先月(12月)から旦那の扶養に入りました。これから失業保険をもらって、扶養控除内で仕事をしますが、扶養内は年間103万と130万があって130万を超えると扶養から抜けなくてはならないんですよね? 失業保険も一年間の収入に含まれるのでしょうか??
含まれるとしたら扶養控除額を超えてしまうのでたいして働けません。。。
含まれるとしたら扶養控除額を超えてしまうのでたいして働けません。。。
失業保険は収入にはなりません。しかしね、税金ってそんなに払いたくないものなのですか?税金なしで日本はどうやって暮らせばいいの?お願いですから沢山稼いで税金払おうよ。損はしないよ。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
まず、「扶養」を2つに分けて考えましょう。
1つは、ご主人の所得税について配偶者控除を受けられる、と言う意味の扶養親族。
これは、その年の1月1日から12月31日の間に得た所得の合計が103万円(そこから基礎控除65万円を除いて、課税所得が38万円と表現されることもある)に満たない場合です。
ですから、今年はまだお勤め(月の賃金13万円)とのこと。合計すると配偶者控除は受けられませんね。
来年1月で退職すると、給与として20万円、以降は出産、育児に備えて働かないとしたら、平成26年分については、ご主人の被扶養親族となり、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられます。
2つめ、健康保険の被扶養者について。
これは、ご主人が、「協会けんぽ」だということで、健保の被扶養者資格は、『現在から今後1年の見込収入が130万円を超えるかどうか』で判断されます。
(ご質問には、保険協会と書かれていますが、もしも、協会けんぽ以外の健保組合の場合は、それぞれ被扶養者の条件が異なることがありますから、それは組合に問い合わせが必要です)
すると、来年2月に退職された後、まず、出産を控えているので雇用保険は受給期間の延長をされますよね。
延長して、受給しない期間は、ご主人の健保の被扶養者になることで、何も問題はありません。
そして、いずれ、雇用保険の基本手当受給を開始するときに、基本手当の受給日額を確認します。
その金額を年収に換算したら130万円を超えるかどうか、で、協会けんぽの被扶養者資格を喪失する必要があるかどうかが決まります。
その金額が、日額3611円以下、が判断基準です。
日額で3611円以下なら、協会けんぽでは、被扶養者のままで雇用保険の基本手当が受給できます。
この額を超えたときは、被扶養者資格を喪失することになり、国保に加入する必要が生じます。
1つは、ご主人の所得税について配偶者控除を受けられる、と言う意味の扶養親族。
これは、その年の1月1日から12月31日の間に得た所得の合計が103万円(そこから基礎控除65万円を除いて、課税所得が38万円と表現されることもある)に満たない場合です。
ですから、今年はまだお勤め(月の賃金13万円)とのこと。合計すると配偶者控除は受けられませんね。
来年1月で退職すると、給与として20万円、以降は出産、育児に備えて働かないとしたら、平成26年分については、ご主人の被扶養親族となり、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられます。
2つめ、健康保険の被扶養者について。
これは、ご主人が、「協会けんぽ」だということで、健保の被扶養者資格は、『現在から今後1年の見込収入が130万円を超えるかどうか』で判断されます。
(ご質問には、保険協会と書かれていますが、もしも、協会けんぽ以外の健保組合の場合は、それぞれ被扶養者の条件が異なることがありますから、それは組合に問い合わせが必要です)
すると、来年2月に退職された後、まず、出産を控えているので雇用保険は受給期間の延長をされますよね。
延長して、受給しない期間は、ご主人の健保の被扶養者になることで、何も問題はありません。
そして、いずれ、雇用保険の基本手当受給を開始するときに、基本手当の受給日額を確認します。
その金額を年収に換算したら130万円を超えるかどうか、で、協会けんぽの被扶養者資格を喪失する必要があるかどうかが決まります。
その金額が、日額3611円以下、が判断基準です。
日額で3611円以下なら、協会けんぽでは、被扶養者のままで雇用保険の基本手当が受給できます。
この額を超えたときは、被扶養者資格を喪失することになり、国保に加入する必要が生じます。
失業保険の受給中にアルバイトはダメなんでしょうか?
