3月14日で会社都合で会社退職します。
失業保険の計算は、
6ヶ月分の給料から計算と聞いた6ヶ月の14日までの給料でしょうか?
月給なら、離職日直前の締め日からさかのぼります。

「締め日~前の締め日の翌日」とさかのぼっていきますが、その間に賃金支払基礎日数が11日以上ないものは「1ヶ月」と数えません。
6か月以内の退職のときの失業保険給付について教えて下さい。
失業保険について教えて下さい。今年の8月20日に自己申告で退職しました。離職票は作成してもらいましたが、ほぼ転職先を決めていたのでハローワークでの手続きはせず、10月2日に再就職をしました。現在就業中ですが仕事と人間関係が合わず退職を考えています。現職は4か月弱、前職は31年6か月。前職を管理職で退職したため給与額は、現在の3倍ほどありました。現職を6か月以内で退職した場合、失業保険計算基礎の給与額はどうなるのでしょうか。
「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)とされています。なお、基本手当日額には上限額が定められています。ですから、現職の給与と前職の給与(6ヶ月−現職の期間分)で計算されると思いますよ。
失業保険について。

現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。

しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。

そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。

そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。

?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。

?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?

やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?

失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
知人の誘い?
まともな理由じゃなければ、認められませんよ。
第一、3ヶ月の給付制限があるのだから、3ヶ月前には、説明会も済み、認定日が何日あるのかもわかっているはずです。
誘いも断れたはずです。
これは、認めない。
行くしかありません。
失業保険について質問・相談です。
来月寿退社するものです。
「失業保険について」詳しい方に教えていただければと思い、
相談させていただきます。

先月交通事故で腰を痛めてしまい、安静にするように。と
医師から診断があったので、今、会社をお休みしており、
現段階では15日欠勤になっています。

しかし、有給休暇もすべて終わったため、
お給料がマイナスになってしまうし、会社にも迷惑をかけてしまうし
できることなら1日も早く出勤したいです。

医師からはまだ安静にするように言われていますが、
コルセットを作っていただいたので、不安は残るものの
装着して会社に行こうかと思っているのですが・・・

ふと疑問に思ったのが、失業保険のことです。

次の会社をさがすまで最大数か月間、保障されるであろうこの保険は、
確か退職する3カ月前のお給料が反映されると思ったのですが、

①お休みした分、保障される金額も減ってしまいますか?

その場合、今まで頑張ってきた分、悔しい思いがするのですが、
(恐らく退職金にも響いてきてしまうとおもいますし・・・)

②逆にこういった場合の保障制度はありますか?


わかりづらい文章で恐れ入りますが、ご伝授いただけると幸いです。


以上、よろしくお願いいたします。
雇用保険の基本手当日額(1日あたりの給付額のことです。)は、退職される直前の6ヶ月間の給与の合計額を基に計算されます。

①休む事によって給与が減額されているのであれば、基本手当日額も少なくなります。
ただし、算出対象とする給与は11日以上の出勤に対する給与ですので、給与の対象となる出勤が1日~10日までの月は算入しません。
ちなみに有給休暇は給与の対象となるので、日数に含みます。

②保障制度は残念ながらないと思います。
労基署に申告したら、会社が裁判の準備を始めました。
友人から相談を受けたのですが、退職届を提出し有給消化中に労基署に申告をしました。
大まかな内容は以下の通りです。
「サービス残業・所定の休息時間が取れない・36協定違反。」です。
そして友人が退職後に監査が入りました。
サービス残業や休息時間に付いては会社は認めませんでした。
友人の証言や現従業員の事情聴取などで「サービス残業が行われ休息も取れていないじゃないか」と詰め寄ったのですが、会社にはタイムカード等の物的証拠がなく「知らない・解らない」と理由を付けて認めません。
監査官も証言だけで物的証拠も無いので強く突っ込めず、タイムカード等を導入し時間管理をちゃんとしなさい。
それと36協定を遵守しなさい(これは失業保険の申請の際、45時間以上の残業で会社都合として申請し、会社側もそれを認めたので受理されていますので物的証拠があります。)といった指導で終わりました。
そこまでは良かったのですが、会社の仲の良い従業員から会社が友人を訴えるというのを耳にしたと言ってきたのです。
有りもしない事実無根な事で会社を労基署に申告したならば、それは訴えられて当然でしょう。
しかし上記の事は事実であり、全てに付いてではないにせよ指導も行われています。
一体何について訴えることがあるのでしょうか?
また、こんな事がまかり通っていいのでしょうか?
たとえば、わけのわからないような内容や
訴えた方が負けるとわかっているような内容でも
裁判を起こすことは可能です。

書いてある内容からすると、訴えられても大丈夫というか
損害賠償を請求されても、まず通らないと思います。

ただ、もし訴えられた場合
こちらに非はない、と無視してしまうと
向こうの主張が通るような事態になりかねませんので
そのへんは気をつけましょう。


そんな裁判を会社が起こすとは考えにくいのですが
単なる報復や嫌がらせではなく、在職従業員への警告的なものとして
アクションを起こす可能性はあります。

あとは、実際に訴えていないのに
「訴えた」という情報を流すだけかもしれません。

今回は証拠が弱く、注意だけで終わったようですが
会社としては恐れるのは、今後他の従業員が証拠を固めて
申告や残業代を請求されることではないでしょうか。

会社からの単なる通知書なら無視してOKだと思いますが
もし万が一裁判所から書類が来たら、しっかり対応しましょう。
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