失業保険をもらうにあたっての就職活動について。
失業保険をもらうためには、
期間内に数回の就職活動をしないといけませんよね?
それって、受けた企業に面接を受けたかどうかの確認を
ハローワーク側はするのでしょうか?
(不正などの防止の為。)
面接という形ではなく、
知り合いの紹介である企業の人に仕事についての話を聞いたのですが、
それって就職活動にあたりますか?
正式な面接は後日に受けるんですけど、
認定日までの就職活動はそれしかなくて、このままでも失業保険がもらえるかどうか不安です。
また、ハローワークの方が確認するのであれば、
その程度で電話されても逆に向こうの企業の方に失礼かなとも思ったので、申告しないでおこうかも迷っています。
知っている方が、いましたら教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険をもらうためには、
期間内に数回の就職活動をしないといけませんよね?
それって、受けた企業に面接を受けたかどうかの確認を
ハローワーク側はするのでしょうか?
(不正などの防止の為。)
面接という形ではなく、
知り合いの紹介である企業の人に仕事についての話を聞いたのですが、
それって就職活動にあたりますか?
正式な面接は後日に受けるんですけど、
認定日までの就職活動はそれしかなくて、このままでも失業保険がもらえるかどうか不安です。
また、ハローワークの方が確認するのであれば、
その程度で電話されても逆に向こうの企業の方に失礼かなとも思ったので、申告しないでおこうかも迷っています。
知っている方が、いましたら教えてください。
よろしくお願いします。
応募確認に関しては、たしかに不正防止のため応募確認をすることがあるのは事実かと思いますが、求職者全員のすべての応募確認を取るのは物理的にも困難でしょうし、抜き打ちで連絡がいくケースに当たる可能性はゼロでは無いですが、よっぽど不正が疑われるようなケースでもない限り、連絡が行くとは考えにくいと思います。
もしその知人に紹介された企業との間で「正式な面接は後日受ける」という話がまとまっているのであれば、その企業に応募した(応募したいという意思表示をした)という解釈ができるように思います。転職セミナーへの参加なども就職活動として認められるぐらいですから、もし今回の件が前向きに進めている話なのであれば、「○月○日知人の紹介にて○社往訪、業務内容の説明を受ける。→面接日程は後日調整中」としておけば良いのではないでしょうか。
もしその知人に紹介された企業との間で「正式な面接は後日受ける」という話がまとまっているのであれば、その企業に応募した(応募したいという意思表示をした)という解釈ができるように思います。転職セミナーへの参加なども就職活動として認められるぐらいですから、もし今回の件が前向きに進めている話なのであれば、「○月○日知人の紹介にて○社往訪、業務内容の説明を受ける。→面接日程は後日調整中」としておけば良いのではないでしょうか。
扶養内の年金などについて教えて下さい!
今年1月に会社を退職して、2月に結婚しました。
退職後に失業保険の手続きをして、3月から受給しています。
日額5000円弱です。
結婚後、夫の会社から年金手帳を提出するように言われました。
その後、夫の会社から健康保険のカードを受け取りました。
①この場合、私は、扶養として、健康保険と年金、両方に入っているのでしょうか?
健康保険に入っているのはわかるのですが、年金のほうがよくわかりません;
②もし、来月あたりから扶養内で働き始めた場合、今年はすべて‘扶養の範囲’ということになるのでしょうか?
③また、今年の年末調整?のようなものは自分でするのでしょうか?
無知ですみません;
どうぞよろしくお願い致します!!
今年1月に会社を退職して、2月に結婚しました。
退職後に失業保険の手続きをして、3月から受給しています。
日額5000円弱です。
結婚後、夫の会社から年金手帳を提出するように言われました。
その後、夫の会社から健康保険のカードを受け取りました。
①この場合、私は、扶養として、健康保険と年金、両方に入っているのでしょうか?
健康保険に入っているのはわかるのですが、年金のほうがよくわかりません;
②もし、来月あたりから扶養内で働き始めた場合、今年はすべて‘扶養の範囲’ということになるのでしょうか?
③また、今年の年末調整?のようなものは自分でするのでしょうか?
無知ですみません;
どうぞよろしくお願い致します!!
社会保険の扶養:
旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるのは、年収が130万円未満の場合です。
社会保険で「収入」という場合には、給与収入だけでなく雇用保険や傷病手当金なども含みます。
雇用保険の失業給付の日額が5,000円だったので、受給が始まったら旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられませんでした。
日額が3,611円を超える場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
3,612円×30×12=1,300,320円・・・実際にこれだけもらえるわけではありませんが。
本来なら、受給が始まった時点で被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払い、受給が終わったら、会社で再度 被扶養者の手続きをしてもらって、健康保険証が渡されたら国民健康保険脱退の手続きをするはずでした。
しかし、もう失業給付の受給は終わったのでしょうから今さらですが、旦那さんの会社にバレなければいいですね。
今後パートに出るのなら、通勤手当を含む月収が108,333円以下になるよう、計算して働いてください。
月収108,333円以下=年収130万円未満です。
税制上の扶養:
あなたは退職した会社から平成24年分の源泉徴収票をもらい、年内に再就職したらその会社へ、パート・アルバイトに出るならその職場て提出して、年末調整をかけてもらいます。
再就職しなかったら、あるいはパート先で年末調整をかけてもらえなかったら、パート先の平成24年分源泉徴収票と、辞めた会社の源泉徴収票、両方を使って来年春、税務署で確定申告をします。
雇用保険からの給付は税制上は非課税ですから、確定申告には加えません。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
これが、税制上の扶養です。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるのは、年収が130万円未満の場合です。
社会保険で「収入」という場合には、給与収入だけでなく雇用保険や傷病手当金なども含みます。
雇用保険の失業給付の日額が5,000円だったので、受給が始まったら旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられませんでした。
日額が3,611円を超える場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
3,612円×30×12=1,300,320円・・・実際にこれだけもらえるわけではありませんが。
本来なら、受給が始まった時点で被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払い、受給が終わったら、会社で再度 被扶養者の手続きをしてもらって、健康保険証が渡されたら国民健康保険脱退の手続きをするはずでした。
しかし、もう失業給付の受給は終わったのでしょうから今さらですが、旦那さんの会社にバレなければいいですね。
今後パートに出るのなら、通勤手当を含む月収が108,333円以下になるよう、計算して働いてください。
月収108,333円以下=年収130万円未満です。
税制上の扶養:
あなたは退職した会社から平成24年分の源泉徴収票をもらい、年内に再就職したらその会社へ、パート・アルバイトに出るならその職場て提出して、年末調整をかけてもらいます。
再就職しなかったら、あるいはパート先で年末調整をかけてもらえなかったら、パート先の平成24年分源泉徴収票と、辞めた会社の源泉徴収票、両方を使って来年春、税務署で確定申告をします。
雇用保険からの給付は税制上は非課税ですから、確定申告には加えません。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
これが、税制上の扶養です。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
質問です。ハローワークの認定日までに何回かハローワークに通って就活をしないと失業保険は支給されないのですか?
