失業保険について質問があります。
現在、育休中で1年がたちましたが保育園に入れず育休を延長しています。
しかし、2月に1年半たってしまい給付金が終わってしまします。
退職も考え始めているのですが、来年度の4月に退職するのと、給付金がもらえなくなる2月~退職するのとでは失業手当ての額は変わってきますか?
(2月から4月までは無収入になります)
また、保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
失業保険をもらうときは何か会社都合の書類が必用ですか?
現在、育休中で1年がたちましたが保育園に入れず育休を延長しています。
しかし、2月に1年半たってしまい給付金が終わってしまします。
退職も考え始めているのですが、来年度の4月に退職するのと、給付金がもらえなくなる2月~退職するのとでは失業手当ての額は変わってきますか?
(2月から4月までは無収入になります)
また、保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
失業保険をもらうときは何か会社都合の書類が必用ですか?
失業手当ての額は変わってきますか?
変わりません。同じです。
保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
離職者の区分は
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・そのほか
の三つに分類されます。
それぞれどういったケースが当てはまるのか、ハローワークのHPに記載があります。
特定受給資格者は会社が倒産したとか、部門閉鎖で人員整理になったとか、経営不振でリストラされたなど、いわゆる「会社都合退職者」です。これには保育のための離職は該当しません。
特定理由離職者は病気療養や出産育児、介護など、一部理由で退職する場合に該当します。
これに該当すると単なる自己都合退職よりも需給に関する諸条件がよくなります。
ただし。
妊娠、出産、育児等により離職し刷る場合は「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人」
が該当します。
話が前後しますが「失業給付」の受給条件。
・受給に必要な加入期間がある
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行なえる
ハローワーク側の指す「失業者」とは、「即働ける状態で求職活動を行なっている人」を指します。
結婚して専業主婦になるとか学生なるなど就労しない(できない)場合は、失業者とみなされず、受給できません。ただ「無職の人」とは厳密に区別されます。
「家庭で子育てしながら受給できる」という性質の給付金ではないんです。
受給の権利は離職から1年。
この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで権利を失います。
一部理由に限り、この「失効までの期限」をストップさせる事が出来ます。
「期間延長」と言います。
延長は一度きりしかできません。
相談者さんの場合。
期間延長しておいて、働ける状況が整ったら求職活動をしながら受給するのがベストかと思います。
変わりません。同じです。
保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
離職者の区分は
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・そのほか
の三つに分類されます。
それぞれどういったケースが当てはまるのか、ハローワークのHPに記載があります。
特定受給資格者は会社が倒産したとか、部門閉鎖で人員整理になったとか、経営不振でリストラされたなど、いわゆる「会社都合退職者」です。これには保育のための離職は該当しません。
特定理由離職者は病気療養や出産育児、介護など、一部理由で退職する場合に該当します。
これに該当すると単なる自己都合退職よりも需給に関する諸条件がよくなります。
ただし。
妊娠、出産、育児等により離職し刷る場合は「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人」
が該当します。
話が前後しますが「失業給付」の受給条件。
・受給に必要な加入期間がある
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行なえる
ハローワーク側の指す「失業者」とは、「即働ける状態で求職活動を行なっている人」を指します。
結婚して専業主婦になるとか学生なるなど就労しない(できない)場合は、失業者とみなされず、受給できません。ただ「無職の人」とは厳密に区別されます。
「家庭で子育てしながら受給できる」という性質の給付金ではないんです。
受給の権利は離職から1年。
この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで権利を失います。
一部理由に限り、この「失効までの期限」をストップさせる事が出来ます。
「期間延長」と言います。
延長は一度きりしかできません。
相談者さんの場合。
期間延長しておいて、働ける状況が整ったら求職活動をしながら受給するのがベストかと思います。
仮に以下の内容での受給や申請は可能でしょうか?
