確定申告と年末調整ってよくわかりません。
おととし出産し、失業保険給付金を延長手続きして主人の扶養に入っておりました。
9月から失業保険給付金を受給しながら仕事探しをし、主人の扶養からは外れました。
そのため国民年金と国民健康保険は自分で支払っています。
失業保険給付金は12月中旬にはもらい終える予定です。その後は主人の扶養に入るつもりです。
その場合、主人の年末調整で扶養として手続きしてもらえるのでしょうか?
それとも来年私自身で確定申告をするのでしょうか?
それとも何もしなくて良いのでしょうか?
おととし出産し、失業保険給付金を延長手続きして主人の扶養に入っておりました。
9月から失業保険給付金を受給しながら仕事探しをし、主人の扶養からは外れました。
そのため国民年金と国民健康保険は自分で支払っています。
失業保険給付金は12月中旬にはもらい終える予定です。その後は主人の扶養に入るつもりです。
その場合、主人の年末調整で扶養として手続きしてもらえるのでしょうか?
それとも来年私自身で確定申告をするのでしょうか?
それとも何もしなくて良いのでしょうか?
年末調整はたんに税額をきめるてつづきですので
あなたの所得が配偶者控除の対象なら 配偶者控除を申請する
だけのお話です
あなた自身の所得に関しては あなたが確定申告必要ならば申告する必要ありです
今年 所得がなければ申告しなくてもよいかと。
所得証明とか必要なら 住民税の申告すればよいのかな。
扶養に入るというのは
税金は申告
社会保険は年末調整や確定申告でなくて
保険組合への申込みになります
年末調整は
会社で源泉徴収されているかたが 年末に税金の過不足を会社のほうでしてくれる手続きです
それ以外のかたで税金をしはらったり 還付をうけるかたは 確定申告が必要です
あなたの所得が配偶者控除の対象なら 配偶者控除を申請する
だけのお話です
あなた自身の所得に関しては あなたが確定申告必要ならば申告する必要ありです
今年 所得がなければ申告しなくてもよいかと。
所得証明とか必要なら 住民税の申告すればよいのかな。
扶養に入るというのは
税金は申告
社会保険は年末調整や確定申告でなくて
保険組合への申込みになります
年末調整は
会社で源泉徴収されているかたが 年末に税金の過不足を会社のほうでしてくれる手続きです
それ以外のかたで税金をしはらったり 還付をうけるかたは 確定申告が必要です
結婚することになり、退職することになりました。
ボーナスや退職金を入れると103万円を超えてしまいます。
県外に引っ越すこととなり、すぐに就職は難しいと思うのですが、今までの収入が103
万円を超えていると扶養には入れないのでしょうか?
あと、退職後結婚し県外に引越し。
さらに相手の転勤でさらに他県へ引っ越すこととなった場合、3か月後に住んでいる場所での失業保険の受給になるのでしょうか?
ボーナスや退職金を入れると103万円を超えてしまいます。
県外に引っ越すこととなり、すぐに就職は難しいと思うのですが、今までの収入が103
万円を超えていると扶養には入れないのでしょうか?
あと、退職後結婚し県外に引越し。
さらに相手の転勤でさらに他県へ引っ越すこととなった場合、3か月後に住んでいる場所での失業保険の受給になるのでしょうか?
扶養には、
・ 税金の配偶者控除の話
・ 健康保険、年金の話 の2種類あります。
健康保険、年金の話であれば、今までの収入は関係ありません。
結婚した時点で無職であれば、扶養に入れます。
ただし、失業給付をうけている間は除く
税金の配偶者控除の話であれば、あなたの所得が38万までである
必要があります。
所得と 収入は意味が違います。
給与賞与だけで 所得38万になるのは? というのが、
給与収入103万なのです。
給与・ボーナス - 65万(給与所得控除) = 給与所得
※ 給与が高い場合は、65万以上の給与所得控除の場合もあります。
退職金 の場合は、
(退職金 - 40万×勤続年数(1年未満切り上げ))/2 = 退職所得
です。※勤続20年までの場合
となります。
ですから、単純に退職金を足して103万とはなりません。
退職金が 勤続年数×40万をこえていないならば、退職金は
無視してよいです。
・ 税金の配偶者控除の話
・ 健康保険、年金の話 の2種類あります。
健康保険、年金の話であれば、今までの収入は関係ありません。
結婚した時点で無職であれば、扶養に入れます。
ただし、失業給付をうけている間は除く
税金の配偶者控除の話であれば、あなたの所得が38万までである
必要があります。
所得と 収入は意味が違います。
給与賞与だけで 所得38万になるのは? というのが、
給与収入103万なのです。
給与・ボーナス - 65万(給与所得控除) = 給与所得
※ 給与が高い場合は、65万以上の給与所得控除の場合もあります。
退職金 の場合は、
(退職金 - 40万×勤続年数(1年未満切り上げ))/2 = 退職所得
です。※勤続20年までの場合
となります。
ですから、単純に退職金を足して103万とはなりません。
退職金が 勤続年数×40万をこえていないならば、退職金は
無視してよいです。
扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
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