月が過ぎればいい というわけではありません。
関連する情報