3~4時間程度ならいいって聞いたような気がするんですけど・・
また、アルバイトしたらその金額分は失業保険給付金から引かれるのでしょ
うか?
3~4時間程度ならいいって聞いたような気がするんですけど・・
また、アルバイトしたらその金額分は失業保険給付金から引かれるのでしょ
うか?
受給中にアルバイトをすることは禁止されていません。しかし、正直に認定日に申告しないと大きなペナルティーが待っています。
では、どのようにバイトをすればいいのかを以下に書いておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
では、どのようにバイトをすればいいのかを以下に書いておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
再就職後に再び離職したときの失業保険について教えてください!
2014年9月で会社を自己都合で退社しました。諸事情でハローワークの手続きが遅くなり、2015年1月にハローワークで手続きしまし
た。
待機満了後、給付制限期間中の2月に再就職が決まりました。失業保険の給付(90日分)も再就職手当ても受け取っていません。その再就職した会社で一ヶ月働きましたが、賃金と待遇に不満があるため、退職しようと思っています。雇用保険には加入してくれています。
この場合、会社に退職を申し出てすぐにハローワークで手続きすれば、3ヶ月の給付制限後、失業保険は受け取れますか?その場合の雇用保険受給資格はひとつ目の会社のものが適用されますか?(今手元にあります)雇用保険受給資格者証にある給付日数と手当て日額が適用されますか?(二つ目の会社は一ヶ月しか働いていないので受給資格はありませんよね?)
ひとつ目の会社を辞めたのが昨年9月なので、失業保険の受給を受けられるのは今年の9月までですよね。90日すべて受けとるには給付制限期間も含めるとぎりぎりになり満額は難しいかなとも思っています。今すぐ退職してハローワークに行くべきか迷っています。また二つ目の会社で離職票がもらえるのかなども不安です。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。お願いします。
長文失礼いたしました。
2014年9月で会社を自己都合で退社しました。諸事情でハローワークの手続きが遅くなり、2015年1月にハローワークで手続きしまし
た。
待機満了後、給付制限期間中の2月に再就職が決まりました。失業保険の給付(90日分)も再就職手当ても受け取っていません。その再就職した会社で一ヶ月働きましたが、賃金と待遇に不満があるため、退職しようと思っています。雇用保険には加入してくれています。
この場合、会社に退職を申し出てすぐにハローワークで手続きすれば、3ヶ月の給付制限後、失業保険は受け取れますか?その場合の雇用保険受給資格はひとつ目の会社のものが適用されますか?(今手元にあります)雇用保険受給資格者証にある給付日数と手当て日額が適用されますか?(二つ目の会社は一ヶ月しか働いていないので受給資格はありませんよね?)
ひとつ目の会社を辞めたのが昨年9月なので、失業保険の受給を受けられるのは今年の9月までですよね。90日すべて受けとるには給付制限期間も含めるとぎりぎりになり満額は難しいかなとも思っています。今すぐ退職してハローワークに行くべきか迷っています。また二つ目の会社で離職票がもらえるのかなども不安です。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。お願いします。
長文失礼いたしました。
退職後、ハローワークで手続きをすれば、失業保険は受け取れます。
再離職という手続きにになりますが、必要になる書類は今お持ちの「受給資格者証書」と、今働いている会社の「離職票」です。
(勤めている期間が短くても雇用保険に加入しているなら、退職時、会社から必ず離職票(資格喪失確認通知書)を貰います)
受給資格は昨年9月に退職されたものが適用されますので、日額や所定給付日数、受給期間も、今手元にある受給資格者証に記載の通りです。
あと、給付制限ですが、今年の1月に資格決定され、初回の認定日にハローワークに行っているか、就職申告をしているのであれば、3か月の給付制限期間は現在も進行中のはずです。その場合、受給資格者証に印字されています。
