去年3月まで派遣社員という形態で就業していました。契約満了とともに、取引先から迎え入れたいと言われ、一年弱正社員として就業しています。ところが、今になって3月一杯(約1年)で退職して欲しいと言われました
零細企業なので赤字は銀行の融資が受けられなくなるなど恐いそうです。1年前はここまで会社が不況になるとは思っていなかったとのこと。会社都合とし、すぐに失業保険が受給出来るようにするとか、退職金にはプレミアをつけるとか言われ、仕方のないことだからと了承しました。でも、会社都合で退社だと、「解雇された」というレッテルが張られ、再就職時に不利になると聞きました。実際のところはどうなんでしょうか。出来ればハローワークで次回の就職先を紹介してもらうつもりです。こういう場合は多くの方がそうなのでしょうが、なんとなく、都合のいいように振り回されたようで腑に落ちません。
確かに主さまの云う様に会社に振り回されてる感が拭えません。が、「解雇」にもよるもので解釈を誤ってはいけません。会社都合といって過言はありません・・・ですから、あなた様が危惧する様な事ないと思いますよ。「ハローワーク」に出向いて頑張って次の職場を確保して下さい。厳しい事かもしれませんが頑張って下さいね。
私の場合、失業保険をもらえるだいたいの計算をお願いします(>_<)
会社に4年勤め、1年育児休暇を取りました。

だいたい月に16万くらいの給料で、ボーナスは年3回で合計50万くらいでした。
今回、今の会社では帰りがかなり遅いので子どもを保育所に迎えに行ったりできないのでやむおえず退職することにし、ハローワークに通うつもりです。
私がもらってた給料からすると失業保険はいくらくらいもらえるでしょうか?
それと失業保険の受給回数や毎月?など全く無知なので教えて下さい。
ほんとは自分で調べるべきですが(>_<)
雇用保険の基本手当は基本手当日額と言う日額で支給されます。
基本手当日額の計算は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されますが、その計算にボーナスは含まれません。
計算に用いる賃金とは、税や各種保険料等を控除する前の支給総額です。
16万が手取りであれば、支給額は18万以上あったでしょうね、18万として計算すると、基本手当日額は約4300円になります。
支給は基本28日ごとに認定日と言うものがあり、認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方が届け出した口座に振込されます。(28日×4300円=120400円)

支給される期間は90日間です、受給までの流れは下記のようになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日(28日ごと)

※貴方の場合、自己都合退職なんですが、育児を理由に正当な自己都合退職者として「特定理由離職者」として認定される可能性があります、離職票の離職理由が自己都合になっている場合は受給申請の際にハローワークで育児(保育所)の件を申告してください。(自己都合のままだと、待期後に3ヶ月の給付制限が付き、支給が始まるが3ヶ月半~4ヶ月後になりますのでご注意を)

【補足】
お母さんに預けられるのであれば問題有りませんよ、ただ受給申請の際にお母さんがお子さんを預かると言う証明書も求められるかと思います。
妊婦で解雇
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?

また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠を理由に解雇はできませんが、会社自体が人員整理のために解雇をすることは問題は無くそこに妊婦である貴方が含まれるというだけです。

雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。

解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?

できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。

まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。

ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。

貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。

さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。

ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。

なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。

延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。

出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。

無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。

<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
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