ハローワークに行くということは求職活動をしたという確認をもらう(印鑑)ために行くのです。それが2回以上必要なんです。
就職活動はハローワーク以外でしても構いません。勿論HWの職員に職業相談をしても1回になります。
それからアルバイトはしても構いませんが一応規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
就職活動はハローワーク以外でしても構いません。勿論HWの職員に職業相談をしても1回になります。
それからアルバイトはしても構いませんが一応規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今年の7月に寿退職しました。今は失業保険をもらいながら求職中です。
師走になると、年末調整がありますが、勤めていないと申告できないのでしょうか?
年末調整のしくみも理解していないので、教えてください。
師走になると、年末調整がありますが、勤めていないと申告できないのでしょうか?
年末調整のしくみも理解していないので、教えてください。
年末調整は会社がやってくれますが、あなたの場合、
退職時の源泉徴収票貰ったと思いますがそれに基づいて
来年2月からの確定申告で使用します。
その時、市役所や役場などで確定申告票(相談日とかあるので)
を作成してくれます。
ですから今までは12月の給料に税金の戻りありましたがあなたの場合は
4月か5月に税金の戻りがあります。
タイミング忘れましたが銀行の口座とか聞かれますよ。
退職時の源泉徴収票貰ったと思いますがそれに基づいて
来年2月からの確定申告で使用します。
その時、市役所や役場などで確定申告票(相談日とかあるので)
を作成してくれます。
ですから今までは12月の給料に税金の戻りありましたがあなたの場合は
4月か5月に税金の戻りがあります。
タイミング忘れましたが銀行の口座とか聞かれますよ。
失業保険が3ヶ月間給付されることになった場合、毎月1ヶ月分ずつ振込まれるのですか?
それとも何日分、と決まっているのでしょうか?
検索したのですがわからなかった為、詳しい方いましたら教えて下さい。
それとも何日分、と決まっているのでしょうか?
検索したのですがわからなかった為、詳しい方いましたら教えて下さい。
雇用保険の基本手当の給付は「何日」です。
「3ヶ月」ということはあり得ません。「90日」です。
4週間に1度の認定日に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について「失業」かどうかが認定され、失業とされた日数分が支給されます。
「3ヶ月」ということはあり得ません。「90日」です。
4週間に1度の認定日に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について「失業」かどうかが認定され、失業とされた日数分が支給されます。
健康保険について質問です。
4/15に退職し、主人の扶養に入る事をお願いした所、失業保険受給中は入れないと言われました。
なので仕方なく国保へ切り替えました。
後日、市役所で「入
れると思うんだけど。。」と、曖昧な回答。
実際はどうなんでしょうか
ちなみに失業保険受給日数は90日で少金額です。
宜しくお願いします。m(_ _)m
4/15に退職し、主人の扶養に入る事をお願いした所、失業保険受給中は入れないと言われました。
なので仕方なく国保へ切り替えました。
後日、市役所で「入
れると思うんだけど。。」と、曖昧な回答。
実際はどうなんでしょうか
ちなみに失業保険受給日数は90日で少金額です。
宜しくお願いします。m(_ _)m
通常、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額130万円未満とみなされ、ご主人の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれますが、ご主人の加入されている健康保険が「協会けんぽ」ではなく、組合健保や共済組合の場合は、規約により、日額にかかわらず基本手当受給の事実のみで扶養になれない場合があります。
なお、社会保険の扶養になれる場合でも、ポイントとなるのは実際に受給した基本手当の合計額ではなく、あくまでも日額がいくらかで判断されます。(税制上の扶養(配偶者控除)については、1月から12月までの実年収額(103万円以下)で判断され、基本手当等の「失業等給付」は収入に含めないという違いがあります)
日額が3612円であれば、
3612円×360日>130万円
となり、ご主人の健康保険が「協会けんぽ」であっても、基本手当受給中は社会保険の扶養になれません。
なお、社会保険の扶養になれる場合でも、ポイントとなるのは実際に受給した基本手当の合計額ではなく、あくまでも日額がいくらかで判断されます。(税制上の扶養(配偶者控除)については、1月から12月までの実年収額(103万円以下)で判断され、基本手当等の「失業等給付」は収入に含めないという違いがあります)
日額が3612円であれば、
3612円×360日>130万円
となり、ご主人の健康保険が「協会けんぽ」であっても、基本手当受給中は社会保険の扶養になれません。
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