12月中旬付けで退職します。主人の健康保険には入れないと言われました。
12月中旬付けで退職します。
主人の健康保険組合からは年収の関係上、扶養に入れないとの回答がありました。
1月からは入れるようなのですが、退職日から12月31日まではどうしたらいいのでしょうか。
その1週間のために国民健康保険に入るしかないのでしょうか。
また、国民年金も第3号にはなれないと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。
失業保険については現在妊娠中のため、延長制度を利用予定です。
全く下調べをしなかった上に、このあたりの仕組が分かっていないため中旬付けの退職にしてしまいました。
退職日の変更はもうできません。
アドバイスお願いします。
12月中旬付けで退職します。
主人の健康保険組合からは年収の関係上、扶養に入れないとの回答がありました。
1月からは入れるようなのですが、退職日から12月31日まではどうしたらいいのでしょうか。
その1週間のために国民健康保険に入るしかないのでしょうか。
また、国民年金も第3号にはなれないと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。
失業保険については現在妊娠中のため、延長制度を利用予定です。
全く下調べをしなかった上に、このあたりの仕組が分かっていないため中旬付けの退職にしてしまいました。
退職日の変更はもうできません。
アドバイスお願いします。
医療保険については方法は二つあります。
どちらを選ぶか保険料の金額で決めたらいいと思います。
まず一つは任意継続被保険者制度を利用して引き続き健康保険に
個人で加入すること。ただし、以下の条件があります。
①退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間のあること
②退職日の翌日から「20日以内」にお近くのけんぽ協会に申請すること
保険料は事業主負担がありませんので全額自己負担となりますが一定の
上限もあります。ここで注意しないといけないのは、決して「前納」しないこと。
前納すると、その期間にご主人の健康保険の被保険者になれるようになっても
任意継続自体をやめることができません。
そしてもう一つはご質問の通り、1か月だけ市町村国保に加入すること。
けんぽ協会と市町村役場に1カ月分の保険料がいくらになるか聞いたらいかが
でしょうか。
なお、いずれの場合も国民年金は第3号被保険者とはなりません。
40年間のうちの1カ月分なので滞納しても将来の年金がぐんと減るということは
ありませんが、12月分は厚生年金も給与から引かれていませんので、1ヶ月分
だけ国民年金を払ってもいいような気はします。
どちらを選ぶか保険料の金額で決めたらいいと思います。
まず一つは任意継続被保険者制度を利用して引き続き健康保険に
個人で加入すること。ただし、以下の条件があります。
①退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間のあること
②退職日の翌日から「20日以内」にお近くのけんぽ協会に申請すること
保険料は事業主負担がありませんので全額自己負担となりますが一定の
上限もあります。ここで注意しないといけないのは、決して「前納」しないこと。
前納すると、その期間にご主人の健康保険の被保険者になれるようになっても
任意継続自体をやめることができません。
そしてもう一つはご質問の通り、1か月だけ市町村国保に加入すること。
けんぽ協会と市町村役場に1カ月分の保険料がいくらになるか聞いたらいかが
でしょうか。
なお、いずれの場合も国民年金は第3号被保険者とはなりません。
40年間のうちの1カ月分なので滞納しても将来の年金がぐんと減るということは
ありませんが、12月分は厚生年金も給与から引かれていませんので、1ヶ月分
だけ国民年金を払ってもいいような気はします。
出産に関する費用の補助や手当について
出産の手当の状況がよくわからないので質問します。
現状
1、会社に産休・育休がないので退職すること。(なので出産手当金・育児手当金は貰えません)
2、退職後、主人の扶養に入りたいが8月の現時点で年収が130万円を超えているので今年は扶養に入るのは無理。
3、失業保険を貰いたいが、出産なので対象外。(延長するしか方法がない)
この現状で私は社会保険→国民健康保険に変更し、出産一時金しか貰えないと思うのですが、
家計が苦しいので他に手当や補助はないでしょうか?
また主人の扶養ですが、私が今年の秋には無職になるので来年からは扶養に入れるのでしょうか?
