6月末、寿退社後の配偶者控除について

6月末に、結婚に伴う転居の為、3年勤めた会社を退社します。
退社後の配偶者控除について、自分で調べてみたのですが、自信がないので、お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。

・私自身の1月~6月の所得は月収30万ほど。賞与も含めると、合計250万円弱
・自己都合退社
・転居後は、仕事を探す予定(失業保険を貰う)
・夫は地方公務員

このような場合、

①6月末に退職後、7日の待機期間と3ヵ月給付制限の間は収入がないので、夫の社会保険の扶養に入る。
その後、失業保険の受給が始まったら一旦扶養から外れて、国民年金や国民健康保険の加入をし、給付終了後の来年1月からは、税務上も社会保険も夫の扶養に入れるという認識で合ってますか?
②住民税は前年の所得に応じて課されますが、退職時に一括納税が出来ると聞きました。来年1月から夫の扶養に入れる場合、一括納税は得策でしょうか?

的外れな質問になってしまっていたらスミマセン。
どうぞ宜しくお願い致します。
1 あっていると思います。ただ、結婚に転居が伴うとのことですが、その距離が今の職場から概ね2時間以上離れていれば給付制限が付かない場合もあります。ハロワで相談してみて下さい。その場合、社保の継続を選ぶのと国保とどちらが得か比べてみてはいかがでしょうか?

2 別にどういう払方をしても扶養には関係ありません。
質問なんですが
アルバイトやパートでその会社の保険に入ることができますか?

失業保険ではないです。


やっぱり何時間以上働かないと駄目とかってあるのでしょうか?
>失業保険ではないです。

という事は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)ですね。

これは「常用的に使用されている人」が対象となります。

アルバイト、パートが「常用的」と判断される一般的な基準は
「労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上」
かつ
「労働日数も一般従業員のおおむね4分の3以上」
とされています。

労働時間が日により異なる場合は、1週間あたりの労働時間がおおむね4分の3以上かどうかで判断します。

上記に該当していても適用除外されてしまうのは
・1ヶ月未満で日々雇い入れられる人
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
・4ヶ月以内の季節的業務に使用される人
・6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人
です。

また年齢(70歳・75際以上)も制限されます。
失業保険の「待機期間」について
どなたか詳しい方お願いします!

先日失業保険の手続きに行きました。
その際に受け取ったしおりによると、
資格決定日(離職票を提出した日です)→雇用保険説明会→初回認定日となっていますが、
アルバイトや就労を絶対してはいけない「待機期間」とはどこの部分なのでしょうか?

また、もしこの待機期間にアルバイトをしてしまったら、
今回の失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか?

初歩的なことで恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いいたします。
待期期間とは、申請をした日を含めて7日間です。その間に収入の有無にかかわらず、仕事をした場合仕事をした日数分だけ待期期間が延長され、待期期間が終了しない限り、給付制限期間や給付対象期間ははじまりません。
失業保険について

親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。

サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?

ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。

受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。

よろしくお願い致します。
>サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?

そもそもこの条件であれば、特定受給資格者か、特定理由離職者になると思いますので、最初から給付制限はないと思いますが。
サービス残業が重なってと言うところを強調すれば、これは

(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

に該当する可能性があります。その場合、特定受給資格者ということになります。またここまでではないとしても、

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

には該当するでしょうから、特定理由離職者となります。
いずれも給付制限はないです。

>ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。

診断書も必要ですね。


>受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。よろしくお願い致します。

すぐには働けないのであれば、受給期間を延長する手続きが必要になります。
失業保険について教えてください。就職活動はしているのですが、失業保険をもらっている間はアルバイトやパートをしてはいけないのでしょうか。
アルバイトやパートをすることは禁止されていませんが、働いた日数分は失業保険が減額されます。
具体的には、失業保険の申請をした時のパンフレットにも明記されていますよ。
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