この理由で失業保険を『特定受給資格者』か『会社都合』にできるでしょうか
本日、妻が会社から退職して欲しいと言われました。
理由は本人の業績が悪いからとのことですが腑に落ちませんが、もし退職した場合、失業保険を『特定受給資格者』か『会社都合』で受け取りたいのですが、以下のような理由があるのですが可能でしょうか。
1、昨年10月にもらい事故でむちうちになり、仕事に差し支えるような頭痛や体の痛み、痺れなどが今も続いており、現在も休憩時間中に通院中です。もちろん診断書も取れます。
2、事故当時はY店勤務で仕事中に通院させてもらっていましたが、数か月後に現在のK店に転勤となりました。しかし転勤後数日でその店舗は閉店すると言われました。
今までも転勤が多く、直前で辞令が出ていたため、閉店後もまた別の店舗に転勤かなと思っていたところ辞めて欲しいと言われました。
つまり退職については今日まで一切申し渡されていませんでした。
3、向かい側に同業の店が出来たため客数が半分以下になり、明らかにこれが原因で売り上げが落ちたのですが、本人の業績が悪いからとのことで今回の夏のボーナスもありませんでした。
4、社内規則で定められているため退職金はありませんが、有給休暇を消化して退職とのことです。今週一杯で有給に入り、消化した時点で退職とのことです。
以上の事を考えると明らかに怪我を理由にした首切りだと思います。
このような場合『特定受給資格者』か『会社都合』に該当すると思いますが、該当するのでしょうか。
尚、雇用保険には入っており、受給資格も問題ありません。
お手数ですがご回答お願いいたします。
本日、妻が会社から退職して欲しいと言われました。
理由は本人の業績が悪いからとのことですが腑に落ちませんが、もし退職した場合、失業保険を『特定受給資格者』か『会社都合』で受け取りたいのですが、以下のような理由があるのですが可能でしょうか。
1、昨年10月にもらい事故でむちうちになり、仕事に差し支えるような頭痛や体の痛み、痺れなどが今も続いており、現在も休憩時間中に通院中です。もちろん診断書も取れます。
2、事故当時はY店勤務で仕事中に通院させてもらっていましたが、数か月後に現在のK店に転勤となりました。しかし転勤後数日でその店舗は閉店すると言われました。
今までも転勤が多く、直前で辞令が出ていたため、閉店後もまた別の店舗に転勤かなと思っていたところ辞めて欲しいと言われました。
つまり退職については今日まで一切申し渡されていませんでした。
3、向かい側に同業の店が出来たため客数が半分以下になり、明らかにこれが原因で売り上げが落ちたのですが、本人の業績が悪いからとのことで今回の夏のボーナスもありませんでした。
4、社内規則で定められているため退職金はありませんが、有給休暇を消化して退職とのことです。今週一杯で有給に入り、消化した時点で退職とのことです。
以上の事を考えると明らかに怪我を理由にした首切りだと思います。
このような場合『特定受給資格者』か『会社都合』に該当すると思いますが、該当するのでしょうか。
尚、雇用保険には入っており、受給資格も問題ありません。
お手数ですがご回答お願いいたします。
まず訂正。
離職理由が「会社都合」(事業主都合)であるか、「正当な理由のある自己都合」の一部である場合に、受給資格者としての立場が「特定受給資格者」になる、という関係です。
退職自体は拒否しないということでしょうか?
現時点では、形式的には解雇ではないので、事業主に、離職票の離職理由を「退職勧奨」(会社都合の一つ)にしてもらえるのかを確認すべきですね。
第二に、「事業所の廃止」による解雇(会社都合の一つ)、としてもらえるかどうか、という点があります。
どちらもしてもらえない場合の対応を決めておく必要があります。
退職を拒否して、会社に「業績不良」なり「仕事に差し支えるケガ」なりの理由で
解雇させる方向に持って行くのか、それとも、質問者側の申立てにより職安に「退職勧奨」または「事業所の廃止」と認めてもらう方針で行くのか。
後者の場合、裏付けとなる資料は、質問者側が出さなければなりません。「事業所の廃止」は客観的に証明しやすいでしょうが、「退職勧奨」は難しいですね。
〉以上の事を考えると明らかに怪我を理由にした首切りだと思います。
解雇・退職勧奨そのものについて不当だと争うのでない限り、その点は関係ありません。
また、本当に「仕事に差し支える」なら、むしろ、解雇の正当な理由になってしまう事柄です。
離職理由が「会社都合」(事業主都合)であるか、「正当な理由のある自己都合」の一部である場合に、受給資格者としての立場が「特定受給資格者」になる、という関係です。
退職自体は拒否しないということでしょうか?