出産の手当の状況がよくわからないので質問します。
現状
1、会社に産休・育休がないので退職すること。(なので出産手当金・育児手当金は貰えません)
2、退職後、主人の扶養に入りたいが8月の現時点で年収が130万円を超えているので今年は扶養に入るのは無理。
3、失業保険を貰いたいが、出産なので対象外。(延長するしか方法がない)
この現状で私は社会保険→国民健康保険に変更し、出産一時金しか貰えないと思うのですが、
家計が苦しいので他に手当や補助はないでしょうか?
また主人の扶養ですが、私が今年の秋には無職になるので来年からは扶養に入れるのでしょうか?
出産に伴っての退職という事で厳しいですね。
1に関しては会社の規定に産休がなくても社会保険であれば出産予定日42日前まで働いて最終日を欠勤(無給)にして退職された場合は支給されると思いますよ。
産休期間は決まっているので、社会保険でないという事はないと思いますのでご加入の社会保険窓口に聞かれた方が良いと思います。
2.退職に伴う場合はその年度の収入は関係なく扶養に入れますよ。
なので、すぐ扶養に入る手続きをされて出産一時金も旦那様の会社の社会保険に申請出来ます。
その際に会社によってですが、付加金(お祝い金)とかありますよ。
3.失業保険は延長しかないと思います。
その失業保険をもらう際も金額によっては扶養から外れる必要はないので確認された方が良いですよ。
国民健康保険に加入しないで良い分負担は減るかなと思います。
あと、通常で考えると児童手当と現金で貰えるわけではありませんが乳幼児医療費補助で病院代がかからないくらいかなと。
年末調整で扶養控除が出来るのと、確定申告で病院代(検診等含め世帯で10万円を超えたら申請可)が出来ると思います。
1に関しては会社の規定に産休がなくても社会保険であれば出産予定日42日前まで働いて最終日を欠勤(無給)にして退職された場合は支給されると思いますよ。
産休期間は決まっているので、社会保険でないという事はないと思いますのでご加入の社会保険窓口に聞かれた方が良いと思います。
2.退職に伴う場合はその年度の収入は関係なく扶養に入れますよ。
なので、すぐ扶養に入る手続きをされて出産一時金も旦那様の会社の社会保険に申請出来ます。
その際に会社によってですが、付加金(お祝い金)とかありますよ。
3.失業保険は延長しかないと思います。
その失業保険をもらう際も金額によっては扶養から外れる必要はないので確認された方が良いですよ。
国民健康保険に加入しないで良い分負担は減るかなと思います。
あと、通常で考えると児童手当と現金で貰えるわけではありませんが乳幼児医療費補助で病院代がかからないくらいかなと。
年末調整で扶養控除が出来るのと、確定申告で病院代(検診等含め世帯で10万円を超えたら申請可)が出来ると思います。
失業保険について こんな場合は??
私は3年間臨時職員として働いてきました
このたび3月31日付けで雇用期間がきれます。
更新することも可能ですが、4月に結婚して、引越しするので更新はしません
この場合、任期満了ということになり、会社都合の退職になりますか?
それとも個人の都合になり、失業手当の受給は3ヵ月後になりますか?
引越しをしてから新しい仕事をさがすつもりなので、いつ決まるかわかりません。
離職票をもらってきちんと届けをだしたほうがよいでしょうか??
社会人になってからはじめて勤め、初めて仕事をやめるのでなにもわかりません
私は3年間臨時職員として働いてきました
このたび3月31日付けで雇用期間がきれます。
更新することも可能ですが、4月に結婚して、引越しするので更新はしません
この場合、任期満了ということになり、会社都合の退職になりますか?
それとも個人の都合になり、失業手当の受給は3ヵ月後になりますか?
引越しをしてから新しい仕事をさがすつもりなので、いつ決まるかわかりません。
離職票をもらってきちんと届けをだしたほうがよいでしょうか??
