失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、加入期間が1年に足りませんので、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格者にはなれません。michiyo_kanae_mamaさんの回答で間違いないのですが、補足回答させてください。
雇用保険法14条の条文の後半の「ただし」以降の条文には、「被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」とされています。
あなたの場合、資格喪失日(離職日の翌日7月1日)の前日である6月30日から1か月ずつ、5月30日(応答日という)、4月30日・・・とさかのぼって区切っていき、その期間内に休業が支払われた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある日を被保険者期間1か月として計算していきます。
さかのぼり最後の被保険者期間が、入社日の7月2日ですので、応答日(本来は6月30日)がありません。そういった場合、7月30日(前の応答日)から7月2日までの期間が、15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間「2分の1か月」としてカウントされます。
トータルすると、あなたの被保険者期間は、「11か月と2分の1か月」ということとなり、残念ながら、被保険者期間が「2分の1か月」足らず、自己都合退職であれば雇用保険・基本手当の受給資格を得ることができません。
雇用保険法14条の条文の後半の「ただし」以降の条文には、「被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」とされています。
あなたの場合、資格喪失日(離職日の翌日7月1日)の前日である6月30日から1か月ずつ、5月30日(応答日という)、4月30日・・・とさかのぼって区切っていき、その期間内に休業が支払われた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある日を被保険者期間1か月として計算していきます。
さかのぼり最後の被保険者期間が、入社日の7月2日ですので、応答日(本来は6月30日)がありません。そういった場合、7月30日(前の応答日)から7月2日までの期間が、15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間「2分の1か月」としてカウントされます。
トータルすると、あなたの被保険者期間は、「11か月と2分の1か月」ということとなり、残念ながら、被保険者期間が「2分の1か月」足らず、自己都合退職であれば雇用保険・基本手当の受給資格を得ることができません。
アルバイトを辞めた後の失業保険について
私は以前正社員で二年間勤めた会社を辞めて失業保険を少しの間もらってから今の会社へアルバイトとして入ったんですけど、昨日その職場を半年間続けて辞めました。で、明日ハローワークへ行こうと思うんですけど、失業保険をもらうとすればまた何か職場を辞めた証明するものがいるのでしょうか?雇用保険だけ入っていました。立場的にはアルバイトなので特に何もいらず、受給資格書をもっていけばいいだけなのでしょうか?
前、ハローワークの方に、その職場をまたやめることになったらすぐ辞めた次の日に来てください。残りの失業保険がまだ金額として残っているので受給できますので。といわれました。
私は以前正社員で二年間勤めた会社を辞めて失業保険を少しの間もらってから今の会社へアルバイトとして入ったんですけど、昨日その職場を半年間続けて辞めました。で、明日ハローワークへ行こうと思うんですけど、失業保険をもらうとすればまた何か職場を辞めた証明するものがいるのでしょうか?雇用保険だけ入っていました。立場的にはアルバイトなので特に何もいらず、受給資格書をもっていけばいいだけなのでしょうか?
前、ハローワークの方に、その職場をまたやめることになったらすぐ辞めた次の日に来てください。残りの失業保険がまだ金額として残っているので受給できますので。といわれました。
アルバイトで雇用保険に加入していたのであればそこで雇用保険を喪失した証明書が
必要になりますので会社へ「早めの資格喪失処理をしてください、離職票はとりあえず
いらないので」と伝えてください。
そうすると「資格喪失確認通知書」というのが発行され、それと前回の受給者資格者証
を持参のうえ、ハローワークへ提出してください。
アルバイト勤務期間が半年であれば残りの失業給付分すべてもらえます。
必要になりますので会社へ「早めの資格喪失処理をしてください、離職票はとりあえず
いらないので」と伝えてください。
そうすると「資格喪失確認通知書」というのが発行され、それと前回の受給者資格者証
を持参のうえ、ハローワークへ提出してください。
アルバイト勤務期間が半年であれば残りの失業給付分すべてもらえます。
職場の上司の事で相談があります。上司は63歳でガンが発症して、先月の上旬から入院して会社を休んでました。
そんな事情で今月の20日付けで、会社から社員からパートに降格されました。ところがその上司は生命保険も入ってなくて医療費にお金がかかると言う事で社長に頼み込んで失業保険をすぐ支給されるように会社都合の解雇扱いにして貰ったとの事。それはともかく今、一時退院してますが体の無理のない範囲で出勤して1日、数時間ですがタイムカードを押して仕事してます。要は会社と凶暴して不正をしてます。失業保険も貰い、なおかつ会社からも給料を!こんな事って有りでしょうか?こんな上司の下では仕事したくないので、会社を辞める覚悟で内部告発も考えてます。告発するにはどこに言えば良いでしょうか?
