年末調整の書き方について教えてください。
来月12月に結婚します。
今は妻は正社員として働いていますが、
年末で勤務先が閉鎖になり無職になります。
来年はパート等する予定ですが全く決まっていません。
夫が平成24年分の扶養控除等異動届出書と平成23年分の生命保険料控除等の書類を
会社からもらってきたのですが、配偶者の所得欄には
平成23年分は今年の収入を書き、平成24年分は0でいいのでしょうか?
妻は来年失業保険を受ける予定ですが(いくらもらえるかわかりません)、
来年の所得見積は0円でいいのでしょうか?
今年の妻の収入は240万円くらいありますが、夫の扶養に入れるのでしょうか?
また夫は今年8月に住宅を購入したのですが、
住宅ローンの控除は年末調整に関係するのでしょうか?
来月12月に結婚します。
今は妻は正社員として働いていますが、
年末で勤務先が閉鎖になり無職になります。
来年はパート等する予定ですが全く決まっていません。
夫が平成24年分の扶養控除等異動届出書と平成23年分の生命保険料控除等の書類を
会社からもらってきたのですが、配偶者の所得欄には
平成23年分は今年の収入を書き、平成24年分は0でいいのでしょうか?
妻は来年失業保険を受ける予定ですが(いくらもらえるかわかりません)、
来年の所得見積は0円でいいのでしょうか?
今年の妻の収入は240万円くらいありますが、夫の扶養に入れるのでしょうか?
また夫は今年8月に住宅を購入したのですが、
住宅ローンの控除は年末調整に関係するのでしょうか?
23年分)
今年は給与が多すぎて扶養配偶者にも配偶者特別控除の対象にもなれません。扶養配偶者欄は記載不要です。
24年分)
扶養配偶者欄に名前を記入して、見積り所得額0円で良いです。
住宅ローン控除は最初は確定申告(来年1~2月)をします。
その結果を利用して、来年末から年末調整で申告できます。
今年は給与が多すぎて扶養配偶者にも配偶者特別控除の対象にもなれません。扶養配偶者欄は記載不要です。
24年分)
扶養配偶者欄に名前を記入して、見積り所得額0円で良いです。
住宅ローン控除は最初は確定申告(来年1~2月)をします。
その結果を利用して、来年末から年末調整で申告できます。
会社都合で退社することになりました。
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
>失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?
45~80%の間ですから、間違いないかどうかと聞かれると期間、年齢にもよりますので一概に70%ほどとも言えないでしょう。
あと雇用保険の加入期間が以前は半年以上で受給資格がありましたが、今は1年以上に変わっていますので注意です。
失業保険の給付期間中に収入を得てはいけないということはないのですが、毎月「認定日」というのに必ず出席しなければいけない日があるのですが、その時に期間内に収入を得ているかどうか、受け取っているなら金額を書かなければいけないようになっています。簡単に言えば10万円の失業保険で3万円の収入があるなら次回の給付はその分を引いて7万円の支給になってしまうということです。
上限がいくらまでならよいのかという質問ですが、ちょっと視点が違うのですが私が聞いた話では週の約半分、3度ぐらいを毎週のように働いているようであれば定職とみなされて支給をストップされる場合があるということを聞いたことがあります。定職か臨時かを判断するのは線引きが難しいのですが、本当に一時的な臨時収入であれば失業保険を止められることはないとのことでした。
保険課の担当にもよるところがあるので、なかなかこうですともいい難いですが、失業保険の金額と変わらない額で臨時収入を得るのは時間的にも無駄ですので、面接を受けるなり、ハローワークでやっている資格講習を受けるほうが身になります。また講習期間が受給期間を超える場合は延長もありますので、窓口でいろいろ聞いてみるといいですよ。
45~80%の間ですから、間違いないかどうかと聞かれると期間、年齢にもよりますので一概に70%ほどとも言えないでしょう。
あと雇用保険の加入期間が以前は半年以上で受給資格がありましたが、今は1年以上に変わっていますので注意です。
失業保険の給付期間中に収入を得てはいけないということはないのですが、毎月「認定日」というのに必ず出席しなければいけない日があるのですが、その時に期間内に収入を得ているかどうか、受け取っているなら金額を書かなければいけないようになっています。簡単に言えば10万円の失業保険で3万円の収入があるなら次回の給付はその分を引いて7万円の支給になってしまうということです。
上限がいくらまでならよいのかという質問ですが、ちょっと視点が違うのですが私が聞いた話では週の約半分、3度ぐらいを毎週のように働いているようであれば定職とみなされて支給をストップされる場合があるということを聞いたことがあります。定職か臨時かを判断するのは線引きが難しいのですが、本当に一時的な臨時収入であれば失業保険を止められることはないとのことでした。
保険課の担当にもよるところがあるので、なかなかこうですともいい難いですが、失業保険の金額と変わらない額で臨時収入を得るのは時間的にも無駄ですので、面接を受けるなり、ハローワークでやっている資格講習を受けるほうが身になります。また講習期間が受給期間を超える場合は延長もありますので、窓口でいろいろ聞いてみるといいですよ。
失業保険について。
日額3612円以上の受給額なので、夫の扶養からいったん抜けて健康保険を払わなければなりませんが、どのタイミングで扶養から
抜ければいいですか?
