失業手当をもらいながら仕事・・・
前回の質問の続きです。
新会社設立にあたり従業員として働かないかと声をかけてもらっています。
4/20から仕事があるとの事でそれまでには会社設立と言っていたのですが変更になりました。
また、以前は決まっていなかった事が多々あったのですが少し明確な条件が分かりました。
・会社設立は遅くとも9月までにはする(いつごろ設立を考えているのかは相変わらず分かりません)
・4/20より仕事はあるので会社設立まではアルバイト?(まだ会社ではないのでお手伝い?)として働いてもらう
・会社設立後は正社員で雇用。倒産した会社の時の給与と金額は同じ分だけ支給
・事務所はすでに借りた(手続き済)
・備品等は倒産会社の物を使うのでほとんど揃っている
・保険は加入する
・お手伝い時の給与は2パターン考えているがまだ決定していない
・資本金は1000万を考えているが決定ではない
以上の条件が分かりました。
具体的な内容が分かってきて現実味を帯びてきたのですがやはり怪しいでしょうか・・・
給与の事で疑問があります。
2パターンのうち
①日給1万円
②失業保険をもらいながら給与をもらう(以前の給与分は支払うとの事)
(例)倒産した会社では月20万もらっているとします。
今回、失業保険が月12万もらえるとしてそこから前会社の給料(20万-12万)との差額分8万を支払うとの事。
収入として20万。
※まだ会社ではないので個人で収入、税金を管理しその残りを個人としてそれぞれ従業員に支払うという。
これは違法にはならないのでしょうか?
失業手当をもらっている期間のアルバイトは指定時間内なら大丈夫ということは知っていますが、
今回のように一緒に仕事はするけど雇われているという立場ではない場合はどうなりますか?
前回の質問の続きです。
新会社設立にあたり従業員として働かないかと声をかけてもらっています。
4/20から仕事があるとの事でそれまでには会社設立と言っていたのですが変更になりました。
また、以前は決まっていなかった事が多々あったのですが少し明確な条件が分かりました。
・会社設立は遅くとも9月までにはする(いつごろ設立を考えているのかは相変わらず分かりません)
・4/20より仕事はあるので会社設立まではアルバイト?(まだ会社ではないのでお手伝い?)として働いてもらう
・会社設立後は正社員で雇用。倒産した会社の時の給与と金額は同じ分だけ支給
・事務所はすでに借りた(手続き済)
・備品等は倒産会社の物を使うのでほとんど揃っている
・保険は加入する
・お手伝い時の給与は2パターン考えているがまだ決定していない
・資本金は1000万を考えているが決定ではない
以上の条件が分かりました。
具体的な内容が分かってきて現実味を帯びてきたのですがやはり怪しいでしょうか・・・
給与の事で疑問があります。
2パターンのうち
①日給1万円
②失業保険をもらいながら給与をもらう(以前の給与分は支払うとの事)
(例)倒産した会社では月20万もらっているとします。
今回、失業保険が月12万もらえるとしてそこから前会社の給料(20万-12万)との差額分8万を支払うとの事。
収入として20万。
※まだ会社ではないので個人で収入、税金を管理しその残りを個人としてそれぞれ従業員に支払うという。
これは違法にはならないのでしょうか?
失業手当をもらっている期間のアルバイトは指定時間内なら大丈夫ということは知っていますが、
今回のように一緒に仕事はするけど雇われているという立場ではない場合はどうなりますか?
失業保険は収入があった分減額して支給となりますし、収入があった事を届けねば3倍返しじゃなかったかな?
つまり失業保険(手当)12万-収入8万=支給額4万円。
違反発覚
これまでに支給された額×3=反則金
つまり失業保険(手当)12万-収入8万=支給額4万円。
違反発覚
これまでに支給された額×3=反則金
90間日の失業保険の給付期間中に アルバイトを10日ほどしたとします。
職安に届け出ると、
その分給付期間が先延ばしになると聞きましたが また新たに認定日等が設けられたりするのでしょうか?
また その10日分の給付を受けるためには 2回の休職活動が必要になってくるのでしょうか?
職安に届け出ると、
その分給付期間が先延ばしになると聞きましたが また新たに認定日等が設けられたりするのでしょうか?
また その10日分の給付を受けるためには 2回の休職活動が必要になってくるのでしょうか?
就業(1日の労働時間が原則4時間以上)されたのであれば、その10日分の失業保険については、
受給期間内(資格者証に記載されてます)において繰り越されるだけなので、大きな損失とはならないかと思われます。
このときの認定日は、別途指定されるわけではなく、通常とおり、4週間に1回の認定認定日が指定されます。
ただ、就業したことを隠して申告した場合、後になって、もしバレたら、そのあとの失業給付が受けられなくなるので、
この10日の就労はキチンと申告したほうが良いです。
また、3ヶ月の給付制限中でしたら、就業手当という制度もあります。
お金に困っている方でしたら、職員に就業手当が欲しい旨相談したなら、通常受給できる額の30%ですが、
さきに受給することもできますよ。
補足
なるほど、「雇用保険受給資格者証」の裏面(写真が貼っているほう)に「残日数」が記載されているかと
思いますが、もし、その認定期間中に10日間のアルバイト(1日 4時間以上就労)をした場合で考えると、
アルバイトと失業状態の日の合計が28日を超えるなら、さらに次の認定日に行く必要がありますね。
アルバイトした日(10日) + 失業状態の日(18日:残日数) < 29日 ですべて受給し終われば、行く必要はありません。
受給期間内(資格者証に記載されてます)において繰り越されるだけなので、大きな損失とはならないかと思われます。
このときの認定日は、別途指定されるわけではなく、通常とおり、4週間に1回の認定認定日が指定されます。
ただ、就業したことを隠して申告した場合、後になって、もしバレたら、そのあとの失業給付が受けられなくなるので、
この10日の就労はキチンと申告したほうが良いです。
また、3ヶ月の給付制限中でしたら、就業手当という制度もあります。
お金に困っている方でしたら、職員に就業手当が欲しい旨相談したなら、通常受給できる額の30%ですが、
さきに受給することもできますよ。
補足
なるほど、「雇用保険受給資格者証」の裏面(写真が貼っているほう)に「残日数」が記載されているかと
思いますが、もし、その認定期間中に10日間のアルバイト(1日 4時間以上就労)をした場合で考えると、
アルバイトと失業状態の日の合計が28日を超えるなら、さらに次の認定日に行く必要がありますね。
アルバイトした日(10日) + 失業状態の日(18日:残日数) < 29日 ですべて受給し終われば、行く必要はありません。
失業保険の給付額についてお願いします。月収10万程のパートで一年間勤務、会社都合で退職の場合、給付金はだいたいいくらくらいになりますか?
自分に合った就職先が見つかるまでアルバイトで生活した場合は減額されますか?月いくら以下なら対象にならないとか、ありますか?
自分に合った就職先が見つかるまでアルバイトで生活した場合は減額されますか?月いくら以下なら対象にならないとか、ありますか?
〉給付金はだいたいいくらくらいになりますか?
2600円ぐらいでは?
〉アルバイトで生活した場合は減額されますか?
継続的なアルバイトなら「失業」になりません。
単発的なものなら、就業手当になったり、基本手当が減額されたり、その日の分が支給されなかったりします。
2600円ぐらいでは?
〉アルバイトで生活した場合は減額されますか?
継続的なアルバイトなら「失業」になりません。
単発的なものなら、就業手当になったり、基本手当が減額されたり、その日の分が支給されなかったりします。
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