スクールにに通学すると失業保険受給できませんか?
現在失業中で、先日離職票がとどきました。
明日以降ハローワークに申請手続きをする予定ですが

医療事務講座のスクールに通学することを検討中です。
週2で一回2.5時間ですし、通学すると言っても就職が決まればそちらを優先するつもりです。

本当は職業訓練校で医療事務講座があればよかったのですが
通える範囲になかったので、民間の、教育訓練給付金制度がつかえる
スクールに行くことにしました。

再就職活動の一環として考えていますが
これは失業保険を受給するのに支障あるでしょうか?
(失業中とみなされないとか)

たぶんハローワークで何か習い事をする予定があるかどうかと
聞かれると思うのですが、正直に答えないほうがいいのでしょうか?

また、就職が決まった場合、教育訓練給付金は利用できなくなるのでしょうか?
受講料は払い戻しできないので一度申し込んだら修了まで
続けたいと思っています。

いろいろHPをみたのですが良くわかりませんでした。

よろしくお願いいたします。
失業状態とはみなされない可能性が【大】です。
ハローワークに相談しましょう。
黙っている事は不正受給目的と判断される事もありますから
絶対にだめです。

就職が決まったら通学できませんよ。
結果、訓練給付金は諦めることになります。

修了までやる=就職しない=失業給付の権利は消滅です。

◎不正は年間数千人が発覚しています。
疑問はハローワークで事前に確認しましょう。
昨年の6月に育児のため会社を辞めて、現在失業保険延長中ですが・・・
今二人目の計画をたてようかと思っています。

失業保険延長中に、二人目を妊娠した場合、いったいどうなるのでしょうか?
失業保険を今の時点で受給するのは無理なんでしょうか?
子供を保育園に預けるという前提でないと、
求職活動もできない&受給資格がないということになるのでしょうか?

どなたか教えてください。
貴方が働ける状態にあり求職活動が出来る証明が出来れば、

二人目を妊娠しても基本手当ては支給されますが、

働ける状態ではなく求職活動が出来る証明が出来なければ

案低所も支給することは出来ないでしょう
47歳女性。事務系正社員で求職しています。期間は1年近くになります。今年春に失業保険手当受給中に職業訓練に通っていました。60日間、個別延長されましたがもうすぐそれもなくなります。
保険受給期間中に職業訓練に通っていた日にち分、延長後に受け取れないのでしょうか?
こんなに厳しいとは予想しておらず保険受給中に通ってしまいましたが、職業訓練は受給後に通うべきだったのでしょうか
>保険受給期間中に職業訓練に通っていた日にち分、延長後に受け取れないのでしょうか?
>こんなに厳しいとは予想しておらず保険受給中に通ってしまいましたが、職業訓練は受給後に通うべきだったのでしょうか

残念ですがもらえません。同一趣旨のものとしてあきらめてください。
職業訓練は試験だったり面接だったりをおこなって
受講生を選びます。
受給日数残りにより訓練校に受かりやすいかどうかもあります。
残りがない場合は、明らかに低くなります。

それは失業保険もらったあとに学校行けばたくさんもらえるよっていう
甘い考えをもたせないためのシステムです。

そのため質問者様の行動は間違いありません。
10月末で会社を退社し今現在、休職中。在職中に手を骨折し仕事ができない状態で退職をして「国民健康保険協会から傷病手当金」を申請中なのですが、
療養しながらこの期間に「緊急人材育成事業」を活用しヘルパー2級を取得しようと思うのですがこの場合「国民健康保険協会からの傷病手当金」と「緊急人材育成事業からの訓練・生活支援金」は同時に支給されますか?
そして傷病手当金・生活支援金が終わるまでに再就職する予定ですが念の為に失業保険も申請したいのですができますか?
アドバイスを宜しくお願いします。
「国民健康保険協会」は、「全国健康保険協会」の誤りです。

傷病手当金は、傷病により労務不能となった場合、治療に専念するため、健康保険より給与の一部に相当する金額が支給される制度です。

一方、「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。そして、就労可能を前提としています。

従って、傷病手当金と「訓練・生活支援給付」は同時に受給することは出来ません。

また、失業保険(基本手当)も労働する意思と能力を有することが前提となっていますので、傷病手当金と同時に受給することは出来ません。

傷病手当金の受給終了→失業保険の受給終了→訓練・生活支援給付という流れになります。
失業保険や育休中の解雇について複数質問があります。
現在、産前休暇中で、3末に出産予定です。

会社の経営状態が悪化し、同部署の社員が3末にリストラ予定です。

私自身には会社から特
に何も連絡は入っていませんが、恐らく産後休暇の終了前後に連絡があり、30日の猶予期間を設けて、退職日(解雇)を設定されるかと思っています。

そこでいくつか教えて頂きたいことがあります。

①、上記の場合、会社都合での退職やため、すぐに失業保険受給の手続きが可能か?
(産後直後は受給できないと聞いたことがあるため)

②、①が可能な場合、最長でどのくらいの期間受給が可能か?
(育児中等で再就職が困難な場合延長が可能と聞いたことがあるため)

③話が若干変わりますが、育児休暇中は会社から給与は支給されず、社会保険庁(ハローワーク)から支給されると説明されています。
その期間中会社は私の為に社会保険庁等に何らかのお金を支払っているのでしょうか?

※といいますのも、産休に入る前の会社との話し合いでは、育児休暇をフルで一年取得させてもらい、復帰すると言う話をし休暇に入りました。
会社としてその期間中どこかにお金を支払っているのであれば、籍をおいておくデメリットがありますが、とくに支払いがないのであればなんらデメリットがないと思われるため、育児休暇は予定通り取得できるように交渉したいと思っています。

長文、乱文となりましたが、お分かりになる範囲で結構です。
アドバイスをお願いします。
産後八週は母体の回復の為労働出来ないので、会社都合だろうが、自己都合だろうが、失業手当ては受給出来ないと思います。
失業手当ては就活している人、すぐ働ける状態の人に払われるものだと認識してました。
受給できる期間と金額は勤続年数で変わるので、妊娠出産で、受給できる期間がのびるのではなく離職日から申請手続きして受給が始まる期間の延長ができるだけなはずです。
いずれにしても仕事さえあればいつでもはたらけます!って状態でないと受給できないし、受給期間中は就活をして条件を満たさないと認定されません。
育休中は健康保険?社保庁か?わからないけどから給料の何割か支給になります。社保(協会健保)は会社と被保険者が保険料をはらってますよね?
育休中も健康保険が使えない訳じゃないのでその間は、会社負担分の保険料は、支払っているのでは?と思ってました。
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