失業保険受給中なのですが出産を間近に控えている者です。求職活動をしなければいけないので2社に電話で応募しましたが出産後にもう一度応募してほしいと言われました。これは活動実績になるの
か教えてください。
妊娠により解雇になったのですが失業保険延長対象にはなるのか教えてください。二回以上は求職活動しています。
あなたは「受給期間延長手続き」をするべきだったのです。

「出産間近」ということは、9ヶ月かそのくらいですよね?

その状態で「就労可能」と言えますか?

その状態で失業給付を受給してはいけなかったのです。

大きなお腹で頑張って仕事します、と言ったところで受け入れる企業は皆無と言っていいでしょう。

現に「出産後にもう一度応募してほしい」と婉曲に断られています。

また、産後最低42日間は就労禁止ですから、そういった意味でも就労可能なはずがないのです。

一度ハローワークでご相談ください。

tomakoo3さん
出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
退職する方の出産手当金は「本来なら産前休暇に入れる時期になってからの退職」である必要があるので
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。

ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。

多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。

出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。

失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)

退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
正社員として2年目ですが、病気をして自宅療養中です。辞めて失業保険をもらうか、正社員のまま病気療養中ということで疾病給付?をもらうか。今後は体調と相談しながら働きたいと思っていますが。
病気をして9月、10月休みました。9月は有給で処理していただきました。今後は体調も万全ではないので年内は働けても週1、2回ぐらいかなと思っています。自分的には、正社員を辞めて失業保険をいただきながら今後のことを考えたいと思ったりしていますが、会社の方は、保険料など3万円ぐらいは私が負担しないといけないが、正社員のまま疾病給付申請をしたらお給料の6割ぐらいはもらえるよ。とおっしゃっています。
どちらのほうがよいでしょうか?今後も正社員としてフルタイムで勤務できるか、パートなど短時間勤務しかできないかは、体調次第なので今のところは自分でもわかりません。 お知恵拝借できましたら嬉しいです。よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付金を受給得しようとする人の受給要件は「働く意思と能力」が備わっていなければなりません。この「能力」には体力や体調をも意味しております。つまり疾病を理由に退職した場合、給付を受けることができないということです。

健康保険の被保険者が疾病の場合「傷病手当金」が支給されますので、勤務先は、その点を善意でお花心さったものと思われます。傷病手当金を受給しながら体調が回復した時点で退職なさっては如何でしょう。
出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
質問に対する回答の前に
出産手当金の支給額は標準報酬月額の2/3です。3,341円は実際の給与の60%の計算だと思われますが、これは間違っています。
補足にある通り3,780円/日が正解です。
年収130万円の日額は130万÷360=3,612円です。3,652円は間違いです。

さて、質問に回答です。
①国民健康保険に入る他、条件が揃っていれば在職中に加入していた健康保険を任意継続することを選択できます。
任意継続が出来るか、国民健康保険とどちらが有利かは健保及び市町村に問い合わせる必要があります。

②これも①と同様です。出産手当金の支給期間中に任意継続を選択した場合、失業手当の受給中も継続できます。ただし、一度でも国民健康保険や夫の扶養に入ると任意継続はできなくなります。

※国民健康保険に入り、出て、また入りと手続きが面倒
いいえ、出産手当金の支給期間の終わりと失業手当金支給開始との間にブランクがあっても、必ずしも扶養に入らなければならない決まりはありません。手続きが面倒なら、ずっと国民健康保険(または任意継続)のままにしておけば良いだけの話です。

※出産手当金は非課税です。確定申告の際に収入として計上する必要はありません。

補足
先の回答にある通り、実際はご加入されている健保なり市町村なりに問い合わせないと分からない部分があります。本人に問合せをさせた方が確実かと思われます。
失業保険給付資格について
仕事を退職したら、失業保険の給付を受けたいと考えてる者ですが、初めてなので少し教えてください。

まず、受給資格ですが・・・。
離職日以前の2年間のうち雇用保険加入が12ヶ月以上とありました。
この意味がよく理解できなくて、今の会社に2年間は在籍していないといけないのですか?
私の場合ですが・・・。
①22年7/15入社から24年3月(今の所、退社予定ですが・・・)20ヶ月雇用保険加入。
22年8月26日からお給料が発生しています。正社員ですので、社会保険に全て加入(雇用保険も加入)
②22年4/20~22年7月初め頃退社
③22年1/5~22年3/末退社
②、③どちらも社会保険に加入していますので、雇用保険にも加入あります。

細かくて申し訳ありませんが、受給資格はありますか?

また、主人が自営業のため、こちらからも月に5万円もらっています。
アルバイト扱いのため雇用保険などは加入していません。
源泉徴収票を2枚提出し、申告しています。
この自営業の扱いはどうしたら良いの分かりません。
24年3月末で退社したとしたら、こちらもお給料が発生しないようにした方が良いですか?

いろいろ細かくてすいません。
どなたか教えていただければ助かります。
離職日以前の2年間とは今現在勤めている会社から遡って2年以内と言う意味です
この二年間の間に通算または一つの会社で12ヶ月以上雇用保険に加入している期間があれば徒の話です
簡単に言えば
今の会社で3ヶ月しか雇用保険に入っていないしかしその前の会社で5ヶ月、その前の会社で5ヶ月入っていたと言う事であれば資格はあります
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