現時点では、形式的には解雇ではないので、事業主に、離職票の離職理由を「退職勧奨」(会社都合の一つ)にしてもらえるのかを確認すべきですね。
第二に、「事業所の廃止」による解雇(会社都合の一つ)、としてもらえるかどうか、という点があります。
どちらもしてもらえない場合の対応を決めておく必要があります。
退職を拒否して、会社に「業績不良」なり「仕事に差し支えるケガ」なりの理由で
解雇させる方向に持って行くのか、それとも、質問者側の申立てにより職安に「退職勧奨」または「事業所の廃止」と認めてもらう方針で行くのか。
後者の場合、裏付けとなる資料は、質問者側が出さなければなりません。「事業所の廃止」は客観的に証明しやすいでしょうが、「退職勧奨」は難しいですね。
〉以上の事を考えると明らかに怪我を理由にした首切りだと思います。
解雇・退職勧奨そのものについて不当だと争うのでない限り、その点は関係ありません。
また、本当に「仕事に差し支える」なら、むしろ、解雇の正当な理由になってしまう事柄です。
離職届けについて、教えてください。あと、失業保険についても教えてください。
私は、先月で退職をしました。
明日、ハローワークに行こうと思うのですが、アルバイトで約3年働いていて…今、就活中なんです。
アルバイトでも、離職届けが必要なのでしょうか?
離職届けがないと、失業保険を受ける事ができないんでしょうか?
自分では、わからなくて困ってます。お願いします。教えてください。
私は、先月で退職をしました。
明日、ハローワークに行こうと思うのですが、アルバイトで約3年働いていて…今、就活中なんです。
アルバイトでも、離職届けが必要なのでしょうか?
離職届けがないと、失業保険を受ける事ができないんでしょうか?
自分では、わからなくて困ってます。お願いします。教えてください。
離職届けがないと、失業保険の手続きができません
なので、先月退職、最後の給与が振り込まれた時点=給与金額が
発生した時点で離職票発行手続きが会社(勤務先)の方で
できるので、少しまってその離職届けをもってハローワークで
手続きしてください
すぐに発行手続きをしてくれない場合もあります
催促してくださいね
それと、手続きをしたからといってすぐに失業保険がもらえる
わけではありません
約1ケ月の待機期間後に、支給開始となります
離職内容によっては、その待機期間も長くなります
なので、先月退職、最後の給与が振り込まれた時点=給与金額が
発生した時点で離職票発行手続きが会社(勤務先)の方で
できるので、少しまってその離職届けをもってハローワークで
手続きしてください
すぐに発行手続きをしてくれない場合もあります
催促してくださいね
それと、手続きをしたからといってすぐに失業保険がもらえる
わけではありません
約1ケ月の待機期間後に、支給開始となります
離職内容によっては、その待機期間も長くなります
会社からの解雇について。2度目の質問です。
昨日も質問しましたが、それは解雇の前提だったのですが、昨日社長に解雇通知書を求めたところ、それは出せないと言われ、
退職届を書いてくれと言われました。
「解雇」にすると退職金も出せないし、お金の取り分が減るよとも言われました。
うちの会社が解雇にするのは、犯罪を犯したか仕事の能力が著しく劣っているかのどちらかしかない、あなたはそれに該当しないから解雇扱いではないという言い方でした。
私から辞めますとは一言も言ってないし、社長から辞めてもらうと言われたのに矛盾してませんか?
ただ、こうなった以上この会社にはもう居たくないです。
正直どうしたらいいか分からなくなっています。
確かに次の職が決まるまでの生活があるのでお金は欲しいです。
でも、会社に言いくるめられて自主退職にするのは失業保険にも関わってくるし、腹の虫がおさまらない感じもします。
お金を優先させて、会社の望むように従って処理した方がいいのでしょうか?
それとも先に労働局などに相談するべきでしょうか?
昨日も質問しましたが、それは解雇の前提だったのですが、昨日社長に解雇通知書を求めたところ、それは出せないと言われ、
退職届を書いてくれと言われました。
「解雇」にすると退職金も出せないし、お金の取り分が減るよとも言われました。
うちの会社が解雇にするのは、犯罪を犯したか仕事の能力が著しく劣っているかのどちらかしかない、あなたはそれに該当しないから解雇扱いではないという言い方でした。
私から辞めますとは一言も言ってないし、社長から辞めてもらうと言われたのに矛盾してませんか?
ただ、こうなった以上この会社にはもう居たくないです。
正直どうしたらいいか分からなくなっています。
確かに次の職が決まるまでの生活があるのでお金は欲しいです。
でも、会社に言いくるめられて自主退職にするのは失業保険にも関わってくるし、腹の虫がおさまらない感じもします。
お金を優先させて、会社の望むように従って処理した方がいいのでしょうか?
