会社によって扶養の条件は違うのでしょうか?
私は結婚が決まったことで、二ヶ月ほど前に前の会社を辞めました。今は無職です。
夫の扶養に入るつもりでしたし、すぐに仕事をしようと思っていたので(扶養の範囲内で)、失業保険は貰っていません。
先日籍を入れました。早速夫の扶養に入ろうと思い、手続きをしてもらおうと思ったのですが、夫の会社から、パートに出るなら扶養には入れないと言われたそうです。
会社によって条件は違うのでしょうか?

さらに、その場合、働きません、と言って扶養に入り、こっそり短時間だけ働くということは可能でしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。
質問の趣旨とは異なるかもしれませんが、あなたにとって『お得な情報』を教えてあげましょう。

『パートで働く』よりも『(厳密に言えば違法ですが)夫の扶養に入ったまま失業保険をもらう』方が、あなたとご主人にとって『得』なんですよ。

理由は簡単で『失業保険には税金がかからないから』です。

しっかりと『失業保険』を満額もらって(余暇を満喫して)からでも『こっそり短時間だけ働く』ことも可能でしょ?

ちなみに『社会保険の扶養に入ったままパートとして働けるのは、年収130万円まで』ですからお忘れなく…

早速夫の扶養に入ろうと思い、手続きをしてもらおうと思ったのですが、夫の会社から、パートに出るなら扶養には入れないと言われたそうです。

これについても同様で、パートで働くとあなたの今年の年収が130万円を超えてしまうからでしょうね…
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。

年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。

仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。

どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。

(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。

ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。

年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。

「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。

「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
国民健康保険について詳しい方お願いします!!
21年の12月末に会社の倒産で現在失業中です。
よい仕事があれば、仕事につきたいのですが、今はまだみつかっておらず、いつ就職できるかもわからないので
保険は、親にたのんで扶養にいれてもらうことにしました。

しかし今、失業保険受給中なので、扶養にはいれないといわれ、国民健康保険の手続きをしてきました。

そして納付通知書がおくられてきたのですが、、、高くてびっくり!!

親の扶養に入るまでに、2回は払わないといけないのですが、、、


病院にいかず、その保険料をはらわずに2カ月後親の扶養に入る手続きをすることはできないですか??
もし、そうすると、どうなるのですか?

義務なのはわかっているのですが、相談です…よろしくおねがいします…
扶養に入れないのなら、再就職して社会保険に加入するしか国保から抜ける方法はありません。
制度上は、国外転出した場合や生活保護を受給した場合なども国保から離脱できますが、今の質問者さんの状況としては現実的ではないでしょう。

合法的なやり方ではありませんが、住民票の転出届をして、転出先で転入届を出さなければ、どこにも住民票が無い状態(いわゆる「住所不定」)になるので、国保から離脱するだけでなく住民税の請求なども来なくなります。選挙権なども無くなりますが。

滞納を放置すると、差し押さえ処分になる可能性があります。
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