失業保険の件で質問があります。留学する事は言わず、失業保険をもらってから留学をしようと思っているのですが、最後の認定日の直後に日本を発った場合、失業保険の返金を要求されるでしょうか?
ちゃんと求職活動はするつもりですが、留学の手続きなどでばれることはありますか?
ちゃんと求職活動はするつもりですが、留学の手続きなどでばれることはありますか?
認定日以降、求職活動の実態がなければ失業給付金の支給は受けられません。
それをチェックするため月に1回、ハローワークに行かなければなりません。
留学することをハローワークに伝えないと給付金はもらえないまま給付期間が過ぎてしまいます。
きちんと手続きをしましょう。
求職活動もせず嘘の報告で給付金を受ければ不正受給で違法行為となります。
それをチェックするため月に1回、ハローワークに行かなければなりません。
留学することをハローワークに伝えないと給付金はもらえないまま給付期間が過ぎてしまいます。
きちんと手続きをしましょう。
求職活動もせず嘘の報告で給付金を受ければ不正受給で違法行為となります。
新卒で4月からある大手企業に働いてますが体調を崩したのと家族の病気など事情があり12月に退社する予定なのですが、失業保険は下りるのでしょうか。
新社会人で世の中の仕組みがよくわかってないので分かりやすく教えていただけないでしょうか。
新社会人で世の中の仕組みがよくわかってないので分かりやすく教えていただけないでしょうか。
昨日・8月28日に、、7月の完全失業者と求人倍率が発表されましたが、、過去最悪・・・となっています。。。
再就職は、、大変だと思います。。。
そして残念ながら、、、失業保険の給付条件は、、、就職可能の失業者でなくては、、受給出来ない決まりがあり、、、家族の介護や質問者様の病気が理由で退職・・・では、、直ぐには給付出来ません。。。
(退職理由が病気治療や家族の介護の場合、、、特定受給資格者として認定はされると思いますが、、後日働ける状況になったら、、医師の診断書や介護の証明の入手が、、必要になります。。)
その上、、、自己都合退職となってしまったら、、、1年以上・失業保険の掛け金を、、掛けていませんので、、受給資格が無くなってしまいます。。。
上記の内容からして、、、退職は極力避けるべきだと思います。。
ならどうすれば良いかですが、、、質問者様の会社が、大手との事ですから、、まずは就業規則の『休職』の部分を、、よく読んでおいて下さい。。。
病気による休職・介護による休職の項目が、、あると思います。。。
特に、、病気による休職の場合、、完治するまで社員である質問者様の立場が、、就業規則の定めの範囲で、、保障されますし、休職期間は・傷病手当と言う形で、、給料の三分の二が、、健康保険組合より支給され、、最長18ヶ月支給されます。。。
退職して、、不安な毎日を過ごすより、、私なら休職し・治療に専念する道を選びます。。。
こう言う方法も有りますから、、少し考えてみてはいかがでしょうか。。。
再就職は、、大変だと思います。。。
そして残念ながら、、、失業保険の給付条件は、、、就職可能の失業者でなくては、、受給出来ない決まりがあり、、、家族の介護や質問者様の病気が理由で退職・・・では、、直ぐには給付出来ません。。。
(退職理由が病気治療や家族の介護の場合、、、特定受給資格者として認定はされると思いますが、、後日働ける状況になったら、、医師の診断書や介護の証明の入手が、、必要になります。。)
その上、、、自己都合退職となってしまったら、、、1年以上・失業保険の掛け金を、、掛けていませんので、、受給資格が無くなってしまいます。。。
上記の内容からして、、、退職は極力避けるべきだと思います。。
ならどうすれば良いかですが、、、質問者様の会社が、大手との事ですから、、まずは就業規則の『休職』の部分を、、よく読んでおいて下さい。。。
病気による休職・介護による休職の項目が、、あると思います。。。
特に、、病気による休職の場合、、完治するまで社員である質問者様の立場が、、就業規則の定めの範囲で、、保障されますし、休職期間は・傷病手当と言う形で、、給料の三分の二が、、健康保険組合より支給され、、最長18ヶ月支給されます。。。
退職して、、不安な毎日を過ごすより、、私なら休職し・治療に専念する道を選びます。。。
こう言う方法も有りますから、、少し考えてみてはいかがでしょうか。。。
失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険組合勤務の者です。
今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?
その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。
つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。
また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)
これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。
補足です。
離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。
次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。
この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。
自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。
この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。
いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。
ご参考までに。
今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?
