この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険と扶養と健康保険について。
今年の10月末に入籍が決まり、会社を辞めることに決めました。これから旦那となる彼氏に「扶養に入って」と言われましたが、もう今年も5ヶ月が過ぎてしまったので、今年の所得が91万ほどになってしまいました。
これから失業手当が給付されるかと思いますが、他の方のアンサーを見ていると「非課税所得になる」とありました。
質問1.失業手当はこの91万にプラスされるものではないということでしょうか。
また、パートも少しはやろうかと考えています。
質問2.130-91=39で、所得を39万以下に抑える必要があるということでしょうか。
10月に入籍する予定なので、今からだと5ヶ月間保険証が無いことになります。
質問3.この5ヶ月間は、親の扶養に入っていたほうが良いのか、それとも国民保険を払ったほうが良いのでしょうか。
年金は所得が無いことから、「払えない」という申請をする方向でいます。以前にも数ヶ月間、市役所で申請をしたことがあります。
質問4.その場合、将来自分にツケが回ってくるのでしょうか。
いろいろ質問して申し訳ございません。
答えれる箇所のみでも構いませんので、ご回答宜しくお願いいたします。
今年の10月末に入籍が決まり、会社を辞めることに決めました。これから旦那となる彼氏に「扶養に入って」と言われましたが、もう今年も5ヶ月が過ぎてしまったので、今年の所得が91万ほどになってしまいました。
これから失業手当が給付されるかと思いますが、他の方のアンサーを見ていると「非課税所得になる」とありました。
質問1.失業手当はこの91万にプラスされるものではないということでしょうか。
また、パートも少しはやろうかと考えています。
質問2.130-91=39で、所得を39万以下に抑える必要があるということでしょうか。
10月に入籍する予定なので、今からだと5ヶ月間保険証が無いことになります。
質問3.この5ヶ月間は、親の扶養に入っていたほうが良いのか、それとも国民保険を払ったほうが良いのでしょうか。
年金は所得が無いことから、「払えない」という申請をする方向でいます。以前にも数ヶ月間、市役所で申請をしたことがあります。
質問4.その場合、将来自分にツケが回ってくるのでしょうか。
いろいろ質問して申し訳ございません。
答えれる箇所のみでも構いませんので、ご回答宜しくお願いいたします。
「収入」と「所得」とは、違うものです。
1.税の“扶養”(控除対象配偶者)の判断においては、雇用保険基本手当は「収入」に数えません。
2.「130万円未満」は健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の基準です。
こちらは、月額10万8333円以下・日額3611円以下を「年収130万円未満」とします。
3.健康保険を任意継続する、という選択肢もあります。
そもそも、被扶養者の条件を満たしているのかどうかを確認する方が先です。
基本手当を受ける場合、受給中は原則として被扶養者の条件を満たしません。
※手当の日額が3611円以下なら受給中も条件を満たすというルールのところもあれば、金額に関係なくダメ・給付制限中もダメというところもあります。
4.意味不明です。
1.税の“扶養”(控除対象配偶者)の判断においては、雇用保険基本手当は「収入」に数えません。
2.「130万円未満」は健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の基準です。
こちらは、月額10万8333円以下・日額3611円以下を「年収130万円未満」とします。
3.健康保険を任意継続する、という選択肢もあります。
そもそも、被扶養者の条件を満たしているのかどうかを確認する方が先です。
基本手当を受ける場合、受給中は原則として被扶養者の条件を満たしません。
※手当の日額が3611円以下なら受給中も条件を満たすというルールのところもあれば、金額に関係なくダメ・給付制限中もダメというところもあります。
4.意味不明です。
失業保険の給付について。
現在失業手当をもらっていますが、短期の派遣で2週間ほど(1日7時間程度)働くことになりました。
この場合、失業手当はストップしてしまいますか?
それとも、就労した日数分は後ろにスライドされるのでしょうか?