(例:給付制限260120-260419 のように。この場合給付制限が終わるのが平成26年4月19日ということです。)
なお、2つ目の会社(今働いている会社)の離職票では受給資格はありません。
再離職という手続きにになりますが、必要になる書類は今お持ちの「受給資格者証書」と、今働いている会社の「離職票」です。
(勤めている期間が短くても雇用保険に加入しているなら、退職時、会社から必ず離職票(資格喪失確認通知書)を貰います)
受給資格は昨年9月に退職されたものが適用されますので、日額や所定給付日数、受給期間も、今手元にある受給資格者証に記載の通りです。
あと、給付制限ですが、今年の1月に資格決定され、初回の認定日にハローワークに行っているか、就職申告をしているのであれば、3か月の給付制限期間は現在も進行中のはずです。その場合、受給資格者証に印字されています。
(例:給付制限260120-260419 のように。この場合給付制限が終わるのが平成26年4月19日ということです。)
なお、2つ目の会社(今働いている会社)の離職票では受給資格はありません。
年末調整について分からないことがあります。分かりやすく教えていて頂けると幸いです。
H25年6月に法人なりをした社長含め5人ほどの会社に、6月から事務で務めております。
事務経験及び経理の経験もありません。引き継ぎもなく、日々調べながら仕事をしている感じです。
これから年末調整をするにあたり、分からないことが出てきました。
初歩的なことかもしれませんが、検索しても同じケースが見つかりませんでした。
ぜひ、詳しい方教えていただけたらと思います。
①1月から5月までの個人経営だった時の何が必要でしょうか?源泉徴収票?
②7月に社員が一人入社し、1月から入社するまでは失業保険をもらっていました。失業保険は非課税?なので
7月からの収入で年末調整をすればいいのでしょうか?
③パートさん離婚していて、父の扶養。国民年金。の方も年末調整が必要でしょうか?
④社員さんに「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡しました。他に書いてもらうもの、会社で用意しておくものはありますでしょうか?
⑤11月に社員さんが一人入社。それまでは自営業だった方。源泉徴収票を提出できないと言われました。この方は年末調整しないで、確定申告を自分でしてもらえばいいのでしょうか?この場合、会社からこの方に渡しておく書類などはありますか?
また、自分でする場合は、この方の12月の給料は通常の給与計算でお支払して問題ないのでしょうか。
⑥社長も社員さんと同じと考えていいのですか?何か、特別なことなどあるのでしょうか。
以上6点、説明が下手で申し訳ないのですが、今私が疑問に思っていることになります。
上記のほか、アドバイスがあればよろしくお願いいたします。
H25年6月に法人なりをした社長含め5人ほどの会社に、6月から事務で務めております。
事務経験及び経理の経験もありません。引き継ぎもなく、日々調べながら仕事をしている感じです。
これから年末調整をするにあたり、分からないことが出てきました。
初歩的なことかもしれませんが、検索しても同じケースが見つかりませんでした。
ぜひ、詳しい方教えていただけたらと思います。
①1月から5月までの個人経営だった時の何が必要でしょうか?源泉徴収票?
②7月に社員が一人入社し、1月から入社するまでは失業保険をもらっていました。失業保険は非課税?なので
7月からの収入で年末調整をすればいいのでしょうか?
③パートさん離婚していて、父の扶養。国民年金。の方も年末調整が必要でしょうか?
④社員さんに「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡しました。他に書いてもらうもの、会社で用意しておくものはありますでしょうか?
⑤11月に社員さんが一人入社。それまでは自営業だった方。源泉徴収票を提出できないと言われました。この方は年末調整しないで、確定申告を自分でしてもらえばいいのでしょうか?この場合、会社からこの方に渡しておく書類などはありますか?