そんな事情で今月の20日付けで、会社から社員からパートに降格されました。ところがその上司は生命保険も入ってなくて医療費にお金がかかると言う事で社長に頼み込んで失業保険をすぐ支給されるように会社都合の解雇扱いにして貰ったとの事。それはともかく今、一時退院してますが体の無理のない範囲で出勤して1日、数時間ですがタイムカードを押して仕事してます。要は会社と凶暴して不正をしてます。失業保険も貰い、なおかつ会社からも給料を!こんな事って有りでしょうか?こんな上司の下では仕事したくないので、会社を辞める覚悟で内部告発も考えてます。告発するにはどこに言えば良いでしょうか?
まぁ正義感で告発してもいいけれど、
あなたが辞めるときは自己都合退職になりそうですね(苦笑)。
そもそも病気で解雇というのは法律上も倫理上も
認められてないでしょうし、会社と上司が話し合った末に
会社都合で正社員からは外させてくれという話になったのだと思います。
なので会社都合退職はアリかと。
ただ失業保険をもらいながらパート勤務というのは認められていません。
しかし世の中抜け穴はあるもので、給与の支払いを数か月棚上げにしておいて、
失業保険の給付が終わってから一括して支払うという形に
してもらっている人もいるとかいないとか…と聞いたことがあります。
でもそれは本人と会社が結託しないとできない話です。
なので内部告発したら調査は入る可能性はありますが、
会社側も給与支払いの証拠はもみ消している可能性があります。
タイムカードが労働の証拠になるかもしれませんが、
給与が実際落ちてる証拠をつかまねばボランティアだと
言い張る可能性もあります。
そのあげくに「誰が告発した」という話になり、
ガンで闘病中の人に対して酷いヤツがいるという論旨にすり替わり、
あなたが告発したことがバレたら冷たい目で見られるでしょう。
そういうリスクを背負っても告発するべきだと考えるなら、
ハローワークや労基署に言えば調査&査察をしてくれます。
…私ならめんどくさいから他人事には突っ込みを入れませんけどね(笑)。
あなたが辞めるときは自己都合退職になりそうですね(苦笑)。
そもそも病気で解雇というのは法律上も倫理上も
認められてないでしょうし、会社と上司が話し合った末に
会社都合で正社員からは外させてくれという話になったのだと思います。
なので会社都合退職はアリかと。
ただ失業保険をもらいながらパート勤務というのは認められていません。
しかし世の中抜け穴はあるもので、給与の支払いを数か月棚上げにしておいて、
失業保険の給付が終わってから一括して支払うという形に
してもらっている人もいるとかいないとか…と聞いたことがあります。
でもそれは本人と会社が結託しないとできない話です。
なので内部告発したら調査は入る可能性はありますが、
会社側も給与支払いの証拠はもみ消している可能性があります。
タイムカードが労働の証拠になるかもしれませんが、
給与が実際落ちてる証拠をつかまねばボランティアだと
言い張る可能性もあります。
そのあげくに「誰が告発した」という話になり、
ガンで闘病中の人に対して酷いヤツがいるという論旨にすり替わり、
あなたが告発したことがバレたら冷たい目で見られるでしょう。
そういうリスクを背負っても告発するべきだと考えるなら、
ハローワークや労基署に言えば調査&査察をしてくれます。
…私ならめんどくさいから他人事には突っ込みを入れませんけどね(笑)。
地元を出ようか迷っています。