それとも先に労働局などに相談するべきでしょうか?
退職の条件の支払われる金額は条件としてはいいほうではないですか? 問題は雇用保険の受給に関する点だと思われます。
このケースですと「事業主から退職するように勧奨されたこと」による退職になり、特定受給資格者として、より有利に給付が受けられるべきものです。
一度、労基署なり、ハローワークなどに相談され、自分にとって有利な方法を見つけてください。
このケースですと「事業主から退職するように勧奨されたこと」による退職になり、特定受給資格者として、より有利に給付が受けられるべきものです。
一度、労基署なり、ハローワークなどに相談され、自分にとって有利な方法を見つけてください。
失業保険受給前の健康保険について
15日に正社員で会社を退職しました。
今後失業保険の申請をしようと思うのですが、失業保険を受給する前までは
旦那の健康保険に加入してもいいのでしょうか??
15日に正社員で会社を退職しました。
今後失業保険の申請をしようと思うのですが、失業保険を受給する前までは
旦那の健康保険に加入してもいいのでしょうか??
加入してもかまいません。
失業給付の日額が3611円以下で、ほかに収入がないのであれば
受給中も、そのまま扶養でいることができます。
扶養の基準でいえば、旦那様の加入している健康保険によって異なる場合があります。
政府管掌の健康保険の場合、退職した後の年収が関係してきますので過去の年収は問いません。
退職して無職になるのであれば、扶養に入れます。
ただ、失業給付を受給する場合、額によっては(日額3612円以上)
受給する間は扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しなければならない場合があります。
組合管掌の健康保険に加入されている場合、
会社の健康保険組合によって、扶養の基準が独自に決められているので会社ごとに異なります。
一般的には、政府管掌より厳しい場合が多いようで、過去の年収を問う場合もあるようですので
一度、旦那様の会社に確認されたほうがよいでしょう。
失業給付の額が日額3612円以上になる見込みだったり、受給期間が長いようであれば、
退職した会社で健康保険の任意継続をするのも一案です。
健康保険料は在職当時の2倍になりますが、2年間加入が原則となっています。
失業給付の日額が3611円以下で、ほかに収入がないのであれば
受給中も、そのまま扶養でいることができます。
扶養の基準でいえば、旦那様の加入している健康保険によって異なる場合があります。
政府管掌の健康保険の場合、退職した後の年収が関係してきますので過去の年収は問いません。
退職して無職になるのであれば、扶養に入れます。
ただ、失業給付を受給する場合、額によっては(日額3612円以上)
受給する間は扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しなければならない場合があります。
組合管掌の健康保険に加入されている場合、
会社の健康保険組合によって、扶養の基準が独自に決められているので会社ごとに異なります。
一般的には、政府管掌より厳しい場合が多いようで、過去の年収を問う場合もあるようですので
一度、旦那様の会社に確認されたほうがよいでしょう。
失業給付の額が日額3612円以上になる見込みだったり、受給期間が長いようであれば、
退職した会社で健康保険の任意継続をするのも一案です。
健康保険料は在職当時の2倍になりますが、2年間加入が原則となっています。
失業保険の受給について質問です。
4月いっぱいで自己都合で退職しました。その後、ハローワークで手続きをして、就職活動もしていました。ところが、先日、退職した会社から私の後任の仕事の
出来なさに、教育係として、2、3ヶ月来て欲しいと連絡がありました。すぐにハローワークに相談に行きましたが、今回、会社との契約は週20時間以内の
労働なので、給付金は減額になるかと思うが、バイト扱いで就職活動も並行するか、一旦、就職した形で、仕事がなくなってから、また再開するかと言われました。どちらの方が失業保険を多く貰えますか?
4月いっぱいで自己都合で退職しました。その後、ハローワークで手続きをして、就職活動もしていました。ところが、先日、退職した会社から私の後任の仕事の
出来なさに、教育係として、2、3ヶ月来て欲しいと連絡がありました。すぐにハローワークに相談に行きましたが、今回、会社との契約は週20時間以内の
労働なので、給付金は減額になるかと思うが、バイト扱いで就職活動も並行するか、一旦、就職した形で、仕事がなくなってから、また再開するかと言われました。どちらの方が失業保険を多く貰えますか?
一旦、就職扱いで受給をストップした方がいぃと思います。
雇用保険の受給は日数です。
・バイト分を減額した金額×日数
・バイトをせずに就活のみ(全額)×日数
どちらが得として考えるかお任せします。
雇用保険の受給は日数です。
・バイト分を減額した金額×日数
・バイトをせずに就活のみ(全額)×日数
どちらが得として考えるかお任せします。
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