失業保険を受給している間、厚生年金の支払いはどうなりますか?
失業保険を受給している間~再就職するまでの間、厚生年金は支払っていないことになりますが、
再就職した後に支払えばいいのでしょうか?
また、金額は1ヶ月あたりどのくらいになるのでしょうか?
失業保険を貰わず、辛い状況でも勤めていた方が金銭面としてはいいのでしょうか・・・?
国民年金と健康保険を混同されているようなので、まずは国民年金から説明します。

在職中に厚生年金(第2号被保険者)に加入していた場合、退職に伴って、国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きをしなければいけません。
ちなみに、あなたが既婚者で夫が第2号被保険者であれば、あなたは第3号被保険者となり、国民年金を払う必要はありません。

退職後14日以内に、年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
国民年金の保険料は、現在、月額15250円となっています。

預貯金等の資産も無く、国民年金を払うのが厳しい場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをして下さい。
もし実家暮らしであれば、免除の場合、世帯主の所得が加味されますので認められない可能性が高いですが、猶予であれば可能性はあります。
ただ、免除や猶予を受ければ、将来の年金額は減額されてしまいます。
後で追納する事も可能ですが、求職中は失業保険も貰えますし、払えるならきちんと払っておいた方が良いでしょう。

次に健康保険についてです。
健康保険は次のいずれかを選択し、手続きする必要があります。
・今まで加入していた健康保険を任意継続する。
・国民健康保険に加入する。
・家族の扶養に入る。

前回の退職時は親の扶養に入ったという事なので、まずは扶養について説明します。
現在も、親は国民健康保険では無く、健康保険協会や健康保険組合といったいわゆる社会保険に加入されていますよね?
ただ、あなたの今後の年間の見込み収入が130万円以上であれば、扶養に入る事は出来ません。
失業保険も収入に含まれる為、日額3612円以上あれば単純計算で130万円以上となる為、扶養に入る事は出来ません。
前回の退職時がどうだったか良く分かりませんが、その辺りも含めて、扶養に入れるかどうか確認した方が良いかと思います。

今まで加入していた健康保険を任意継続する場合、退職前の被保険者期間が2ヶ月以上あれば、最長2年間利用できます。
退職後20日以内の手続きが必要ですが、何処でどのように手続きするか、詳しくは退職する会社の担当者に聞けば教えて貰えると思います。

国民健康保険の場合、家族であなた1人だけ加入しても、あくまでも世帯主が保険料を支払うしくみになっています。
例えば、親が国民健康保険で自分も新たに加入する場合、自分だけ別で支払うという事が出来ず、世帯単位にまとめて請求がきます。
退職後14日以内に、健康保険資格喪失証明書、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。

任意継続にしても国民健康保険にしても、今まで会社が負担していた分が全額自己負担になりますので、保険料は今までの倍程度になると考えておいて良いでしょう。
もし親の扶養に入れない場合、任意継続か国民健康保険のいずれかを選択する事になるので、少しでも安い方に加入するなら、実際の保険料がいくらになるのか、それぞれ確認した方が良いと思います。
前年の源泉徴収票を持参すれば、いくらになるのか教えてくれますよ。

どちらにしても、それぞれの管轄する役所で詳しく聞いてみるのが一番だと思います。
傷病手当金と失業保険って両方もらえますかね?

やっぱり傷病手当金を受給中は求職中ではない(療養中)ため失業保険は受給できないんですかね?


正直、通院代やら生活費やらで傷病手当金だけじゃ生活できません。
でも1日でもバイトしたら傷病手当金も失業保険も打ち切りになるみたいで…

会社辞めたくなかったのに…
会社はうつ病の人はいらないみたいで
あっさり自主退職させられました。

お金が無いと心の余裕もないです。
両方同時に受給は出来ません。

傷病手当金は、怪我や病気のため働くことが出来ない人に支給されるものなどで、バイトをした時点でうち切られると思います。

理解のない会社でつらい思いをしたんですね・・・。

今はお金の事より、あなた自身がストレスなく快方に向かえる環境に身を置いたらどうでしょう??

実家に戻るのもひとつの手だと思いますよ。

補足読みました。

健康保険はどんなものでも1割負担で大丈夫だと思いますよ。

そうですか。いろいろ事情があるのですね・・・。

ご両親から金銭的な援助を望めそうですか?

実家に帰って逆にストレスが溜まって症状が悪くなってしまうのも良くないですしね・・・。

援助してもらえると、助かりますね。

また、働けるようになってから少しずつ返していくようにして、お願いするのも手だと思いますよ。
失業保険を受給するまでの期間のアルバイトについて。
1日四時間未満、一週間20時間未満、などの規定の中で出来るアルバイトって、
普通のバイトで1日三時間、週に五回働くような働き方でも大
丈夫なんでしょうか?
wanwanoxxxwanwanoさん
>失業保険を受給するまでの期間
これは意味が2通りあります。
ハローワークに申請前の時期、申請してから給付制限期間中(3ヶ月)の時期。
どちらかわからなければ回答ができません。
国民年金に加入するのと、主人の被扶養者になるのとでは、将来もらえる年金に違いはあるのでしょうか。
現在は失業保険を受給していて、国民年金に加入しています。
パートの仕事が決まり、条件の折衝中なのですが、出勤日数・時間ともに正社員の3/4未満なので、社会保険に加入することが出来ません。
勤務時間を調整し年間130万円未満の所得にして主人の扶養になれれば、国民年金の納入は必要なくなると思いますが、この場合、国民年金に加入しているよりも将来もらえる年金の額が少なくなったりするのでしょうか。
ご自身で国保に加入する(第1号被保険者)と、旦那様の扶養(第3号被保険者)になるのは「年金」の面でみれば同じことです。

つまり、「保険料を納付するか」「保険料を0円にするか」というだけの違いです。

国保に被保険者として加入する場合は国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。ただし、この場合は扶養になっているわけではないので、上限など気にすることなくお勤めする(収入を得る)ことは可能です。
文面を拝見する感じでは、恐らくパート先で勤務時間、勤務日数をそれなりに増やせば社会保険に加入させてもらえそうな感じがしますね。
もし、「うちの会社はパートさんは社会保険に入れないんだよ(本当はこんなことダメなんですが;;)」とでも言われた場合には国保に加入して、働けるだけ働いた方が良いでしょう。

旦那様の扶養になった場合は被扶養者として健康保険と国民年金に加入します。(ここを自分も厚生年金に加入していると勘違いする方が多いのですが…)
年間収入130万円未満(月額108,334円未満)など条件を満たして扶養になっている分には保険料が0円です。0円でも年金はちゃんと納めたと同じ扱いになるのです。
そのため、「とりあえず扶養範囲内で働ければいいわ」という程度ならばそれなりに収入を抑えてお勤めされるのが得です。

結果としては将来もらえる年金の額に影響することはありません。1号・3号と保険料の納付の有無以外に違いはなく、どちらも国民年金に加入していることになるのですから。

年金受給額に違いが出るとすれば、それはご自身が社会保険の被保険者(第2号被保険者)になった期間についてです。
ご自身が給料から天引きされて健康保険・厚生年金を納めるとその部分は国民年金+αとして年金額算定の時に加算されますので国民年金だけの場合に比べると加入期間分だけ+αになります。
なので、先に述べましたが、もし一定の勤務条件などクリアしてパート先で社会保険に加入することが出来るのであれば、同じ扶養範囲外で勤めるにしても国保に加入よりは社会保険に加入させてもらった方がいろんな意味で良いということです。
保険料も社会保険は事業主と折半(1/2)になるので国保より安く抑えることも出来ますし。
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