1月11日から保険付きでアルバイトで働き初めて11月31日で退職。毎日朝9時から10時までで休みは月四日から五日ありました。この場合 失業保険はでますか?
また辞めた後、有休消化できるのですか?
以下の条件で受給できます。

離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

つまり、リストラで退職なら出るけど、自己都合なら出ないってことですね。

辞めた後までも、給与が支払われ続ける事はありません。
雇用保険について教えて頂きたいですm(__)m

23年の9月末まで2年半正社員で働いていて、自己都合退職しました。


その後ハローワークで失業保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限中に派遣社員で就職しました。ですが1ヶ月で辞めてしまい現在は8月までの短期アルバイトをしています。

そこでお伺いしたいのですが、2年半掛けていた雇用保険を継続するには離職してから1年以内に雇用保険がある会社に転職をしたら自動的に継続になるのでしょうか?

調べてみたのですがよく分からなかったのでどなたかよろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の被保険者期間は2つあります。

ひとつは受給資格を決める被保険者期間で、こちらは雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしてしまうと、1円も受給していなくてもリセットされ、再就職先以降の職場で新たに受給資格を得なければ次に失業給付の受給申請をすることはできません。

もうひとつは所定給付日数を決める算定基礎期間で、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしても、1円も受け取らなければ通算されます。

補足について。
雇用保険被保険者証はなきゃないでどうにでもなります。

試用期間中は一切社会保険に加入しない会社もあります。求人に応募する際に確かめましょう。入社したのが1年以内でも、試用期間中に1年を超えてしまうと通算されなくなっちゃいます。
失業保険がもらえる人はどのような要件を満たしている人ですか?
(何年働いた…、雇用保険をどの位かけてた…等)

基本的なことから全くわかっていません。

回答お願いします!
■離職の日以前の一定期間に、被保険者区分(一般・短期間)に応じ、次の「被保険者期間」が必要
一般被保険者・・・離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数14日以上の月が 満6ヶ月以上あること

短期間被保険者・・・離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月 が満12ヶ月以上あること。

■「失業の状態」にあること
仕事を探している方で、まだ、仕事に就いていないで、いつでも就職できる状態をいう。

失業の状態に属さないのは以下の状態
1 病気怪我
2 妊娠、出産、育児
3 親族の看護
→給付金の受給期間延長あり。申請期間の申請期限あり。
4 定年などで離職、しばらく休養する方
→高年齢雇用継続基本給付金などあり。
5 家事に専念、または手伝いに従事
6 すでに再就職
7 一定日数、時間以上のアルバイト・パート勤務
8 家業手伝い
9 洋裁学校、料理学校など昼間の学校に通う
10 会社や法人、団体等の役員に就任

以上です。
ざっとですが・・・(^^;)
失業保険について教えて下さい。
20年努めているのですが、15年社員→1年役員(代表取締役)→4年社員で今会社が倒産すると、最後の4年分しか
失業保険はもらえないでしょうか?
前の15年分はもらえない?
完全に1年期間が空いてしまっているのであれば通算できません。
1年未満なら通算できているかもしれません。
ハロワで確認してみるといいでしょう。
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