また、国民年金の支払いはどうなっているのでしょうか…。詳しい方よろしくお願いします。
日額3612円以上の受給額なので、夫の扶養からいったん抜けて健康保険を払わなければなりませんが、どのタイミングで扶養から
抜ければいいですか?
また、国民年金の支払いはどうなっているのでしょうか…。詳しい方よろしくお願いします。
扶養から除れる日は、失業保険の受給開始日です。
お住まいの市町村役場にて国民健康保険加入あわせて国民年金の切り替えの手続きが必要です。(先に御主人様の会社を通して、扶養からはずして下さい)
国民年金の請求書は後から、年金事務所から送られてきます。
お住まいの市町村役場にて国民健康保険加入あわせて国民年金の切り替えの手続きが必要です。(先に御主人様の会社を通して、扶養からはずして下さい)
国民年金の請求書は後から、年金事務所から送られてきます。
妊娠中の保険・年金について
12月に会社を退職し、保険は任意継続に入り、国民年金をはらい、失業保険を貰っていたのですが、妊娠が発覚しました。 私的にはつわりもひどく、働きたくないために失業保険の方は、
延長してもらおうと思っているのですが、その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
そして、又子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか? 一応、自分的には色々と調べたのですが、ここまでくわしくのっていなかったので質問させていただきます。 又、出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
乱文ですみません。
12月に会社を退職し、保険は任意継続に入り、国民年金をはらい、失業保険を貰っていたのですが、妊娠が発覚しました。 私的にはつわりもひどく、働きたくないために失業保険の方は、
延長してもらおうと思っているのですが、その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
そして、又子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか? 一応、自分的には色々と調べたのですが、ここまでくわしくのっていなかったので質問させていただきます。 又、出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
乱文ですみません。
〉その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
健康保険の任意継続は2年間辞められません。
途中で任意継続を辞める、という制度はありません。
※あなたは、「被保険者」という立場です。健保の“扶養”は正しくは「被扶養者」といいます。
制度上、全ての人は健保か国保の「被保険者」になるのが原則であって、「被扶養者」は例外の制度です。
「被保険者」である以上、その立場が優先です。「被扶養者になれる条件を満たした」ということでは辞められません。
年金については、「収入0」になるわけですから、“扶養”(第3号被保険者)になれます。
※裏技
任意継続健保の保険料を払わなければ、納付期限限りで脱退したことになります。そうなったら被扶養者になることはできます。
ただし、再度、手当を受けることになったとき、国保に加入することになりますが、国保の方が保険料/税が高いかも知れませんよ?
〉子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか?
「延長」を終了し、手当を受け始めたら、その時点で第3号被保険者(や被扶養者)の資格がなくなることになります。
〉出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
ご主人に支給される「家族出産育児一時金」という形になります。
ご主人の健保も、あなたの健保も、どちらも政府健保(保険証に「○○社会保険事務所」と書いてある)なら金額は同じですが、どちらかが組合健保(「○○健康保険組合」と書いてある)なら、金額が違うかも知れませんから、調べたほうが良いです。
※「発覚」という言葉の使い方が気になりますが……。
健康保険の任意継続は2年間辞められません。
途中で任意継続を辞める、という制度はありません。
※あなたは、「被保険者」という立場です。健保の“扶養”は正しくは「被扶養者」といいます。
制度上、全ての人は健保か国保の「被保険者」になるのが原則であって、「被扶養者」は例外の制度です。
「被保険者」である以上、その立場が優先です。「被扶養者になれる条件を満たした」ということでは辞められません。
年金については、「収入0」になるわけですから、“扶養”(第3号被保険者)になれます。
※裏技
任意継続健保の保険料を払わなければ、納付期限限りで脱退したことになります。そうなったら被扶養者になることはできます。
ただし、再度、手当を受けることになったとき、国保に加入することになりますが、国保の方が保険料/税が高いかも知れませんよ?
〉子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか?
「延長」を終了し、手当を受け始めたら、その時点で第3号被保険者(や被扶養者)の資格がなくなることになります。
〉出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
ご主人に支給される「家族出産育児一時金」という形になります。
ご主人の健保も、あなたの健保も、どちらも政府健保(保険証に「○○社会保険事務所」と書いてある)なら金額は同じですが、どちらかが組合健保(「○○健康保険組合」と書いてある)なら、金額が違うかも知れませんから、調べたほうが良いです。
※「発覚」という言葉の使い方が気になりますが……。
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