失業保険もらえる?
出産を機に退職も考えましたが、収入ゼロになるのはつらいので月に何日かは仕事をしたいと考え、H21年2月の出産を前に1月に働いていた会社で処遇変更(長期バイト→短期バイト)をしてもらい扶養に入りました。
扶養範囲内で月に何日か働くつもりでしたが、2月に無事出産。
出産後、すぐに職場復帰するともりにしていたのに、いざ出産してみたら、体調もおもわしくなく、育児のたいへんさもあって、1月からまったく仕事には行っていません。が一応、籍だけが残ってる状態で今月に至ってしまいました。
今の状態では、この会社の勤務体制での仕事復帰は難しく、仕事復帰の意思はありますが、この会社ではもう働けないから他就職先を探すべく、今月退職手続きをし、再就職に向けて仕事を探そうと努力しています。

このような場合、今月退職し、これから失業保険をもらうことってできるのでしょうか?
少々簡略化した表現を使いますが、原則として「過去2年間
のうち12ヶ月間雇用保険に加入していて給与をもらっていた人」は
失業給付を受給できる対象となりますので、大丈夫だと思います。
職業訓練と失業保険受給延長について。
先日、ハローワークに職業訓練校について相談に行ったのですがネットで調べていたら自分の捉え方が合ってるのか不安になったので知ってる方がいましたら教えて頂けると嬉しいです。

私は9/30で勤務終了。
10月22日から失業保険の受給開始、会社都合での解雇だった為、受給期間は180日となりました。
受給終了は4月19日です。

私は2月入校の職業訓練校の相談をしたのですが、そこで職業訓練校に通うことによる失業保険の受給延長を知りました。
職業訓練は就職のためのスキルアップの手段と考えていますが条件のいい就職が出来ることが一番いいと思っているので平行して求職活動も積極的にしています。

その相談員さんは「このまま求職活動を続けていけば90日の個別延長になるからあなたは4/19までに入校すれば職業訓練校に通ってる間は訓練終了まで失業保険の受給の延長はされるし交通費も出る。今すぐ入校を考えるよりもその期間を有効に使って調べて決めても遅くない。」という風に言われました。

でもネットで調べると90日の場合は職業訓練入校日に失業保険の受給日数が1日でもあれば延長されるとありますが、それ以上の日数の場合は2/3以上の残日数が必要とあるようです。
180日の私の場合は120日の受給が終わる前に入校出来ないと延長はされないと思うので1月入校になるんじゃないのかなぁと思っているのですが。

もし相談員さんの言うようにギリギリで4月に訓練校に受かったとして失業保険の受給がなかったら勉強なんて出来る状況にはありません。
でもそのことをハローワークに再度確認するのはちょっと言いにくくて。

それと職業訓練校の受験は1度きりなんでしょうか?
落ちたら再度受験することは出来るのでしょうか?
まず職業訓練校とはポリテクセンターのことですよね。ハローワークの方が言うように4/19以前の受講開始日のコースであればコース修了まで延長されます。ただし「原則として一定の給付残日数があること」となっています。これが質問者の方が心配している2/3以上言うことですかね。しかし心配ないと思います。雇用保険受給の為には認定日にハローワークで申請し就職相談を受けなければなりません。その時点で希望するコースの開設が無ければハローワークの認定で受講できます。2月開講のコースがあなたの希望するコースなら受講してください。また逆に4月まで待たないと無いのでしたら待ったほうが良いと思います。あなたの再就職の為の職業訓練なのですから。ポリテクセンターの訓練は通常6ヶ月で年2回また人気の高いコースは開講を3ヶ月ずらしで数回、実施している地区もあるようです。受講審査は簡単な適正と面接程度です。定員オーバーで待たされ事はあっても落ちることは無いと思います。自分の希望で選択し、再就職できますように!。
退職後の社会保険などについて・・・
来月の2月で、出産のため退職をするのですが社会保険のことがイマイチよく分かっていません・・・。
以前にも相談させて頂いたのですが、産休と育児休暇はとれませんでした。

出産手当金と失業保険(家計の為、産後できれば仕事を探したいと思っています)をすぐにもらう予定なので、
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。)

国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

次の仕事は、しばらくはパートで短時間で働きたいと思っています。(主人の扶養に入りたいと思っています。)

また所得税控除などはどうなるのでしょうか?ちなみに、月給は総額で19万程度です。

よろしくお願いします!!
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。
国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

3号被保険者でいられるのは、会社員の夫の社会保険上の扶養である場合のみです。
今回はご主人の会社の健康保険の扶養になれないことを確認されておられますので、3号にはなれません。

ご自分で国民年金を納付されることになります。

ご主人が配偶者扶養控除を受けられる場合のあなたの年収が103万以下になります。
失業保険についてです。
昨年7月に妊娠を理由に退職しました。
延長の手続きも済ませ11月に出産して、私が無知で簡単に手当てを貰えると思っており、延長の解除をしてしまいました。
子供も
小さいですし、働く気はありません。
何回もハローワークに足を運んでいくのも難しいです…

そこで、解除してしまったのをまた延長はできないでしょうか?

初回説明会・認定日もまだ行っていません

読みにくい文書ですが…ご存知の方お願いします
質問文の読み落としがあり、失礼致しました。他にも同じ悩みを抱えている女性の方は過去、現在を問わずに沢山いますし、ハローワークへも同じ相談を受ける例は日々あるはずです。早めの方が良いので、明日にでもハローワークにお電話をしてみて下さい。専門の担当者から正確な説明を受ける事が第一です。


ハローワークの者ではありませんので、確実性はお約束出来ませんが、基本的に引き続き働く意志がないと受給資格にはならないです。受給中も就職活動をして認定日ごとに活動実績を申告する必要があります。
質問者様の場合は出産を控えておられる為という事情がございますので、恐らくは医師の診断書を提出する事により別な形で受給出来る可能性はあります。
詳細は管轄のハローワークにお問い合わせしてお尋ね下さい。詳細な説明を頂けると思います。
派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。

■特定理由離職者とは

特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。

■特定理由離職者の範囲

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)

★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

■特定理由離職者に該当するかどうかの判断

公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
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