失業保険 受給延長後の給付について。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。

子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。

質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?

質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。


どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
1.受給期間延長措置を受けた人は、給付制限がつきません。
当初は自己都合退職として給付制限がついていたと思いますが、延長したことによりなくなります。

2.通常、基本手当の給付額が3,612円以上となると年収換算で130万以上となるため、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。(健保組合によっては、きちんと調べないので扶養のままいられるというところもあるようですが・・・)
自身で国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
受給終了後は、年収換算130万以上の収入がなければ被扶養者に再度認定されるでしょう。
ただし、健保組合によっては規程に若干の違いがありますので、最終的な判断はご主人の加入する健康保険の保険者が行います。
結婚、仕事、子づくりについて

他のカテゴリーでも質問していますが、広くご意見いただきたいのでお願いします。

来年4月上旬にアラフォー同士で挙式予定です。

彼は両親が離婚のため、年金暮らしの母親、仕事持ちの妹さんと自分の持ち家に住んでおり、私も同居します。すでにご家族とは仲良くさせていただいています。

家ローンがあと10年ちょっとあるため彼だけの経済力では厳しく、働いてほしいと言われました。パートまたはアルバイトをしようと思っています。

リスクは承知していますが、年齢的に子どもがすぐほしいです。彼は可能な限り働いてほしいと言っており、赤ちゃんができてもしばらくは働かなくてはいけません。しかし、アラフォーのため、母体への負担が心配です。

私と同じぐらいの年で妊娠中も働いた皆さん、経験からどうだったか教えていただけませんか?

また、できれば今と同じ職種に就きたいですが、うまく空きがあるかわかりません。
なので、他のパートやアルバイトなども視野に入れていますが、失業保険はもらってから働いた方が良いのでしょうか?
ちなみに今の仕事は1年契約(随時更新)で、契約切れの3月末に退職するとしてです。月収は手取り約13万で年収は190万ほどですf^_^;

経験者の皆さん、良い情報を教えていただければありがたいです。批判ではなく、建設的なご意見をお願いいたしますm(_ _)m
まだアラフォーまではいかない30半ばの者ですがよろしいでしょうか。

昨年第1子を出産、今年の8月に1人目と1歳半差で第2子を出産し、現在育休中です。
1人目2人目共に法律で定められた産休開始日(予定日の6週間前)まで働きました。妊娠9か月ですね。

パートかアルバイトとのことですが、これから職を探すのであればいっそのこと正社員で探しませんか?
産後もおそらく働く必要があるんですよね?
ちょっと不安定すぎませんか?

上手く妊娠できたとします、妊娠数週によって月2回、1回、4回(毎週)と妊婦健診に行かなくては行けません。
ハイリスク出産の歳ですから、これはバックレたりせず必ず通院して下さいね。
で、産院って普通に仕事している時間に通院するのが難しかったりします。土曜日は激混みです。
正社員なら有給使って平日に堂々と行けますが(堂々と行っていました、自分の休みですから)
アルバイトやパートだとどうなるんですか?その分無給ですよね?
休みもそうですが、妊婦健診お金かかりますよ。。毎回結構な額が飛んでいきます。

それから通院以外にも、妊婦特有の体調不良の休みって結構増えます。
電車通勤でしたが、お腹が張って歩くの無理!って日もあります。無理したくないですよね。
あ、その前の時期につわりで吐き気を催して家を出られない日もあります。
有給休暇のないアルバイト・パートでこんなに休んで大丈夫でしょうか。。

産後に関しては、1人目出産後2ヶ月で復帰しました。しんどいですが結構大丈夫です。
ただ、子どもはすぐ熱を出します。うちの保育園は37.5度以上になると預かってくれません。
なのでやはり仕事を休む日が増えますが、うちの会社は有給の範囲内であれば自由に休めます。有給ないときついですよ。。

的外れな回答だったらすみません、
すぐ子供がほしいのであれば、今すぐ就活することをお勧めしますが。。
無事に授かるといいですね。
質問です。 失業保険のことで離職理由が労働契約満了による離職(労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった)というのはすぐに失業保険でないのですか
1)3年未満の反復する労働契約の満了
2)離職前の2年間で12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がある