社会人になってからはじめて勤め、初めて仕事をやめるのでなにもわかりません
結論から申しあげますと3ヶ月の待機期間が発生します。
4月以降、更新のお話があり、自己の結婚及び物理的に通勤不可能という事由から
更新をしないわけですから、会社の都合ではなく、自己都合です。
勤め先に今回のケースで「会社都合にしてください」なんて話をしたら常識を疑われて、
3年間勤めてきたのに最後に変な印象を残しますよ。
退職まで残り1ヶ月ですから総務関係の担当者から幾つか確認する事が必要です。
①社会保険(厚生年金・健康保険)の喪失や保険証の返却
又、喪失票をいつ頃、送られてくるの⇒喪失票がなければ、役所で国民健康保険に
入れません。ご主人の扶養に入られるのであれば構いませんが。
②雇用保険で失業給付を受給したい為、離職票を頂きたいと伝える。
最後の給与が確定した後、郵送されてきます。
③住民税を残りの給与から控除してもらう事が可能か。
④3年間、非常勤職員ですが、規定により退職金の受取は有か。
⑤貸与品の返却予定。借りている物があれば、いつまでに返すのか。
⑥事業主側からの資料提出依頼
⑦通勤費の清算はどうするのか。
⑧年金手帳や雇用保険被保険者証の返却は既にされているか自分でも
確認しなければなりません。
※失業給付を受給される希望であれば、離職票をもらう依頼をする事が必要ですよ。
4月以降、更新のお話があり、自己の結婚及び物理的に通勤不可能という事由から
更新をしないわけですから、会社の都合ではなく、自己都合です。
勤め先に今回のケースで「会社都合にしてください」なんて話をしたら常識を疑われて、
3年間勤めてきたのに最後に変な印象を残しますよ。
退職まで残り1ヶ月ですから総務関係の担当者から幾つか確認する事が必要です。
①社会保険(厚生年金・健康保険)の喪失や保険証の返却
又、喪失票をいつ頃、送られてくるの⇒喪失票がなければ、役所で国民健康保険に
入れません。ご主人の扶養に入られるのであれば構いませんが。
②雇用保険で失業給付を受給したい為、離職票を頂きたいと伝える。
最後の給与が確定した後、郵送されてきます。
③住民税を残りの給与から控除してもらう事が可能か。
④3年間、非常勤職員ですが、規定により退職金の受取は有か。
⑤貸与品の返却予定。借りている物があれば、いつまでに返すのか。
⑥事業主側からの資料提出依頼
⑦通勤費の清算はどうするのか。
⑧年金手帳や雇用保険被保険者証の返却は既にされているか自分でも
確認しなければなりません。
※失業給付を受給される希望であれば、離職票をもらう依頼をする事が必要ですよ。
[ドイツへ移住]どちらの雇用形態が得策ですか?
今年の8月から4年間限定でドイツ本社勤務を言い渡された、現在ドイツの日本法人に勤める者です。
雇用保険の取り扱いにつき、商社などの現地支店への駐在と異なり、契約内容に自由度(交渉可能)な点もあり、悩んでおります。ご経験者ないしはご存知の方が、いらっしゃいましたら是非ともご意見をお聞かせ下さい。
海外勤務の形態は、以下の通り4つある理解でして、私の場合3) 4)のいづれかを選択できる状況にあります。
1)外国へ出張して働くもの
2)国内の適用事業の事業主に雇用される者で、その事業主の海外の支社、支店、工場等に勤務するもの
3)国内の適用事業の事業主との雇用関係を残したまま、その事業主の命により、一定の期間、外国の事業主の下で雇用されるもの
4)国内の適用事業の事業主との雇用関係を終了させて、外国の企業に雇用されるもの
3)の場合、日本法人との雇用契約が継続されるため雇用保険は現在の日本法人で継続されます。一方、ドイツ本社では直接的な雇用契約がないため、万が一失業した場合でドイツに滞在し続ける選択をした場合、海外にいる日本の雇用保険は受給できないと聞きました。従い、ドイツに滞在し続ける選択肢を踏まえ、ドイツ側で個人で失業保険ないしは相応のものに入るべきかと考えています。
4)の場合、ドイツ本社と雇用契約に基づくため、雇用保険xは、ドイツ本社が新規に加入します。日本での雇用契約は解除されてしまう理解です。ドイツで失業し、ドイツに滞在し続ける選択をした場合は受給できますが、一方日本に帰国した場合、ドイツでの雇用保険は受給できないと解しています。つまり、日本側で個人で失業保険ないしは相応のものに入るべきかと考えています。