その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。
つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。
また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)
これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。
補足です。
離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。
次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。
この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。
自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。
この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。
いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。
ご参考までに。
失業保険受給について質問です。
現在育休中で3/14から職場復帰する予定でしたが、先日会社に復帰についての打ち合わせに行ったところ、
元々私が所属していた業務の受注低迷のため他の部署に移動するよう言われました。
内容的に自分にとってかなりの苦手分野であるし、保育園の関係で朝間に合わないので時間短縮をしたいと申し出たところ、正社員でなくパートに変更してくださいといわれました。
今の会社には話していませんが、特に未練もなく元々妊娠出産前から転職を考えていたことや、正社員で働かないかと同業の方が声をかけてくださっていることもあり、3/14退職することにしました。
今の会社は次が決まりそうだということは知らないため、失業保険を受け取れるよう手続きをしてくださると言っていました。
保育園に預けられる日が4/9からで、次の仕事をするのも早くてもその日からとなります。
約1ヶ月ありますが、失業保険を受給できるのでしょうか?
まだ働いていなくても仕事が決まっていると受給できないのでしょうか?
できるなら今後二人分の保育料もかかるので少しの金額でも受給したいところですが…
うまくまとまらず、また無知ですみませんが、どなたかわかる方よろしくお願いします。
現在育休中で3/14から職場復帰する予定でしたが、先日会社に復帰についての打ち合わせに行ったところ、
元々私が所属していた業務の受注低迷のため他の部署に移動するよう言われました。
内容的に自分にとってかなりの苦手分野であるし、保育園の関係で朝間に合わないので時間短縮をしたいと申し出たところ、正社員でなくパートに変更してくださいといわれました。
今の会社には話していませんが、特に未練もなく元々妊娠出産前から転職を考えていたことや、正社員で働かないかと同業の方が声をかけてくださっていることもあり、3/14退職することにしました。
今の会社は次が決まりそうだということは知らないため、失業保険を受け取れるよう手続きをしてくださると言っていました。
保育園に預けられる日が4/9からで、次の仕事をするのも早くてもその日からとなります。
約1ヶ月ありますが、失業保険を受給できるのでしょうか?
まだ働いていなくても仕事が決まっていると受給できないのでしょうか?
できるなら今後二人分の保育料もかかるので少しの金額でも受給したいところですが…
うまくまとまらず、また無知ですみませんが、どなたかわかる方よろしくお願いします。
正社員からパートへの変更での離職理由は解雇ですか?
まず、自己都合退職では、3ヶ月の給付制限が付きますから、自己都合退職では受給出来ません。
会社都合退職になった場合ですが、次の仕事が完全に決まっているなら、給付は無理です、申請日に安定所職員から尋問があります。
但し、内定であって、より良い、仕事を見つけたいのであれば、受給資格は生じます、この辺りは、御自身の判断にお任せします。
3/14退職、離職票到着が約10日、3/25頃申請、7日の待期終了が4/1、4/2~就職日1日前分まで受給できます。
再就職手当を受給するのであれば、申請日前に内定があった会社では、該当しません、融通の利く、会社なら、再就職手当申請書の内定日を、申請後にして書いてくれる会社もあると聞きますが、この辺りも、お任せします。
いずれにしろ、会社都合退職の離職票になることが第一優先で、即、離職票を発行、送付して貰うことを、お願いしましょう。
まず、自己都合退職では、3ヶ月の給付制限が付きますから、自己都合退職では受給出来ません。
会社都合退職になった場合ですが、次の仕事が完全に決まっているなら、給付は無理です、申請日に安定所職員から尋問があります。
但し、内定であって、より良い、仕事を見つけたいのであれば、受給資格は生じます、この辺りは、御自身の判断にお任せします。
3/14退職、離職票到着が約10日、3/25頃申請、7日の待期終了が4/1、4/2~就職日1日前分まで受給できます。
再就職手当を受給するのであれば、申請日前に内定があった会社では、該当しません、融通の利く、会社なら、再就職手当申請書の内定日を、申請後にして書いてくれる会社もあると聞きますが、この辺りも、お任せします。
いずれにしろ、会社都合退職の離職票になることが第一優先で、即、離職票を発行、送付して貰うことを、お願いしましょう。
失業保険受給の対象外となるケースとして、制度の目的が「仕事を探すことだけに専念するため」「結婚の場合、退職して専業主婦になるのであれば「就職の意思がない」とみなされ給付されません。」とされていますが、退職をきっかけに結婚を考え、結婚相談所に登録して結婚の相手を探しています。
この場合、失業保険の不正受給となるのでしょうか? もちろん認定日までには求職活動の意志をみせるため職安には行っています。
この場合、失業保険の不正受給となるのでしょうか? もちろん認定日までには求職活動の意志をみせるため職安には行っています。
失業保険は就職する意思を見せないともらえないですよ。
毎月職案に行った時に面接をしたかなどを聞かれます。
寿退社しても失業保険って貰えるんだから
不正じゃないんじゃないの?
毎月職案に行った時に面接をしたかなどを聞かれます。
寿退社しても失業保険って貰えるんだから
不正じゃないんじゃないの?