北海道を出るか迷っています。
3ヶ月前仕事(超絶ブラックだったため半年で退社)を会社都合で辞めて現在就職活動をしています。
年齢は26歳で事務(特に経理)かルート営業で仕事を探しています。
3年ほど総合職で働いていたのでそれらの経験が多少あるためです。
資格はPC関連と日商2級程度でパッとしたものがないのですが…
正直北海道の求人の無さにウンザリです。
札幌は多い方といわれていますが殆どがコールセンターと派遣の求人で占めています。
それも毎週同じ会社で同じ写真が載ってます。
ハローワークも酷いです。
昇給賞与退職金一切無しの求人ばかりで長く続ける事や今後の30代40代の事を考えると絶望しかありません。
リクナビやRE就活といった転職サイトも北海道だとまるで使い物にならないです。
やはりこれもいつ見ても同じ求人しか載っていないです。
現在実家で失業保険を受給しているためお金には多少余裕があります。
本州(特に関東)での就職を視野に入れたほうが良いでしょうか?
それとも全国どこに行っても変わらないですか?
北海道を出るか迷っています。
3ヶ月前仕事(超絶ブラックだったため半年で退社)を会社都合で辞めて現在就職活動をしています。
年齢は26歳で事務(特に経理)かルート営業で仕事を探しています。
3年ほど総合職で働いていたのでそれらの経験が多少あるためです。
資格はPC関連と日商2級程度でパッとしたものがないのですが…
正直北海道の求人の無さにウンザリです。
札幌は多い方といわれていますが殆どがコールセンターと派遣の求人で占めています。
それも毎週同じ会社で同じ写真が載ってます。
ハローワークも酷いです。
昇給賞与退職金一切無しの求人ばかりで長く続ける事や今後の30代40代の事を考えると絶望しかありません。
リクナビやRE就活といった転職サイトも北海道だとまるで使い物にならないです。
やはりこれもいつ見ても同じ求人しか載っていないです。
現在実家で失業保険を受給しているためお金には多少余裕があります。
本州(特に関東)での就職を視野に入れたほうが良いでしょうか?
それとも全国どこに行っても変わらないですか?
東京もいいですけど、住まいにかかる初期費用、面接に向かう旅費交通費も考慮してみてくださいね。
最近見たのですが、ネット広告最大手のサイバーエージェントが一次面接をスカイプ面接で行っているようです。通過した際の二次面接の旅費交通費はもらえるみたいです。
こういう会社を探して、とは言っても大変ですけど、トライしてみてもいいかもしれません。
最近見たのですが、ネット広告最大手のサイバーエージェントが一次面接をスカイプ面接で行っているようです。通過した際の二次面接の旅費交通費はもらえるみたいです。
こういう会社を探して、とは言っても大変ですけど、トライしてみてもいいかもしれません。
ちょっと長文ですが、真剣に悩んでます。最後まで読んでいただいたら幸いです。
1月に自己都合で会社を辞めました。
失業保険の基本手当が支給されるのは6/18から90日間です。
ここで本題ですが、自分のスキルアップの為にどうしても受講したい職業訓練が10/1に開講します。が、私の基本手当の受給期間は9/15までです。受給期間中に入校すれば失業給付が延長されますが、どうしても16日足りません。ただ単にお金が欲しいと言っている訳ではありません。ただ、やっぱり生活が厳しくなると勉強も身に入らないと思うので。何か良い方法はないでしょうか?
