学生になっても失業保険は申請可能ですか?
母子家庭で子供2人を扶養している主婦です。
資格を取るため専門学校に入学したいと考えています。
現在派遣社員ですが、学校に入学すると当然今の
ようには働けません。 失業保険の性質からして再就職
出来ない環境にある者が失業手当の申請は出来るでしょうか?

もちろん、学生になればアルバイトも探しますし、奨学金も
申請します。

社会人から学生になった場合の失業保険について教えて
ください。
雇用保険の原則は仕事に就ける状態であることが必要です。
しかし、学校や訓練を受講するからと云って必ずしも仕事に就けないとはHWも云い切れませんよね
そのあたりがポイントとなりますので
1.学校が夜間の場合昼間の仕事を探している
2.昼間の学校の場合は夕方からの勤務を探している
のどちらかを強く申し立てることです
しかし、同様に大切なことは、仕事、学校に行かれる時に子供の扶養をどのようにするかと云う点で
問題視される可能性が高いです
その点も扶養者等を決めておかないと受給手続きが難しくなる可能性があります
事前準備が必要ですね
失業保険、待機期間中の単発派遣、その後の長期就業、再就職手当
色々と調べた上で、解らないため、詳しい方がいればアドバイス頂ければと思います。


4/8(木)離職票を提出し失業保険の申請
~14(水)待機期間7日間

4/13(火)~4/16(金)単発派遣【待機期間中の勤務】
派遣会社より紹介があり決定済み(雇用保険はなし?)
※1日4時間以上勤務の場合、待機期間が日数分延長されるのは職安で電話確認しました。


4/19(月)~【通算し待機期間7日後】
派遣会社の紹介により長期仕事決定見込み(出勤日より雇用保険の加入あり)


と、いうような状況です。
退職理由は派遣切りのため会社都合、今回紹介頂いた派遣会社は他社の為、給付対象に入るのは理解済みです。
月曜日に、単発派遣が決まったことは申請しますが、長期に関してはまだ決定ではないため、決定次第報告します。


この場合、待機期間7日(8、9、10、11、12、17、18)を満了とし、再就職手当は受ける事が出来るのでしょうか?
長期派遣に関しては更新型ですが契約更新見込みはあり、との事です。
検索をたくさんしてみましたが、例がないようですので解る方がいれば宜しくお願い致します。
18日(日)までが待機期間で、19日(月)から就職となれば、就職が決定しているのは17日(土)以前と言う事になりますね。
待機期間中の就職決定では再就職手当は受給出来ません。
19日に決定して20日から就職であれば、基本手当が1日分と支給残日数×基本手当日額×50%が再就職手当として受給は可能になります。

採用証明書に19日と書いていても、土日を挟んでの事なので、ハローワークは派遣会社に確認はするでしょう。
19日早朝に採用が決まって、当日から勤務なんてまずありませんよね。
失業保険について

私は、現在製造業でとある会社に1年5ヵ月派遣社員として働いています。

6月で抵触日を迎えるのですが、現在人間関係で悩み辞めたいです。


辞めてもまた別の派遣会社で仕事は、ありそうですが年齢がもうギリギリなので再就職も検討しています。

今、辞めるののと抵触日まで働ききるのはどちらが最良でしょうか?

また、もし退社した場合失業保険の給付制限の間は、バイトまたは単発の派遣など可能でしょうか?
どちらも蕀の道ですね

要は有期契約であろうが正社員であろうが「自己都合退職者」については支給の取り決めが極めて厳しいです

3ヶ月間の給付制限がありますし、その間にバイトでも収入があればその分だけ後から差し引かれますから失業保険などに頼らず今から転職活動をリクナビやマイナビで行うべきです
失業保険(雇用保険)について
会社の倒産により7月末で解雇の場合、8月1日にすぐ手続きをして、最初の給付は何日頃になりますか?

家賃支払いなどがあるので詳しく知りたいので宜しくお願いします。
問題は会社が8/1に離職票を発行してくれるかですよね。この離職票がないと本人の手続きが全然できません。
待機期間(7日)⇒説明会⇒認定日⇒入金なのでタイミングが良ければ3週間ってところですか。なるべく早く離職票をくれるように言っておいたほうがいいですね。そして、もらったらすぐに職安へ行ってください。
雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのでしょうか?
失業保険の給付の関係で困っています。お分かりになる方教えて下さい。
前職を自己都合で退社し、現在失業保険の給付制限中で、週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしています。
以前職安で聞いたところ、給付制限中に週4日かつ20時間を超えてアルバイトをするようであれば、一度就職届を出して、給付が始まる前にアルバイトをやめ、離職届を出せば給付は通常通りしていただけるということでした。

しかし、そのアルバイトをしばらく継続しようと考えていた為、雇用保険に加入していないアルバイトですが、就職手当はもらえますかという質問をしたら、週20時間以上の継続した雇用であれば、私には落ち度がないので就職手当は支給されるが、本来事業主は週20時間以上で継続して雇用するのであれば雇用保険に加入させなければならず、その義務を果していない事業主への指導を行ってからになるので支給は遅くなりますと言われました。
それで今のバイト先に迷惑はかけたくないと思い、一応継続して給付制限中ではあったものの、失業保険の給付や就職手当は完全にあきらめていました。

しかし、事情が変わって職業訓練を受けたいと思い、その為にバイトを辞めようかと思っています。
しかし、現在週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしている為、職業訓練中に給付を受ける為には一度就職届を出し、また離職届を出さなければなりません。
(職安に聞き、就職届が遅くなったことは認めていただけるとのことでした)
その際に現在の就業状況を証明した上で、事業主に記入してもらわなければならない箇所もあり、今のアルバイト先に何か指導などが入って迷惑をかけるのではないかと心配です。

雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのか?
そういった事業主に雇用保険の関係から指導が入ることがあるのか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

長々とつたない文章ですみません。
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合
に、安心して求職活動をしたり育児・介護休業に専念することができるよ
うにするための保険です。

労働者を雇用する事業所は原則として加入し
なければなりません。但し、個人経営で常時雇用する労働者数が5人未
満の農林水産業は暫定的に任意加入となっています。

但し、これらの事業でも労働者の2分の1以上が加入を希望すれば、
加入義務が生じます。(労働保険徴収法附則2条3項)
また、事業主が加入を希望する場合は労働者も保険料を負担することから、
労働者の2分の1以上の同意が必要になります。
(労働保険徴収法附則2条2項)
雇用保険は適用事業所が労働者を雇用する場合は加入しなければなりませんが、
労働者といっても雇用保険適用除外者のみの場合は加入できません。

短時間労働者で1年以上雇用見込がない者
短時間とは1週間の所定労働時間が20時間未満のもの

長々となりましたが質問者の場合は
雇用保険加入義務が無いと思います。
1年以上の継続では無いため。

ということを含めて職安で聞いてみては
いかがですか
青年海外協力隊参加後の雇用保険の受給
青年海外協力隊に退職参加して、
雇用保険(失業保険)の受給時期の延長申請手続きをした場合、
協力隊の任期終了、帰国後の雇用保険の扱い、
特に「待機期間」についてはどのようになりますでしょうか。

協力隊参加の理由で受給延長手続きをした場合でも、
やはり受給までの3ヶ月の待機期間は、発生するのでしょうか。
発生するはずです。

私の場合は延長手続きが遅れたので結局失効してしまいましたが、そのときハローワークで受けた説明では結局期間を延ばすだけなので待機期間は待機期間として別に扱われるという感じでした。

まあ念のため 地元のハローワークで確認することをお薦めします。
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