失業保険受給について教えてください。去年の12月11日から就職をして、今年の5月31日で退職をしようと考えています。退職理由は自己都合退職です。ハローワークホームのページで調べたのですが、離職日以前14日以上働いた月が6ヶ月以上ある事、というのは理解できたのですが、雇用保険をかけた月が満6ヶ月以上ある、というのがちょっと理解できません。私の場合は就職と同時に雇用保険入っていて、14日以上働いた月も5月31日に退職すれば6ヶ月以上あるのですが・・・分かる方教えてください。お願いします。
雇用保険の 基本給付金を受給できる要件は
一般被保険者の方(1週30時間以上就労されている方)の場合
離職日以前 1年間に
賃金の基礎となる日数が 14日以上ある月が 6回以上あることとありますが
被保険者算定対象期間が まるまる1ヶ月ある月に 14日以上ないといけません。
退職日 5月31日の場合
5月1日~ 5月31日 31日のうち 14日以上 ○
4月1日~ 4月30日 30日のうち 14日以上 ○
3月1日~ 3月31日 31日のうち 14日以上 ○
2月1日~ 2月28日 28日のうち 14日以上 ○
1月1日~ 1月31日 31日のうち 14日以上 ○
12月11日~12月31日21日のうち 14日以上 ×
↑
12月の算定対象期間が 21日となり
まるまる1ヶ月ないので 6回のカウントから 外れます。
14日以上の月は 5回となり 失業給付を受けることはできません。
雇用保険をかけた月が 満6ヶ月以上あるとなるのは
このためです。
6月10日以降に退職されれば 受給資格がでてきます。
その場合の対象期間ですが
6月20日に退職の場合
5月21日~ 6月20日 31日のうち 14日以上
4月21日~ 5月20日 30日のうち 14日以上
というようにかわります。
一般被保険者の方(1週30時間以上就労されている方)の場合
離職日以前 1年間に
賃金の基礎となる日数が 14日以上ある月が 6回以上あることとありますが
被保険者算定対象期間が まるまる1ヶ月ある月に 14日以上ないといけません。
退職日 5月31日の場合
5月1日~ 5月31日 31日のうち 14日以上 ○
4月1日~ 4月30日 30日のうち 14日以上 ○
3月1日~ 3月31日 31日のうち 14日以上 ○
2月1日~ 2月28日 28日のうち 14日以上 ○
1月1日~ 1月31日 31日のうち 14日以上 ○
12月11日~12月31日21日のうち 14日以上 ×
↑
12月の算定対象期間が 21日となり
まるまる1ヶ月ないので 6回のカウントから 外れます。
14日以上の月は 5回となり 失業給付を受けることはできません。
雇用保険をかけた月が 満6ヶ月以上あるとなるのは
このためです。
6月10日以降に退職されれば 受給資格がでてきます。
その場合の対象期間ですが
6月20日に退職の場合
5月21日~ 6月20日 31日のうち 14日以上
4月21日~ 5月20日 30日のうち 14日以上
というようにかわります。
私は去年6月に退職したんですが、失業保険は貰えますか?1年以内と聞いたんですが、早く行かないと貰える額は減りますか?
手続きや貰える条件を教えて下さい。ちなみに私が行くのは埼玉県川口市の職安で会社都合の退職です。あと失業保険ってバイトでも引かれるんですか?私は就職でなくバイトを探しているんですがバイトをしたりバイトを探している人でも貰えるんですか?あと月に2回面接をしないと貰えないって本当ですか?もし希望するバイトがない場合どうすればいいんですか?私は前の会社もなかなか受ける会社が決まらず先生に勧められた会社を受かればいいや的な気持ちで受けて入ったもののかなり後悔して辞めたのでまたそういう思いをしたくないので失業保険は貰いたいけど希望するバイトがないのに月に2回受けなくちゃいけないという不安があり職安に行くのを悩んでいます…
手続きや貰える条件を教えて下さい。ちなみに私が行くのは埼玉県川口市の職安で会社都合の退職です。あと失業保険ってバイトでも引かれるんですか?私は就職でなくバイトを探しているんですがバイトをしたりバイトを探している人でも貰えるんですか?あと月に2回面接をしないと貰えないって本当ですか?もし希望するバイトがない場合どうすればいいんですか?私は前の会社もなかなか受ける会社が決まらず先生に勧められた会社を受かればいいや的な気持ちで受けて入ったもののかなり後悔して辞めたのでまたそういう思いをしたくないので失業保険は貰いたいけど希望するバイトがないのに月に2回受けなくちゃいけないという不安があり職安に行くのを悩んでいます…
あなたの受給資格期間が何ヶ月間あるのかによりますが、一日も早く離職票を持って、ハローワークに行ってください。印鑑、写真、通帳e.t.c.も要ります。バイトでもパートでも大丈夫です。ただし、週に20時間以上などの条件はついてくるかもしれませんが、とにかく仕事を探しているという態度が必要です。失業給付を受給するについて、面接が必要なわけではありません。しっかりと、あなたが納得の行くまで仕事を探して、それから応募、面接、就職という順序が大切ですし、強制されるものではありません。あなた自身が意思を、しっかりと持つことが必要ですね。
育児休業給付金をもらっています。
保育園が見つからなくてこのまま会社をやめることになった場合は、
失業保険の対象になりますか?
保育園が見つからなくてこのまま会社をやめることになった場合は、
失業保険の対象になりますか?