上記1)2)ともに該当すれば 離職理由:2D で、給付制限(3ヶ月)なしで失業給付を受けることができる。

1)に該当しなければ給付制限(3ヶ月)は免れないし、2)に該当しなければ失業給付は受けられない。
現在35週の初妊婦です。4月末で、仕事を一旦退職する形になります。(働いてる会社には、育児休暇?という制度が無い為、退職になるそうです。)

出産後、1年間は育児をし、その後今の会社に復帰する予定でいます。
初めての妊娠、出産でイロイロわからない事だらけです。
同じ様な経験のある方、是非お力をお貸し下さい。
出産一時金というのは、加入していた保険庁に手続きに行き申請すれば良いですよね?出産手当金というのは、退職の場合、支給が無いと改正されたのですよね?(今の会社に復帰する場合も、一旦退職は退職なので、支給対象外ですよね…(泣))
それ以外の、失業保険や、その他しておくと良い手続き(申請)等、何をしたら良いのかお教え下さい。出産予定の20日前まで仕事の予定の為、時間もなく手続きに追われそうなので…
長くなりますが、ぜひ読んでください。

あなたは1年以上その会社で雇用保険・社会保険に加入していたでしょうか。ここが一つのポイントです。

とりあえず1年以上だという前提でお話します。

こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、大前提として、育児休業がないから退職してくれというのは完全に違法な要求です。育児休業は、会社に制度がある・ないという問題ではありません。

それを「違法だ」と叫ばないにしても、雇用保険・社会保険に1年以上加入しているなら、退職ではなく休業扱いにしてくれるようお願いできませんか?本当はお願いするようなことではないのですが…
休業中に給料を払ってくれるわけでもないでしょうから、よほど福利厚生の充実した会社でない限り、休業扱いにしても会社に負担はないはずです。
負担があるとすれば、出産後1~2ヵ月分の社会保険料ぐらいのものです。これはあなたと会社が半分ずつ負担し、それ以後は、お子さんが原則1歳になるまで免除されます。
あなたは、この会社負担分を「私が負担します」と申し出てでも、休業扱いとしてもらうべきです。
そんな申し出もおかしいのですが…

出産や育児休業で受けることのできる給付は概ね以下の通りですが、詳細は省きますから目安程度に思ってください。


◎育児休業給付金(雇用保険)

原則、雇用保険に最低1年は加入していることが要件です。この給付は退職すると受給することができません。
休業扱いなら、原則としてお子さんが1歳になるまで雇用保険から育児休業基本給付金が出ます。金額を大まかに言うと「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×30%ほどです。
また、職場復帰して6カ月経過すれば、職場復帰給付金も出ます。この金額は「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×20%×休業していた期間」ぐらいだと思ってください。


◎出産育児一時金(社会保険)

世間一般の社会保険なら、金額は35万円(双子なら70万円)です。
これはもし退職されても、退職後の健康保険から受けることができます。


◎出産手当金(社会保険)

出産手当金は、産前42日+産後56日=98日間のうち、休業した日を対象として支給されます。
月給(総支給)が20万の人が98日間まるまる休業した場合、約43万円支給されます。
社会保険に1年以上加入していないなら、退職後は受給することができません。
ただし社会保険に1年以上加入していて、産前6週間に入った以降に退職した場合は、最後まで受給することができます。


◎健康保険・年金

退職になると、国保に加入するかご主人の扶養かになると思います。
ご主人の扶養ならまだしも、国保なら国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし退職ではなく休業なら、お子さんが1歳になるまでの間、あなたは今まで通りの健康保険・厚生年金の被保険者であるにも関わらず、保険料の負担を免除されるのです(会社も同じ)。


◎雇用保険の基本手当(失業保険)
基本手当のことはやむを得ず退職となったときにまた聞いてほしいと思いますが、育児で仕事をすることができないうちは受給することができません。
それでも受給期限は1年ほどですから、育児をしている人は、まずその期限の延長を申請することから始まります。


もし雇用保険・社会保険に1年以上加入していなかったとしても、出産手当金や保険料の免除は大きいですから、退職ではなく休業とすべきです。
復職を考えられているあなたは会社と揉めることを望まないでしょうから、穏やかに、ぜひ休業をお願いしてほしいなと思います。
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