ちなみに給付日数は残り30日程度で、次の認定日が最終と言われました。
現在失業手当をもらっていますが、短期の派遣で2週間ほど(1日7時間程度)働くことになりました。
この場合、失業手当はストップしてしまいますか?
それとも、就労した日数分は後ろにスライドされるのでしょうか?
ちなみに給付日数は残り30日程度で、次の認定日が最終と言われました。
そういったケースは後にずらされるのではなくて就業手当の支給になると思います。
再就職手当の対象にならない短期的な職業に就いた場合には就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。
「補足」
週20時間以上であれば一週間でも就業手当が支給になります。
再就職手当の対象にならない短期的な職業に就いた場合には就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。
「補足」
週20時間以上であれば一週間でも就業手当が支給になります。
付き合い始めて1年5ヶ月、将来は結婚も考えているのですが。。。
私は普通の会社員。彼は仕事をやめてもうすぐ9ヶ月がたち今は失業保険で暮らしているのですが、なかなか仕事をしようとしません。
奇麗事かもしれませんが、お金なんてなくても彼のことを好きだから気にしないなんて、初めは思っていた私も、最近不安になってきたのです。。。
年齢も今年25になります。
このまま結婚など考えずに一緒にいれればいいとか考えてたら、それって付き合っている意味ってあるのかなぁと深く考えてしまうのです。。。
信じて待つべきなんでしょうか??
私が考えすぎなんですかね。。。(泣)
私は普通の会社員。彼は仕事をやめてもうすぐ9ヶ月がたち今は失業保険で暮らしているのですが、なかなか仕事をしようとしません。
奇麗事かもしれませんが、お金なんてなくても彼のことを好きだから気にしないなんて、初めは思っていた私も、最近不安になってきたのです。。。
年齢も今年25になります。
このまま結婚など考えずに一緒にいれればいいとか考えてたら、それって付き合っている意味ってあるのかなぁと深く考えてしまうのです。。。
信じて待つべきなんでしょうか??
私が考えすぎなんですかね。。。(泣)
あなたが好きならしょうがないけど、
私なら無職の男と結婚なんて絶対しません。
正直に言えばつきあうのもイヤです。
世の中には働いている男の人がたくさんいるのに
なんでわざわざ無職を選ばないといけないの?
「何様?」と思われるかもしれないけど正直な気持ちを書きました。
私なら無職の男と結婚なんて絶対しません。
正直に言えばつきあうのもイヤです。
世の中には働いている男の人がたくさんいるのに
なんでわざわざ無職を選ばないといけないの?
「何様?」と思われるかもしれないけど正直な気持ちを書きました。
失業保険給付について、教えて下さい。
2年働いた会社を8月31日付けで、自己都合退職しました。
9月より週3日、25時間程度アルバイトをしてました。
本日ハローワークに行って、失業保険受給手続きをした所、
週20時間以上働くと対象外と言われました。
今からアルバイトを辞めても、受給は無理ですかね?
2年働いた会社を8月31日付けで、自己都合退職しました。
9月より週3日、25時間程度アルバイトをしてました。
本日ハローワークに行って、失業保険受給手続きをした所、
週20時間以上働くと対象外と言われました。
今からアルバイトを辞めても、受給は無理ですかね?
