失業保険・ハロワ・受給中バイトについて。
失業手当の受給中にバイトをした場合、認定日に申告をしますが、例えば期間中10日働いたが、この申告を8日と申告すると、バイトの日数までは詳しく調べられない
限り個別にハロワは把握できるものなのでしょうか?もちろん偽りの不正受給扱いなのは分かりますが、調査されない限り、そこまで詳しく申告書にも、バイト先や収入、勤務時間や日数まで、記入する事も無く、疑問に思います。ちなみに私は週2・4時間程度のバイトをし、きちんと申告しています。この様な勤務のため、雇用保険の対象ではなく、勤務先では労災も外してあります。よく労災保険で不正受給がばれるといいますが、それ以前にバイト申告日数の偽り申請が通っててしまうのでは??とこの頃疑問を抱いております。お詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします!!
失業手当の受給中にバイトをした場合、認定日に申告をしますが、例えば期間中10日働いたが、この申告を8日と申告すると、バイトの日数までは詳しく調べられない
限り個別にハロワは把握できるものなのでしょうか?もちろん偽りの不正受給扱いなのは分かりますが、調査されない限り、そこまで詳しく申告書にも、バイト先や収入、勤務時間や日数まで、記入する事も無く、疑問に思います。ちなみに私は週2・4時間程度のバイトをし、きちんと申告しています。この様な勤務のため、雇用保険の対象ではなく、勤務先では労災も外してあります。よく労災保険で不正受給がばれるといいますが、それ以前にバイト申告日数の偽り申請が通っててしまうのでは??とこの頃疑問を抱いております。お詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします!!
不正受給は100%ばれますよ。雇った側も誰を雇ったと報告してるし ハローワーク側も調査してます。
酷い人なんか罰金だけで100万以上請求くるからね
酷い人なんか罰金だけで100万以上請求くるからね
事業主です。
雇用保険労災保険に未加入でしたが加入を考えています。
保険料は未加入期間の2年分は遡って納めなければならない、とハローワークに届け出の問い合わせの時に説明されました。
アルバイトばかりの会社ですし、特に何か問題があったわけではないので会社からも従業員からも今すぐに保険の請求をするわけではありません。従業員のことも考え会社の義務としての加入です。
でも2年さかのぼると結構高額になりますし、従業員からの要望ではないのに従業員負担分も請求しなければならに事を考えると無駄な保険料の気がするのですが…(もちろん遡れば今辞めても該当する方は失業保険をもらえるメリットはありますよね)今現在からの手続きでは絶対に無理なのでしょうか?教えて下さい。
雇用保険労災保険に未加入でしたが加入を考えています。
保険料は未加入期間の2年分は遡って納めなければならない、とハローワークに届け出の問い合わせの時に説明されました。
アルバイトばかりの会社ですし、特に何か問題があったわけではないので会社からも従業員からも今すぐに保険の請求をするわけではありません。従業員のことも考え会社の義務としての加入です。
でも2年さかのぼると結構高額になりますし、従業員からの要望ではないのに従業員負担分も請求しなければならに事を考えると無駄な保険料の気がするのですが…(もちろん遡れば今辞めても該当する方は失業保険をもらえるメリットはありますよね)今現在からの手続きでは絶対に無理なのでしょうか?教えて下さい。
雇用保険は以下の条件に該当する労働者がいれば加入しなければなりません
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
遡って2年までが加入期間となるわけですが
会社の都合で今現在からの加入や従業員が遡って保険料を2年分支払うのはもったいないので遡って1年前までといったわがままな言い分は通りません。
あくまで強制保険であります。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
遡って2年までが加入期間となるわけですが
会社の都合で今現在からの加入や従業員が遡って保険料を2年分支払うのはもったいないので遡って1年前までといったわがままな言い分は通りません。
あくまで強制保険であります。
失業保険の件で質問があります。留学する事は言わず、失業保険をもらってから留学をしようと思っているのですが、最後の認定日の直後に日本を発った場合、失業保険の返金を要求されるでしょうか?
ちゃんと求職活動はするつもりですが、留学の手続きなどでばれることはありますか?
ちゃんと求職活動はするつもりですが、留学の手続きなどでばれることはありますか?