また、自分でする場合は、この方の12月の給料は通常の給与計算でお支払して問題ないのでしょうか。
⑥社長も社員さんと同じと考えていいのですか?何か、特別なことなどあるのでしょうか。
以上6点、説明が下手で申し訳ないのですが、今私が疑問に思っていることになります。
上記のほか、アドバイスがあればよろしくお願いいたします。
①法人成り前から働いていた従業員さんは個人経営の職場を退社→法人成りした会社に入社ということになるので、前職として個人経営の職場の源泉徴収票が必要です。
②失業保険は所得税には関係ないので7月からの分のみで年末調整して問題ありません
③パートさんだろうが誰かの扶養に入っていようが年末調整は行います
④社員さんに渡して書いてもらうものはそれぐらいです
⑤自営業の事業主は源泉徴収票自体がありません(個人事業の事業主は給料をもらうということがないため)。その社員さんはどうせ確定申告するでしょうから、今年の年末調整をどうするか聞いてみたらどうですか。年末調整してくださいという人もいるでしょうし、今年は確定申告するのでしないでいいという人もいるでしょう。年末調整しないでいいという場合は普通に給与計算すれば大丈夫です(還付も追加徴収もないため)。
⑥社長さんも社員さんも一緒です。ただ、社長さんも⑤の社員さんと同じ状況(今年法人成りして個人事業から給与をもらうことになった)のようなので今年は年末調整しなくていいというかもしれませんね。
その他に関しては、保険料控除の確認の際に気を付けることですね。地震保険なんかは「旧長期損害保険」と「地震保険」が両方控除証明に書かれている場合もありますので、どちらで控除額を計算すると有利か等を気を付けましょう。
もう手引き等も届いていますし、国税庁のHPにもいろいろ書いてあるので目を通しておくといいでしょうね。
補足に関して
年末調整をしてほしいと言われれば自社の給料のみで年末調整をすればけっこうです。あとはそれぞれの方が年末調整済みの源泉徴収票を使って自営業の分と合わせて確定申告するでしょう(自営業をしていた以上、年末調整をしてもしなくても確定申告します)。
年末調整をしなくてもいいと言われた場合、各種控除証明書(生命保険や地震保険、国民年金等のもの)を本人に返しましょう。確定申告で使います。
「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は回収しましょう。
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」はもらってもいいし、もらわなくてもいいです。なお、もらう場合、保険料控除証明書は本人にお返しするので「年末調整しないなら保険料控除証明書は出してもらう必要はない」ことを伝えておきましょう(申告書に貼って出されたら、お返しするためにはがすのが結構大変です)。
「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は26年の給料における扶養親族の確認に使うものなので会社で保存です。
なお、年末調整を行わない方に関しては、その年の源泉徴収簿(毎月の給料等を記載する用紙です)の余白欄に「25年は年末調整なし」とでも書いておくと後日見直す際にわかりやすいと思います。
当然ながら年末調整しなくても源泉徴収票は作成して本人に渡します。
その際、年末調整しない方の源泉徴収票には摘要欄に「年調未済」と記載しておきましょう。それにより、年末調整をしていない方の源泉徴収票だということが分かります。
②失業保険は所得税には関係ないので7月からの分のみで年末調整して問題ありません
③パートさんだろうが誰かの扶養に入っていようが年末調整は行います
④社員さんに渡して書いてもらうものはそれぐらいです
⑤自営業の事業主は源泉徴収票自体がありません(個人事業の事業主は給料をもらうということがないため)。その社員さんはどうせ確定申告するでしょうから、今年の年末調整をどうするか聞いてみたらどうですか。年末調整してくださいという人もいるでしょうし、今年は確定申告するのでしないでいいという人もいるでしょう。年末調整しないでいいという場合は普通に給与計算すれば大丈夫です(還付も追加徴収もないため)。
⑥社長さんも社員さんも一緒です。ただ、社長さんも⑤の社員さんと同じ状況(今年法人成りして個人事業から給与をもらうことになった)のようなので今年は年末調整しなくていいというかもしれませんね。
その他に関しては、保険料控除の確認の際に気を付けることですね。地震保険なんかは「旧長期損害保険」と「地震保険」が両方控除証明に書かれている場合もありますので、どちらで控除額を計算すると有利か等を気を付けましょう。
もう手引き等も届いていますし、国税庁のHPにもいろいろ書いてあるので目を通しておくといいでしょうね。
補足に関して