まず、上記理解に誤りはありませんでしょうか。
3) 4) とどちらも長所と短所があり、私のような期間限定で本社勤務になるものにとって、どちらが得策がわかりません。雇用条件が両方とも同条件だった場合、どちらが得策なのでしょうか。皆様のご意見をお聞かせくだされば幸いです。
宜しくお願い致します。
今年の8月から4年間限定でドイツ本社勤務を言い渡された、現在ドイツの日本法人に勤める者です。
雇用保険の取り扱いにつき、商社などの現地支店への駐在と異なり、契約内容に自由度(交渉可能)な点もあり、悩んでおります。ご経験者ないしはご存知の方が、いらっしゃいましたら是非ともご意見をお聞かせ下さい。
海外勤務の形態は、以下の通り4つある理解でして、私の場合3) 4)のいづれかを選択できる状況にあります。
1)外国へ出張して働くもの
2)国内の適用事業の事業主に雇用される者で、その事業主の海外の支社、支店、工場等に勤務するもの
3)国内の適用事業の事業主との雇用関係を残したまま、その事業主の命により、一定の期間、外国の事業主の下で雇用されるもの
4)国内の適用事業の事業主との雇用関係を終了させて、外国の企業に雇用されるもの
3)の場合、日本法人との雇用契約が継続されるため雇用保険は現在の日本法人で継続されます。一方、ドイツ本社では直接的な雇用契約がないため、万が一失業した場合でドイツに滞在し続ける選択をした場合、海外にいる日本の雇用保険は受給できないと聞きました。従い、ドイツに滞在し続ける選択肢を踏まえ、ドイツ側で個人で失業保険ないしは相応のものに入るべきかと考えています。
4)の場合、ドイツ本社と雇用契約に基づくため、雇用保険xは、ドイツ本社が新規に加入します。日本での雇用契約は解除されてしまう理解です。ドイツで失業し、ドイツに滞在し続ける選択をした場合は受給できますが、一方日本に帰国した場合、ドイツでの雇用保険は受給できないと解しています。つまり、日本側で個人で失業保険ないしは相応のものに入るべきかと考えています。
まず、上記理解に誤りはありませんでしょうか。
3) 4) とどちらも長所と短所があり、私のような期間限定で本社勤務になるものにとって、どちらが得策がわかりません。雇用条件が両方とも同条件だった場合、どちらが得策なのでしょうか。皆様のご意見をお聞かせくだされば幸いです。
宜しくお願い致します。
3) と4) 、結局どちらも最終的にはもう片方の国の"失業保険ないしは相応のものに入るべき"で同じですよね。 別の国の失業保険に入らずに1つの国の雇用保険だけでいきたいのなら、ご自身が4年後に日本とドイツのどちらに住むかが決まらないとどっちがいいと言えないと思います。
ただ、そこまで失業保険を気にされるのなら、3)の方が安心じゃないでしょうか。 4年限定ならビザも4年か2年毎更新といった感じでしょうから、4年の滞在期間が終わる頃にビザも終わってドイツに住めなくなります。4)はドイツ本社での勤務が終わって(雇用契約終了)、日本に帰ったら日本法人が再雇用という形になりますから、再雇用してもらえないリスクがあります。3)なら日本法人との雇用契約が続いていますので、そのリスクはありません(あったとしても解雇なので解雇通告期間等があるはずです)。
個人的には、わざわざ本社まで行かせるだけの人の再雇用を拒否することはないと思いますが。。
ただ、そこまで失業保険を気にされるのなら、3)の方が安心じゃないでしょうか。 4年限定ならビザも4年か2年毎更新といった感じでしょうから、4年の滞在期間が終わる頃にビザも終わってドイツに住めなくなります。4)はドイツ本社での勤務が終わって(雇用契約終了)、日本に帰ったら日本法人が再雇用という形になりますから、再雇用してもらえないリスクがあります。3)なら日本法人との雇用契約が続いていますので、そのリスクはありません(あったとしても解雇なので解雇通告期間等があるはずです)。
個人的には、わざわざ本社まで行かせるだけの人の再雇用を拒否することはないと思いますが。。
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