出産するので間もなく妻は会社を辞めます。(小さな会社なので育児休暇はなし)そこでしばらくは失業保険をもらおうと思うのですが仕事をやめて3ヵ月後から半年しか失業保険はもらえないのでしょうか?
〉小さな会社なので育児休暇はなし
育児休業は法律に定められた制度なので、会社が小さいからないということはありません。
職場の雰囲気として取れないというのなら、大きな会社でも同じです。
〉仕事をやめて3ヵ月後から半年しか失業保険はもらえないのでしょうか?
あなたが言いたいのは「3ヶ月の給付制限があるかないか」ということだと思いますが、正当な理由がない自己都合退職なら制限があります。
それ以前に、出産前後は働けませんから、受給資格がありません。
「受給期間延長」の手続きをし、出産後、働けるようになってから給付を受けるようにすることになるでしょう。
育児休業は法律に定められた制度なので、会社が小さいからないということはありません。
職場の雰囲気として取れないというのなら、大きな会社でも同じです。
〉仕事をやめて3ヵ月後から半年しか失業保険はもらえないのでしょうか?
あなたが言いたいのは「3ヶ月の給付制限があるかないか」ということだと思いますが、正当な理由がない自己都合退職なら制限があります。
それ以前に、出産前後は働けませんから、受給資格がありません。
「受給期間延長」の手続きをし、出産後、働けるようになってから給付を受けるようにすることになるでしょう。
建築関係の方や詳しい方。経験者の方に質問させて下さい。失業保険を申請して待機期間の間に建築関係でアルバイトをしてました。上司が言うには労災に加入したと言ってました。
ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。
孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。
1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?
2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?
この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。
上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。
孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。
1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?
2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?
この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。
上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
待機期間とは給付制限期間3ヶ月のことですよね。
建築関係とかは関係なくその間のアルバイトはそんなに制限はきつくはないですよ。ただ、待期期間が終わった後にはハローワークに申告は必要ですが支給額から引かれるといったことはありません。
参考までに規制を貼っておきます。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
建築関係とかは関係なくその間のアルバイトはそんなに制限はきつくはないですよ。ただ、待期期間が終わった後にはハローワークに申告は必要ですが支給額から引かれるといったことはありません。
参考までに規制を貼っておきます。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険についての質問です。
私は、3ヶ月更新のパートとして働いておりますが2009/5/10付で会社都合(不況による人員削減)にて更新を希望しておりましたがやむ終えず退職することとなりました。
上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
※勤務期間は、2年半となり週5日勤務で1日の勤務時間は7時間となります。離職票の退職理由区分は4D等いろいろとありますが、通常どの区分になるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
私は、3ヶ月更新のパートとして働いておりますが2009/5/10付で会社都合(不況による人員削減)にて更新を希望しておりましたがやむ終えず退職することとなりました。
上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
※勤務期間は、2年半となり週5日勤務で1日の勤務時間は7時間となります。離職票の退職理由区分は4D等いろいろとありますが、通常どの区分になるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
>上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
会社都合の退職になりますので、7日間の待機にて失業給付金の支給となります。
で、離職コードが4Dですか?
4Dとは自己都合退職です。
質問者の場合は、2Bか2Cか3Aになるかと思います。
会社から解雇予告通知等を受取っていますか?
その内容によって離職コードが違います。
解雇予告通知等・離職票を良く見て「自己都合」で対応されていない事を確認してください。
====
補足後
えっ?
退職届書いたんですか?
”人員削減の退職”じゃないんですか?
それって、自己都合退職になって、3か月の待機になっちゃいますよ・・・
本当は、退職届を出すんじゃなく、解雇通知を出させないとダメなんですが・・・
まだ離職票をもらってないのでしたら、「不況による人員削減の退職ですから”離職票は会社都合”になりますよね?」
って聞きながら、離職票を書いてもらってください。
間違えても、確認しないで離職票に署名しちゃダメですよ。署名したら完全に自己都合退職になっちゃいますから・・・
会社都合の退職になりますので、7日間の待機にて失業給付金の支給となります。
で、離職コードが4Dですか?