年末調整をしてほしいと言われれば自社の給料のみで年末調整をすればけっこうです。あとはそれぞれの方が年末調整済みの源泉徴収票を使って自営業の分と合わせて確定申告するでしょう(自営業をしていた以上、年末調整をしてもしなくても確定申告します)。
年末調整をしなくてもいいと言われた場合、各種控除証明書(生命保険や地震保険、国民年金等のもの)を本人に返しましょう。確定申告で使います。
「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は回収しましょう。
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」はもらってもいいし、もらわなくてもいいです。なお、もらう場合、保険料控除証明書は本人にお返しするので「年末調整しないなら保険料控除証明書は出してもらう必要はない」ことを伝えておきましょう(申告書に貼って出されたら、お返しするためにはがすのが結構大変です)。
「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は26年の給料における扶養親族の確認に使うものなので会社で保存です。
なお、年末調整を行わない方に関しては、その年の源泉徴収簿(毎月の給料等を記載する用紙です)の余白欄に「25年は年末調整なし」とでも書いておくと後日見直す際にわかりやすいと思います。
当然ながら年末調整しなくても源泉徴収票は作成して本人に渡します。
その際、年末調整しない方の源泉徴収票には摘要欄に「年調未済」と記載しておきましょう。それにより、年末調整をしていない方の源泉徴収票だということが分かります。
失業保険について
失業保険について質問があります。
私は26年の3月いっぱいで今勤めている会社を会社の都合で退職します。
会社都合の退職なので失業保険がすぐに給付されると思うのですが、ここで給付される金額につ
いて伺いたいです
私はここ1年で3つの仕事をしました。
A社 22年5月?25年7月
B社 25年8月?26年2月
C社 25年11月?26年3月
※B社とC社は4ヶ月掛け持ち
※それぞれの会社で雇用保険はかけてもらっていた。
A?C社のうちA社が一番高いお給料をもらっていたので、できるならA社を基準もしくはA社でのお給料・雇用保険も含めて失業保険の給付金が算出されるといいのですがそれは無理なことですか?
失業保険の給付金は直近6ヶ月のお給料の6?8割と聞いてるいるのですが、平成22年の5月から切れることなく雇用保険を払っていたのでA社も対象になるのかなと考えています。
大変無知で申し訳ありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さい!
失業保険について質問があります。
私は26年の3月いっぱいで今勤めている会社を会社の都合で退職します。
会社都合の退職なので失業保険がすぐに給付されると思うのですが、ここで給付される金額につ
いて伺いたいです
私はここ1年で3つの仕事をしました。
A社 22年5月?25年7月
B社 25年8月?26年2月
C社 25年11月?26年3月
※B社とC社は4ヶ月掛け持ち
※それぞれの会社で雇用保険はかけてもらっていた。
A?C社のうちA社が一番高いお給料をもらっていたので、できるならA社を基準もしくはA社でのお給料・雇用保険も含めて失業保険の給付金が算出されるといいのですがそれは無理なことですか?
失業保険の給付金は直近6ヶ月のお給料の6?8割と聞いてるいるのですが、平成22年の5月から切れることなく雇用保険を払っていたのでA社も対象になるのかなと考えています。
大変無知で申し訳ありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さい!
平成26年3月で退社するなら、平成25年10月〜平成26年3月の給与からの算定です。
それ以前の給与がどんだけあろうが関係ありません。
ついでに、基本手当の日額は、年齢層ごとにも上限が決まってます。
参考までに、現行制度でのMAXは、離職時45歳以上60歳未満で賃金日額が15660円超で基本手当が7830円。
アナタがおいくつか知らないが、仮に35歳だとして退職直近6ヶ月の賃金日額が1万円だとしたら、ざっと日額5000円台半ば辺りか。
それ以前の給与がどんだけあろうが関係ありません。
ついでに、基本手当の日額は、年齢層ごとにも上限が決まってます。
参考までに、現行制度でのMAXは、離職時45歳以上60歳未満で賃金日額が15660円超で基本手当が7830円。
アナタがおいくつか知らないが、仮に35歳だとして退職直近6ヶ月の賃金日額が1万円だとしたら、ざっと日額5000円台半ば辺りか。
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