7日の待機期間を除いてアルバイト程度なら何の問題も有りません。
雇用保険の失業給付は社会福祉制度ですから、収入を得てはいけないなんて規則はないのです。
給付中もアルバイト程度なら申告すれば問題は有りません。
給付制限期間内なら申告もせずに自由にアルバイトが可能です。
週20時間以上はアルバイトではなく就業と見られます。
妊娠の報告はしなくて良いでしょう。
妊娠していれば届け出て支給期間延長し、出産後に受給も可能です。
ハローワークには、給付制限3ヶ月が過ぎてからは4週に1回の失業認定のために行く義務が有ります。
就職活動履歴や収入を得たかの記入をした書類を提出するだけなので、早く行けば早く終わるでしょう。
この4週の間に2回の就職活動(面接等)が義務です。
まず、ハローワークに求職申し込みなどをします。
後日、指定日に各種書類を渡されもしますが、説明会に出る必要が有り、この説明会は1回の就職活動履歴になります。
給付制限開けの認定日までにあと1回の就職活動が必要ですから、どこかの会社の就職面接を受けましょう。
その後は4週間に2回の就職活動が義務です。
雇用保険の失業給付は社会福祉制度ですから、収入を得てはいけないなんて規則はないのです。
給付中もアルバイト程度なら申告すれば問題は有りません。
給付制限期間内なら申告もせずに自由にアルバイトが可能です。
週20時間以上はアルバイトではなく就業と見られます。
妊娠の報告はしなくて良いでしょう。
妊娠していれば届け出て支給期間延長し、出産後に受給も可能です。
ハローワークには、給付制限3ヶ月が過ぎてからは4週に1回の失業認定のために行く義務が有ります。
就職活動履歴や収入を得たかの記入をした書類を提出するだけなので、早く行けば早く終わるでしょう。
この4週の間に2回の就職活動(面接等)が義務です。
まず、ハローワークに求職申し込みなどをします。
後日、指定日に各種書類を渡されもしますが、説明会に出る必要が有り、この説明会は1回の就職活動履歴になります。
給付制限開けの認定日までにあと1回の就職活動が必要ですから、どこかの会社の就職面接を受けましょう。
その後は4週間に2回の就職活動が義務です。
2月末に自己都合で会社を退職しました。
最近失業保険の申請をするのをすっかり忘れている事に気がつき、自己都合でたしか3ヶ月後から前職の基本給の何割か負担してくれると思っていたのですが
、これであっていますか?
また今から直近でハローワークに申請した場合、二月末退職としてカウントしてもらえるか心配です。そろそろ3ヶ月を迎えてしまうので。
失業保険の申請は今からでも大丈夫でしょうか?
最近失業保険の申請をするのをすっかり忘れている事に気がつき、自己都合でたしか3ヶ月後から前職の基本給の何割か負担してくれると思っていたのですが
、これであっていますか?
また今から直近でハローワークに申請した場合、二月末退職としてカウントしてもらえるか心配です。そろそろ3ヶ月を迎えてしまうので。
失業保険の申請は今からでも大丈夫でしょうか?
また今から直近でハローワークに申請した場合、二月末退職としてカウントしてもらえるか心配です。そろそろ3ヶ月を迎えてしまうので。
失業保険の申請は今からでも大丈夫でしょうか?
カウントは2月末となります。
1年間有効なので、今からでもOKですよ。
---------------------------------------
前々職と前職合わせて、過去2年間で12ヶ月間以上の就業が必要になります。
退職証明書と離職票は別物です。
それぞれの会社から、「離職票」を受取る必要があります。
アルバイトについて。
『月に14日未満』『週に20時間未満』という制限があります。
それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので
就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
------------------------------------------
カウントの意味。
1年間の有効カウントは失業した日からです。
支給カウントは、申請した日からになります。
支給申請の場合、4月に申請なら、2月末からのカウントではありません。
説明不足で申し訳ありません。
失業保険の申請は今からでも大丈夫でしょうか?
カウントは2月末となります。
1年間有効なので、今からでもOKですよ。
---------------------------------------
前々職と前職合わせて、過去2年間で12ヶ月間以上の就業が必要になります。
退職証明書と離職票は別物です。
それぞれの会社から、「離職票」を受取る必要があります。
アルバイトについて。
『月に14日未満』『週に20時間未満』という制限があります。
それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので
就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
------------------------------------------
カウントの意味。
1年間の有効カウントは失業した日からです。
支給カウントは、申請した日からになります。
支給申請の場合、4月に申請なら、2月末からのカウントではありません。
説明不足で申し訳ありません。
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