補足
小生、38才の男です。現在、妻の扶養に入っています。退職してからの間、軽いうつ病になり通院。基本手当を傷病手当に、又は受給期間の延長も考えました。先生も診断書は書いてくれるとの事です。あと、義理の父が会社の社長をしており、無償で手伝いをした。なんて事を証明してくれる事も可能です。
上記補足より、診断書を書いてもらい受給期間の延長をして職業訓練の開講日に受給資格がある場合は、訓練によっての失業給付の支給の延長はあるのでしょうか?また、他に質問してる方のように、基本手当の受給期間内に就業したとして、その日数分、時給期間満了日を後に延ばすことはできるのでしょうか?その場合でも、支給の延長は可能でしょうか?どなたか良きアドバイスを御願いいたします。
因みに、次の認定日は6/30です。
1月に自己都合で会社を辞めました。
失業保険の基本手当が支給されるのは6/18から90日間です。
ここで本題ですが、自分のスキルアップの為にどうしても受講したい職業訓練が10/1に開講します。が、私の基本手当の受給期間は9/15までです。受給期間中に入校すれば失業給付が延長されますが、どうしても16日足りません。ただ単にお金が欲しいと言っている訳ではありません。ただ、やっぱり生活が厳しくなると勉強も身に入らないと思うので。何か良い方法はないでしょうか?
補足
小生、38才の男です。現在、妻の扶養に入っています。退職してからの間、軽いうつ病になり通院。基本手当を傷病手当に、又は受給期間の延長も考えました。先生も診断書は書いてくれるとの事です。あと、義理の父が会社の社長をしており、無償で手伝いをした。なんて事を証明してくれる事も可能です。
上記補足より、診断書を書いてもらい受給期間の延長をして職業訓練の開講日に受給資格がある場合は、訓練によっての失業給付の支給の延長はあるのでしょうか?また、他に質問してる方のように、基本手当の受給期間内に就業したとして、その日数分、時給期間満了日を後に延ばすことはできるのでしょうか?その場合でも、支給の延長は可能でしょうか?どなたか良きアドバイスを御願いいたします。
因みに、次の認定日は6/30です。
病気により30日以上働くことが出来ない場合は、受給期間延長ができますので、診断書がもらえるならそうしたらいいと思います。また、受給中に短期間でも就職することで給付が先送りになることもお察しの通りです。もちろん、訓練の受講が目的だということがハローワークに知られてしまうと、受講指示が受けられなくなるかもしれません。訓練が合格しない可能性はありますが、どうしても受講したいということであれば、そういう方法で受給を先送りにするしかないと思います。なお、認定日の不出頭でも受給が先送りになりますが、この場合は、訓練の選考の時に不利になりますから、お勧めできません。また、手伝い等の場合は、受給が先送りにならずに、減額支給となり、給付日数が減少していくことになりますから、注意が必要です。
外注費として受け取った場合の税金について教えて下さい。
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
1について
外注費ということは「給与ではない」ので、給与所得控除ではなく、収入から実際の経費を差し引いた額が所得です。
所得から所得控除を差し引いた額が0円なら、所得税は0円です。
ですから、そもそも「103万円」云々という数字を持ち出すこと自体が無意味です。
2について
所得が所得控除を上回っているなら、確定申告が必要です。
3について
失業保険の給付金は、非課税所得ですので、ご主人の所得の額には含めません。
ご主人の所得が38万円以下なら、あなたは配偶者控除を受けられますし、38万円超76万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。
外注費ということは「給与ではない」ので、給与所得控除ではなく、収入から実際の経費を差し引いた額が所得です。
所得から所得控除を差し引いた額が0円なら、所得税は0円です。
ですから、そもそも「103万円」云々という数字を持ち出すこと自体が無意味です。
2について
所得が所得控除を上回っているなら、確定申告が必要です。
3について
失業保険の給付金は、非課税所得ですので、ご主人の所得の額には含めません。
ご主人の所得が38万円以下なら、あなたは配偶者控除を受けられますし、38万円超76万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。
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