失業保険について
今年8月いっぱいでやめた会社には今年の4月から5ヶ月間だけ働きました。辞めた理由は一身上の理由です。その前に務めていた会社には今年の3月まで2年間勤めていました。辞めた理由は任期満了のためです。失業保険の手続きをする際は、2年間勤めたほうで計算されると思うのですが、この場合任期満了で辞めたので3ヶ月またなくても失業保険手当てはでますか?
前職の離職票で失業手当はもらえます。

ただし、受給期間は,受給資格の決定に係る最後の離職の日の翌日から原則1年間ですので注意してください。
つまり、前職の退職日の翌日から1年間を経過してしまうと期限切れになってしまい貰い損ないます。
辞めた場合は、すぐにハローワークに行ったほうがいいです。

ちなみに、2枚以上の離職票の提出があった場合の受給資格の決定方法は
① 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票のみにより受給資格の決定を行います。
② 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格の決定を行います。
③ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は,前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
④ 前の離職票は受給資格を満たしていないが,後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。
3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たすごとに離職票を一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
(10月からは変わります。あくまで法改正前の決定方法です。)

契約期間満了での退職であれば、給付制限期間はありません。

ちなみに自己都合退職であっても、その後に2ヶ月以上被保険者期間があるばあいは、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月に短縮されます。
失業保険とアルバイト
失業保険を受けている間は週20時間未満しか仕事ができませんが、万が一残業などで20時間を超えてしまった場合は
どうなるのでしょうか?
(-。-)y-゚゚゚
残業も労働時間です。
たまたま20時間を超える場合なら大丈夫だと思いますが、通常の時間+残業時間で20時間の場合は、雇用保険が減ったりもらえなかったりです。
失業保険の貰う期間について質問です。今年の2月末で仕事が終了になった場合来年2月末で終了になりますか?
終了後アルバイトをして失業保険を貰ってないのですが。もしアルバイトの仕事も1
月で終了になって仕事がなくなった場合失業保険は何月までもらえますか?

それとアルバイトの給料明細書に雇保対象額の欄があって金額が書かれてますアルバイト終了しても失業保険受給できますか
質問が飛び飛びで回答しづらいですが、最初の?はその通り、受給権は離職後1年間ですから2月末で終了します。二つ目の?はアルバイト先で雇用保険がかかっているようですから、来年1月で終了したなら翌年の1月迄が期限となります。よって、2月に離職手続きをすれば失業給付を受給できます。
契約終了月の社会保険と、国民健康保険について
市役所で臨時職員として働いています。
今月で契約が切れるのですが、金曜までの出社になり、
保険証を返さなければなりません。

そうすると、土日分は国民健康保険を支払わなくては
ならないのでしょうか?
パート仲間は旦那様がいらっしゃるので、旦那様の扶養に急いで
入れてもらえると言っています。

払わない方法はありませんか?
二日分が勿体なくって・・。

それから、失業保険についてですが・・
臨時職員として半年(雇用保険を払っていました)
その前に半年働いています。この場合、3か月待たないと
失業保険は貰えないのでしょうか?
勤め先の契約期間(労働契約書などに記載されている)の通りになると思います。よって、契約期間が月末日までの場合は、国民健康保険や国民年金には重複加入はできません。
職場の健康保険や年金を辞めた日が土曜日なら、国民健康保険の保険料/税は引かれます。
ただし公務員の健康保険や共済年金の制度が、私はどのような制度なのかがわからないので、答えられません。が、一般的なサラリーマンが加入する職場の健康保険や厚生年金にご質問のようなケースを当てはめた場合、職場の健康保険や厚生年金の保険料は天引きされず、退職月の国民健康保険料/税や国民年金を支払う義務があります。
しかし、臨時職員を含む公務員の経験がある方が、健康保険や国民年金に加入したくないとは、市民から見れば白い目で見られそうな気がします。
六年程勤めた、コンビニのアルバイトを辞めました。

月に200時間以上、毎月働いていおり、責任者として色々と仕事をこなしてきましたが、激務に耐えれず身体を壊してしまいました。

親に
相談した所、ハローワークに行って失業保険の手続きを勧められましたが、給料明細をみると、控除の欄に所得税しか記載されておらず、どうやら雇用保険に入れて貰えてなかったようです。

この場合、やはりどうやっても失業保険は貰えないんでしょうか…?
パートやアルバイトを事業主側が雇用する場合、31日以上であれば雇用保険に加入しなければなりません。ただ、雇用保険法第83条第1項第1号に定める罰則[法第7条に定める届出を怠った]に該当しますので、ハローワークを通じて時効成立前の2年間分を収めてもらうように催促してもらい、かつ、今後どうしたらよいかをハローワークへ相談しに行くほうがよろしいかと存じます。ただ、できれば給与明細があれば雇用保険算定の資料になりますので、直近だけじゃなくできれば今までの分すべてを持参したほうがいいでしょう。ただし、源泉徴収票は通勤手当等が一切分かりませんので、持参してもさほど大した資料にならないそうです。
まぁ、ぶっちゃけ6年も勤めてて、雇用保険に未加入がわかったのが辞めたあと…というのがあなた自身の落ち度ですね。本来なら在職中に確認するべきで、その時点で未加入なら6年も勤務してたら給付日数も変わっていたことでしょうし。こういう国の制度の保険は少ない掛金で万が一の際の生活を保証するものであるため、重要なのですが、国としては極力国庫から歳出を減らしたいのが本音ですので、2年前までの時効を設けてしまっているのです。ただ、あなたにも落ち度があるとは言え、事業主側のみ加入も見過ごせない事実ですので、まずは一刻も早くハローワークにて相談を受けてください。
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