現在21週目の保険について
妊娠21週目の正社員です。現在の職場では4年目で、出産予定日は12月6日です。
退職日は11/10付ですが、産休と有休消化を使って一日でも早く休みたいので10月下旬が最終出勤日になり、そのまま欠勤か有休で退職予定(退職日は出勤しません)。

そこで下記をについてアドバイスをお願いします

(1)11/10で退職をしますが、出産一時金・出産手当金の受け取りは私が被保険者として申請するという認識で大丈夫でしょうか?

(2)11/11より主人の扶養に入る予定です。その後、12/11~2012年1/10までに失業保険受給延長を更新して、子供が1歳になった頃から失業保険を受給する予定です。
・・・・こういった算段で間違えはありませんか?

(3)現在、私も主人も民間の保険には入っていません。11/10に退職すると、主人の保険に入ります(組合)。もし出産が帝王切開や緊急手術となった場合、3割負担になるのでしょうか?
扶養でも傷病手当がでるのですか?それとも、妊娠・出産に関わることは全額自己負担でしょうか?

(4)今からでも私は民間の保険に入った方が良いでしょうか?
(1)出産一時金・出産手当金共に主様が被保険者として申請です。
保険証を返してしまうと番号が分からない場合もあると思うので、コピーを取られておいた方が良いですよ。

(2)退職に伴って扶養に入る事は可能だと思いますが、会社によっては出産手当金をもらっている間はだめ等決まりがある事もあるので事前に旦那様の社会保険に確認されて下さいね。
失業保険については延長手続きは離職1ヵ月後からなので12月~1月までが申請期限になると思います。
失業保険の給付に関しては子供を預ける事が出来、仕事を探している事が条件なので一概に1歳になった頃とはいえないと思います。

(3)民間の保険に入っているかと3割負担は別です。
旦那様の保険(組合)で健康保険に入っていたら保険適用分は3割になりますよ。
扶養の場合は傷病手当金は出ませんし、妊娠・出産に関わる事は扶養等関係なく保険適用外部分は全額自己負担です。

(4)今から加入して帝王切開や入院等に対応してくれる保険は厳しいです。
告知するところで妊娠を報告した地点で、今回の妊娠は適用外になりますので今から入らなくても良いと思います。
何かトラブルで保険適用の手術等あれば、1ヶ月80100円以上は高額療養費として保険適用分であれば還付ありますよ。
今月、退職予定です。社会保険料、年金等のことで相談です。
もうすぐ出産のため今月末日で退職予定です。退職後は夫の扶養に入れてもらうつもり(1月からの年収は103万は超えていますが140万以下です)です。先日友人から、末日退職はソンだよと教えてもらいました。末日退職→社会保険料が引かれる、末日前日退職→社会保険料は引かれないとのことです。それなら末日の前日に退職しようかと思うのですが、厚生年金はどうなるのでしょうか?ウチは15日締めの25日支払いなんですが、夫の扶養に入る(10月1日付けで入れるように手続きするつもり)までの数日間は未加入になるのでしょうか?
出産のため、失業保険は出産後にもらえるよう延長手続きをします。
旦那さんは健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)の加入者という事ですね?

9月30日退職だと、健康保険と厚生年金の資格喪失日は10月1日になります。

9月末日には被保険者資格があるので、9月分の保険料を払わなくてはなりません。

10月25日に支給される最後の給与から差し引かれます。

ご友人の言うように9月29日退職だと、9月30日が資格喪失日となり、9月分の保険料は給与から引かれません。

そのかわり、①国民健康保険・国民年金の加入者として保険料を納付するか、②旦那さんの被扶養者として保険料をタダですませるか、です。

②旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる日付を10月1日ではなく9月30日とすればOKですね。

退職する会社から「社会保険資格喪失証明書」といった書類を貰って、被扶養者届(旦那さんの会社から貰います)と一緒に旦那さんの会社へ提出して下さい。

旦那さんの会社で加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合、それまでの収入が多すぎるから今年は被扶養者になれない、といけずを言う可能性がゼロではありません。
その場合は、現在加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するかになります。
任意継続は資格喪失後20日以内の手続き、保険料は今までの倍額。
国民健康保険は市・区役所で手続き、保険料は自治体ごとの計算によるのでここでは判りません。
国民年金は「国民年金第3号被保険者該当申立書」を提出することで、第1号被保険者にならずに済みます。
社会保険上の扶養の範囲について
社会保険上の扶養についての質問です。

私は今年3月で仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。

3月までの収入 ¥720,000
失業保険(10/13まで受給予定) ¥459,674
----------------------------------
合計 ¥1,179,674

上限130万円を考えると、残り¥120,325はまだ働いても良いということでしょうか?

実は、パートの面接がこれからあるのですが、この金額の範囲内で働かせてもらえば大丈夫でしょうか?

その場合、夫の会社への手続きはいつすれば良いのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
失業保険の給付金は 非課税ですが
社会保険上(扶養)に関しては 収入とみなされますよ。


あなたが ご主人の扶養に入る際に 失業給付受給を終了した
受給票(受給した金額が明記されていると思います)と

3月まで勤めていらした会社の源泉徴収票の提示を求められると思われます。

受給完了後 まだ就労先が決まっていなければ
それらの書類と異動届をご主人の会社に提出されてみてくださいね。
ただし 扶養は 130万の枠の他に ご主人の収入が
あなたの倍以上なくては入れません。

扶養認定の枠の計算は あなたのおしゃるとおりの金額です。

扶養に関しては 提出された書類で判断されることが多く
通常は 年1回?の扶養調査をされる会社があるので
枠を超えない範囲での就労に気をつけられると良いと思います。
関連する情報

一覧

ホーム