失業保険の自己都合、会社都合の適応範囲について教えて下さい。
現在就業中の会社が3月で契約が切れ、その先の延長を言われています。
ただ、就業内容がかなり変わり、迷っています。
最初の就業契約では、通勤圏内の都内勤務で、業務内容は契約書上はOA職です。
でも、専門職+書類作成という説明があり、私は元々その専門職の分野での仕事を探していたので決めました。
就業半年ほど経ってから、支店への出張を言われたのですが、そこは距離や交通費の兼ね合いで、自分では通勤圏内と考えている場所ではありませんでした。
でも出張扱いとの事で、始業時間を優遇していただけたり、交通費が支払われるとの事で、「それならば」と了承し、それから1年半程通っています。
今回の契約更新で、その辺りが見直される事になり、出張先の所属に変更される事になりました。
その結果、交通費なし、就業時間も2時間ちょっと早くなります。
交通費に関しては、特別に派遣会社が少し負担してくれるようですが、それでも時間的にはキツいです。
その他、業務内容も変更になり、専門職は全くなし(既に現時点でその傾向になってきていて、1/10位になってきていた)、コピー取りとかだけになると言われています。
恐らく、最初からその条件での募集では申し込まない条件です。
派遣先からは延長を申し込まれているのに、条件変更を受け入れられずに辞める場合も、やはり自己都合になってしまうのでしょうか?
現在就業中の会社が3月で契約が切れ、その先の延長を言われています。
ただ、就業内容がかなり変わり、迷っています。
最初の就業契約では、通勤圏内の都内勤務で、業務内容は契約書上はOA職です。
でも、専門職+書類作成という説明があり、私は元々その専門職の分野での仕事を探していたので決めました。
就業半年ほど経ってから、支店への出張を言われたのですが、そこは距離や交通費の兼ね合いで、自分では通勤圏内と考えている場所ではありませんでした。
でも出張扱いとの事で、始業時間を優遇していただけたり、交通費が支払われるとの事で、「それならば」と了承し、それから1年半程通っています。
今回の契約更新で、その辺りが見直される事になり、出張先の所属に変更される事になりました。
その結果、交通費なし、就業時間も2時間ちょっと早くなります。
交通費に関しては、特別に派遣会社が少し負担してくれるようですが、それでも時間的にはキツいです。
その他、業務内容も変更になり、専門職は全くなし(既に現時点でその傾向になってきていて、1/10位になってきていた)、コピー取りとかだけになると言われています。
恐らく、最初からその条件での募集では申し込まない条件です。
派遣先からは延長を申し込まれているのに、条件変更を受け入れられずに辞める場合も、やはり自己都合になってしまうのでしょうか?
自己都合か会社都合か、ということについては、会社は退職について何もいわず、あなたが退職を決めるのですから、自己都合にしかなりません。
おそらく、貴方が聞きたいのは、雇用保険上の話ですから、「自己都合で給付制限3ヵ月になってしまうのか?」ということなのでしょうが、これは、「正当な理由のある自己都合=特定理由離職者」であることが認められれば、会社都合と同様に、3ヵ月の給付制限なしで、基本手当の支給が受けられるので、これに該当するか、ということかと思います。
質問内容も、微妙なところで、まず、特定理由離職者については、一定の条件があって、だれでもその条件にあてはまれば、自動的に対象者となるというような判断のできるものではありません。
たまに、その条件なら特定理由離職者になります、なんて簡単に書かれるような解答にぶつかることもあるかもしれませんが、第三者的に、条件にあっていると見ても、何も意味が無く、あくまでもハローワークでしか決めることができません。
なので、過去の条件(仕事の内容、なんとか通勤圏内、交通費支給)が、下げられたことに対しての離職であるが、これで特定理由離職者になるのかどうか、一度、ハローワークに相談してみること。
それ以外に、他人が、なれる、なれないと回答するのは不可能かと思います。
特定理由離職者となるのに、通勤困難になるから、などの理由で認められるなら、別に会社側が罰せられるようなことはありませんが。
おそらく、貴方が聞きたいのは、雇用保険上の話ですから、「自己都合で給付制限3ヵ月になってしまうのか?」ということなのでしょうが、これは、「正当な理由のある自己都合=特定理由離職者」であることが認められれば、会社都合と同様に、3ヵ月の給付制限なしで、基本手当の支給が受けられるので、これに該当するか、ということかと思います。
質問内容も、微妙なところで、まず、特定理由離職者については、一定の条件があって、だれでもその条件にあてはまれば、自動的に対象者となるというような判断のできるものではありません。
たまに、その条件なら特定理由離職者になります、なんて簡単に書かれるような解答にぶつかることもあるかもしれませんが、第三者的に、条件にあっていると見ても、何も意味が無く、あくまでもハローワークでしか決めることができません。
なので、過去の条件(仕事の内容、なんとか通勤圏内、交通費支給)が、下げられたことに対しての離職であるが、これで特定理由離職者になるのかどうか、一度、ハローワークに相談してみること。
それ以外に、他人が、なれる、なれないと回答するのは不可能かと思います。
特定理由離職者となるのに、通勤困難になるから、などの理由で認められるなら、別に会社側が罰せられるようなことはありませんが。
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