雇用保険(失業保険)の受給に関する質問です。昨年度の11月に勤めていた会社を退職し、12月に別のアルバイトとして転職致しました。今月、そのアルバイトを退職するのですが、その場合、11月に勤めていた
会社で入っていた雇用保険を利用して、職業訓練を受けながら手当を受給することは可能でしょうか?
宜しくご回答を頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
会社で入っていた雇用保険を利用して、職業訓練を受けながら手当を受給することは可能でしょうか?
宜しくご回答を頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
前職では雇用保険加入で現職では未加入という事でしょうか?
そういう事であれば前職の雇用保険は使えますが、雇用保険は手続きしようがしまいが受給期間は退職日より1年間となっています。ですからあなたは11月の退職日までに所定日数の給付を受けていなくても資格は喪失します。今から手続きして訓練がその日までに終わるものなら問題はないでしょうが、もう8月なんで募集は10月開校あたりではないでしょうか?ギリ9月開校に間に合っても、、、ですね。
そういう事であれば前職の雇用保険は使えますが、雇用保険は手続きしようがしまいが受給期間は退職日より1年間となっています。ですからあなたは11月の退職日までに所定日数の給付を受けていなくても資格は喪失します。今から手続きして訓練がその日までに終わるものなら問題はないでしょうが、もう8月なんで募集は10月開校あたりではないでしょうか?ギリ9月開校に間に合っても、、、ですね。
失業保険期間中で短期バイトした場合バレますか?よく地方で働いたり短期ならばれないと周りから聞きます。どうでしょうか?
バイトをしたらちゃんと申告すればいいだけでしょ。
私もくわしくはわからないけれど、
4時間以上した日の支給分は後日へ繰り延べとか、
4時間未満なら差額も支給とか。
週に20時間以上働いたら、就職したとみなされるとか。
規定があるはずです。
ちゃんと調べて合法的にバイトをした方がすっきりしますよ。
私もくわしくはわからないけれど、
4時間以上した日の支給分は後日へ繰り延べとか、
4時間未満なら差額も支給とか。
週に20時間以上働いたら、就職したとみなされるとか。
規定があるはずです。
ちゃんと調べて合法的にバイトをした方がすっきりしますよ。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
失業保険の受給中にアルバイトをしていましたか?
1日4時間未満の週に20時間未満で、さらに短期となると、なかなか探すのが大変そうですが、どのようなアルバイトをしていましたか?
1日4時間未満の週に20時間未満で、さらに短期となると、なかなか探すのが大変そうですが、どのようなアルバイトをしていましたか?
失業保険受給中のアルバイトは色々と制限があって大変ですよね。
私は日雇いのバイトに登録して、条件に合う現場のみ入っていました。
登録時に希望を伝えておくと、希望に沿った仕事を回してもらえて助かりました。
更に、在職中から続けていたポイントサイトやアンケートサイトなどを組み合わせて副収入を得ていました。
これならアルバイトに当たらないので、制限されることもありません。
単独ではひと月数千円ですが、複数組み合わせて、ひと月で数万円は稼げます。
いくつか試してきた結果として、私のプロフィールでブログやサイトを紹介しているので、興味を持たれたら参考になさってみてください。
私は日雇いのバイトに登録して、条件に合う現場のみ入っていました。
登録時に希望を伝えておくと、希望に沿った仕事を回してもらえて助かりました。
更に、在職中から続けていたポイントサイトやアンケートサイトなどを組み合わせて副収入を得ていました。
これならアルバイトに当たらないので、制限されることもありません。
単独ではひと月数千円ですが、複数組み合わせて、ひと月で数万円は稼げます。
いくつか試してきた結果として、私のプロフィールでブログやサイトを紹介しているので、興味を持たれたら参考になさってみてください。
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