失業給付金の受給要件を満たしているのであれば育児休業基本給付金を受給してい他としても問題はありません。
失業給付金の受給要件の一つは、再就職する意思があり、積極的に就職活動を行うなどいつでも働ける状況にあることなどが揚げられます。お子様に係りきりになるなど「すぐには働けない」場合には「受給延長届」を提出し、働ける状態になってから失業給付を受けることも可能です。
失業給付金の受給要件の一つは、再就職する意思があり、積極的に就職活動を行うなどいつでも働ける状況にあることなどが揚げられます。お子様に係りきりになるなど「すぐには働けない」場合には「受給延長届」を提出し、働ける状態になってから失業給付を受けることも可能です。
失業保険の給付(離職後、失業保険の給付が始まる前に再就職→再び離職した場合)
失業保険の給付について質問です。
A社
2013年2月退職→失業保険の給付の手続き済→失業保険の給付の開始日は6月末
B社
2013年5月就職
2013年6月中旬 自己都合により約1か月で退職する予定
(再就職支援金はまだ受け取っていない)
どちらの会社でも雇用保険に加入しております。
この場合、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事は可能なのでしょうか?
B社で収入を得ている+B社で雇用保険に加入しているため、
A社を退職した際の失業保険の給付の手続きは無効になるのでしょうか?
あるいは、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事が可能な場合、
最初の予定通り、失業保険の給付の開始期日は6月末で、日数は60日分でしょうか?
ハローワークに問合せしたいのですが、現在のB社の仕事が忙しく、電話もなかなかつながらず、直接ハローワークに問合せることが困難です。
ご教授いただければ幸いでございます。
失業保険の給付について質問です。
A社
2013年2月退職→失業保険の給付の手続き済→失業保険の給付の開始日は6月末
B社
2013年5月就職
2013年6月中旬 自己都合により約1か月で退職する予定
(再就職支援金はまだ受け取っていない)
どちらの会社でも雇用保険に加入しております。
この場合、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事は可能なのでしょうか?
B社で収入を得ている+B社で雇用保険に加入しているため、
A社を退職した際の失業保険の給付の手続きは無効になるのでしょうか?
あるいは、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事が可能な場合、
最初の予定通り、失業保険の給付の開始期日は6月末で、日数は60日分でしょうか?
ハローワークに問合せしたいのですが、現在のB社の仕事が忙しく、電話もなかなかつながらず、直接ハローワークに問合せることが困難です。
ご教授いただければ幸いでございます。
再求職手続きの質問ですね。
おそらく大丈夫でしょう。
再就職手当はB社に既に退職意思を伝えているなら出ないと思われます。
不支給決定通知書と一緒に受給資格者証が安定所から返ってくるはずなので、なくさないように。
もし、在籍確認が既に終わっておりその時点ではまだ退職する意思をB社に伝えていなかったならば(他の要件も問題なかったなら)、再就職手当が支給されるかもしれませんが、その場合も支給決定通知書と受給資格者証が安定所から返ってくるので、受給資格者証はなくさないように持っていてください。
(因みに、貰った再就職手当は返す必要はありません。ただし、当然ですが所定給付日数は減ってますし、今後3年間は再就職手当等は貰えません。)
B社を退職したら、B社から離職票を貰って下さい。退職する前に離職票が欲しいことをきちんと担当者に伝え、いつ頃もらえるかも聞いておいた方がよいでしょう。
離職票を貰ったら、受給資格者証も持って安定所へ再求職手続きに行ってください。
離職票がなければ再離職手続できません。
再求職手続きすると、一番近い認定日を指示されます。(活動回数の話もされるでしょう)
認定日に行くと、再就職手続きした日から認定日前日までの分が支給対象となります。
再求職手続きをした日からが支給開始対象となりますので、なるべく早めに離職票を貰い、安定所へ再求職手続きに行くことをお勧めします。
(退職した翌日は在職中や離職票が届く前でも相談窓口の利用は可能ですが、もしすぐ次の就職先が決まってしまった場合でそれが再求職手続き前だった場合は受給再開は無理です。再離職と再就職手続きのみとなるでしょう)
ご参考になさってください。
おそらく大丈夫でしょう。
再就職手当はB社に既に退職意思を伝えているなら出ないと思われます。
不支給決定通知書と一緒に受給資格者証が安定所から返ってくるはずなので、なくさないように。
もし、在籍確認が既に終わっておりその時点ではまだ退職する意思をB社に伝えていなかったならば(他の要件も問題なかったなら)、再就職手当が支給されるかもしれませんが、その場合も支給決定通知書と受給資格者証が安定所から返ってくるので、受給資格者証はなくさないように持っていてください。
(因みに、貰った再就職手当は返す必要はありません。ただし、当然ですが所定給付日数は減ってますし、今後3年間は再就職手当等は貰えません。)
B社を退職したら、B社から離職票を貰って下さい。退職する前に離職票が欲しいことをきちんと担当者に伝え、いつ頃もらえるかも聞いておいた方がよいでしょう。
離職票を貰ったら、受給資格者証も持って安定所へ再求職手続きに行ってください。
離職票がなければ再離職手続できません。
再求職手続きすると、一番近い認定日を指示されます。(活動回数の話もされるでしょう)
認定日に行くと、再就職手続きした日から認定日前日までの分が支給対象となります。
再求職手続きをした日からが支給開始対象となりますので、なるべく早めに離職票を貰い、安定所へ再求職手続きに行くことをお勧めします。
(退職した翌日は在職中や離職票が届く前でも相談窓口の利用は可能ですが、もしすぐ次の就職先が決まってしまった場合でそれが再求職手続き前だった場合は受給再開は無理です。再離職と再就職手続きのみとなるでしょう)
ご参考になさってください。
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