10月18日~12月10日まで
全国健康保険協会より傷病手当の申請→受給(待機期間は完了しています)
+
11月12日~失業保険の申請(待機期間は完了しています)
10月18日~12月10日まで
全国健康保険協会より傷病手当の申請→受給(待機期間は完了しています)
+
11月12日~失業保険の申請(待機期間は完了しています)
傷病手当金と失業保険(基本手当)を同じ期間に受給することは出来ません。
「傷病手当金」は、健康保険から「労務不能の状態」に対し治療に専念するために給付する制度であるのに対し、「失業保険(基本手当)」は、雇用保険から「労働可能な状態」を前提に、求職活動中にも係らず再就職が決まらないことによる収入を補うために支給されるものだからです。
病気の場合は、まず、「傷病手当金」を受給し、就労可能な状態になれば、「傷病手当金」の受給を終了し、「基本手当」を受給します。つまり、時期をずらして、両方の給付を受給することが出来ます。
「傷病手当金」は、健康保険から「労務不能の状態」に対し治療に専念するために給付する制度であるのに対し、「失業保険(基本手当)」は、雇用保険から「労働可能な状態」を前提に、求職活動中にも係らず再就職が決まらないことによる収入を補うために支給されるものだからです。
病気の場合は、まず、「傷病手当金」を受給し、就労可能な状態になれば、「傷病手当金」の受給を終了し、「基本手当」を受給します。つまり、時期をずらして、両方の給付を受給することが出来ます。
失業保険について。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。
45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?
また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
回答お願いいたします。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。
45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?
また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
回答お願いいたします。
ちょっとした猿知恵なんですが、公共職業訓練受講しましょう。できれば一月開講の6ヶ月コース。受講終了まで雇用保険の給付延長ですし、交通費全額支給、受講一日につき受講手当が¥500。金属加工や電気関係は慢性的な定員割れ。もしかしたら一月開講に間に合うかもしれません。
傷病手当と失業保険について詳しいかた、お知恵をお貸しください。
H23ねん、2月より病気で傷病手当をもらっています。失業保険も、受け取れる方法があるとききましたが、遅延措置などはして
ません。一ヶ月以内に申請して失業保険を受け取る時期を先送りできると最近しりましたが、いまからでは、もう失業保険をもらえる方法はないのでしょうか??
ちなみに、父の話です。
4/9日が誕生日で、65歳になりますので、合わせて年金の申請もすすめるつもりですが、相互関係がわからず、いつまで何をもらっておいて、切り替えていくのが特なのか、わからないので教えてください。
H23ねん、2月より病気で傷病手当をもらっています。失業保険も、受け取れる方法があるとききましたが、遅延措置などはして
ません。一ヶ月以内に申請して失業保険を受け取る時期を先送りできると最近しりましたが、いまからでは、もう失業保険をもらえる方法はないのでしょうか??
ちなみに、父の話です。
4/9日が誕生日で、65歳になりますので、合わせて年金の申請もすすめるつもりですが、相互関係がわからず、いつまで何をもらっておいて、切り替えていくのが特なのか、わからないので教えてください。
「退職した」という説明すらなしに「失業保険」を云々されても……。
何月何日に退職したか書いてないのに「いまからでは」と言われても、どうやって判断するんですか?
・本当に「傷病手当」なら、それは雇用保険の制度で、基本手当の代わりに出る失業給付の一種です。
健康保険の「傷病手当金」の間違いでは?
・再就職可能でなければ基本手当は出ません。
傷病手当金を受けている間は原則として再就職不能ですから、基本手当は出ません。
・再就職不能な状態なら「受給期間の延長」の手続きができます。
申請は、再就職不能な状態が30日連続した後、1ヶ月以内です。
離職理由が傷病なら、離職日の翌日から30日経過後、1ヶ月以内です。
ところで、特別支給の老齢厚生年金は請求していないのでしょうか?
何月何日に退職したか書いてないのに「いまからでは」と言われても、どうやって判断するんですか?
・本当に「傷病手当」なら、それは雇用保険の制度で、基本手当の代わりに出る失業給付の一種です。
健康保険の「傷病手当金」の間違いでは?
・再就職可能でなければ基本手当は出ません。
傷病手当金を受けている間は原則として再就職不能ですから、基本手当は出ません。
・再就職不能な状態なら「受給期間の延長」の手続きができます。
申請は、再就職不能な状態が30日連続した後、1ヶ月以内です。
離職理由が傷病なら、離職日の翌日から30日経過後、1ヶ月以内です。
ところで、特別支給の老齢厚生年金は請求していないのでしょうか?
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