認定日以降、求職活動の実態がなければ失業給付金の支給は受けられません。
それをチェックするため月に1回、ハローワークに行かなければなりません。
留学することをハローワークに伝えないと給付金はもらえないまま給付期間が過ぎてしまいます。
きちんと手続きをしましょう。
求職活動もせず嘘の報告で給付金を受ければ不正受給で違法行為となります。
それをチェックするため月に1回、ハローワークに行かなければなりません。
留学することをハローワークに伝えないと給付金はもらえないまま給付期間が過ぎてしまいます。
きちんと手続きをしましょう。
求職活動もせず嘘の報告で給付金を受ければ不正受給で違法行為となります。
初めまして、こんにちは。
労災と休業補償についての質問です。
現在、退職後、引っ越し業でアルバイトをしております。
失業保険を貰いながら働いているのですが、この度仕事中に負傷して
しまいました。
そこで質問なのですが、失業保険を貰いながらでも労災の認定は降りるのでしょうか?職場には、失業保険のことは伝えておりません。
労災と休業補償についての質問です。
現在、退職後、引っ越し業でアルバイトをしております。
失業保険を貰いながら働いているのですが、この度仕事中に負傷して
しまいました。
そこで質問なのですが、失業保険を貰いながらでも労災の認定は降りるのでしょうか?職場には、失業保険のことは伝えておりません。
あなたが「労働者」に該当する限り、労災に該当する負傷については、当然労災保険の保護対象になります。
労災が原因で4日以上の休業を要する場合は、治療費(療養補償給付)のみならず、休業補償給付も受給対象となります。(休業補償給付の支給対象とならない休業3日目までについては、労働基準法の規定に従い、会社が休業補償をする必要があります)
なお、ご質問のケースの場合、労災については全く問題はありませんが、労災が原因で休業する場合、その期間については「労働の能力」がないとみなされますから、「労働の意思および能力があること」が支給要件となる雇用保険(失業保険)からの基本手当は支給されず、労災保険の休業補償給付と雇用保険の基本手当の二重取りはできないことになっています。
したがって、ご質問のケースの場合、ハローワークに労災の件を伝えておく必要があります。
労災が原因で4日以上の休業を要する場合は、治療費(療養補償給付)のみならず、休業補償給付も受給対象となります。(休業補償給付の支給対象とならない休業3日目までについては、労働基準法の規定に従い、会社が休業補償をする必要があります)
なお、ご質問のケースの場合、労災については全く問題はありませんが、労災が原因で休業する場合、その期間については「労働の能力」がないとみなされますから、「労働の意思および能力があること」が支給要件となる雇用保険(失業保険)からの基本手当は支給されず、労災保険の休業補償給付と雇用保険の基本手当の二重取りはできないことになっています。
したがって、ご質問のケースの場合、ハローワークに労災の件を伝えておく必要があります。
失業保険の不正受給について
これは不正受給になりますか?
現在失業保険給付金をもらっていますが、単発のアルバイトを何日か行っています。
4時間以上の場合はアルバイト扱い、4時間未満の場合は内職扱いになりますよね?
私の場合は日によって勤務時間が3時間、4~5時間とまちまち(勤務先は1箇所のみ)なのですが、勤務日、勤務時間に申告間違いはありません。
そして4時間未満働いた日の収入申告はだいたい1~2ヵ月後の認定日に行うことになっていました。(給料が月末締め翌月10日払いのため)
ただ先日認定日に申告に言った際、とても間抜けなミスを犯してしまいました。
内職をした場合に記入する収入欄のところに、実際働いた時間は3時間(内職扱い)→4時間以上働いた(アルバイト扱い)と勘違をしてしまい、記入を書くのを忘れてしまいました。
つまり働いた日・時間に間違いなく申告したものの、1,2ヵ月後の認定日になって収入の申告を忘れてしまった形になります。
ただの勘違いなので本当に恥ずかしい間抜けなミスなのですが、これは不正受給になりますよね?
見直しをされたら確実にばれることなので、正直にハローワークの方に伝えたいと思っています。
この場合支給された分の返金、今後の受給停止は当然として他にどのような罰則をされるのでしょうか?
これは不正受給になりますか?
現在失業保険給付金をもらっていますが、単発のアルバイトを何日か行っています。
4時間以上の場合はアルバイト扱い、4時間未満の場合は内職扱いになりますよね?
私の場合は日によって勤務時間が3時間、4~5時間とまちまち(勤務先は1箇所のみ)なのですが、勤務日、勤務時間に申告間違いはありません。
そして4時間未満働いた日の収入申告はだいたい1~2ヵ月後の認定日に行うことになっていました。(給料が月末締め翌月10日払いのため)
ただ先日認定日に申告に言った際、とても間抜けなミスを犯してしまいました。
内職をした場合に記入する収入欄のところに、実際働いた時間は3時間(内職扱い)→4時間以上働いた(アルバイト扱い)と勘違をしてしまい、記入を書くのを忘れてしまいました。
つまり働いた日・時間に間違いなく申告したものの、1,2ヵ月後の認定日になって収入の申告を忘れてしまった形になります。
ただの勘違いなので本当に恥ずかしい間抜けなミスなのですが、これは不正受給になりますよね?
見直しをされたら確実にばれることなので、正直にハローワークの方に伝えたいと思っています。
この場合支給された分の返金、今後の受給停止は当然として他にどのような罰則をされるのでしょうか?
>この場合支給された分の返金、今後の受給停止は当然として他にどのような罰則をされるのでしょうか?
と、ありますが、直ちに間違いをハローワークに訂正すれば大丈夫ですよ。
と、ありますが、直ちに間違いをハローワークに訂正すれば大丈夫ですよ。
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