4Dとは自己都合退職です。
質問者の場合は、2Bか2Cか3Aになるかと思います。
会社から解雇予告通知等を受取っていますか?
その内容によって離職コードが違います。
解雇予告通知等・離職票を良く見て「自己都合」で対応されていない事を確認してください。
====
補足後
えっ?
退職届書いたんですか?
”人員削減の退職”じゃないんですか?
それって、自己都合退職になって、3か月の待機になっちゃいますよ・・・
本当は、退職届を出すんじゃなく、解雇通知を出させないとダメなんですが・・・
まだ離職票をもらってないのでしたら、「不況による人員削減の退職ですから”離職票は会社都合”になりますよね?」
って聞きながら、離職票を書いてもらってください。
間違えても、確認しないで離職票に署名しちゃダメですよ。署名したら完全に自己都合退職になっちゃいますから・・・
失業保険を受け取るまで
ハローワークに離職票(1) (2)を提出して
待期期間(7日間)を過ぎたら受給出来るという流れでしょうか?
ハローワークに離職票(1) (2)を提出して
待期期間(7日間)を過ぎたら受給出来るという流れでしょうか?
会社都合でしたら待機期間が終わって、28日後(祝日の関係などで前倒しになることもあります)に認定日があってから1、2週間以内に振込となります。
自己都合なら、その間に給付制限3か月があります。
自己都合なら、その間に給付制限3か月があります。
退職後の失業保険について教えて下さい。
私の勤務する会社は60歳で退職金をいただいて、その後は雇用延長する人がほとんどです。
私は雇用延長後の給与が相当下がるらしいので、一旦退職して他の就職先を見つけようと考えています。
退職後の失業保険について雇用延長の提示があったのにもかかわらず、退職したのでは自己都合の退職扱いなのでしょうか?
それとも、延長条件に納得いかないという理由なら会社都合になるのでしょうか?
会社都合か、自己都合かはどのような判断になるのでしょうか?
会社にはお世話になっているので会社には迷惑かけずに会社都合にする方法はないのでしょうか?
退職後の失業保険からの給付がずいぶん違うようなので、どのように対応したら良いのか教えて下さい?
私の勤務する会社は60歳で退職金をいただいて、その後は雇用延長する人がほとんどです。
私は雇用延長後の給与が相当下がるらしいので、一旦退職して他の就職先を見つけようと考えています。
退職後の失業保険について雇用延長の提示があったのにもかかわらず、退職したのでは自己都合の退職扱いなのでしょうか?
それとも、延長条件に納得いかないという理由なら会社都合になるのでしょうか?
会社都合か、自己都合かはどのような判断になるのでしょうか?
会社にはお世話になっているので会社には迷惑かけずに会社都合にする方法はないのでしょうか?
退職後の失業保険からの給付がずいぶん違うようなので、どのように対応したら良いのか教えて下さい?
定年制を設けている場合、
「定年年齢を65歳以上にする」、
「65歳までの継続雇用制度を導入する 」
のどちらかの雇用確保措置をとりいれる事になっています。
ただし、会社がこの高年齢者の雇用確保措置をとりいれていなければ、
退職理由に関係なく「会社都合」となり「特定受給資格者」となります。
会社が高年齢者の雇用確保措置をしていて、
さらに、継続雇用を希望せず離職した場合は、
「自己都合」となり「一般受給資格者」となります。
ただ、自己都合でも給付制限の3ヶ月は付きません。
失業保険を受給できる日数が減る事になります。
会社にお世話になったのであれば、自己都合を受け入れて下さい。
「定年年齢を65歳以上にする」、
「65歳までの継続雇用制度を導入する 」
のどちらかの雇用確保措置をとりいれる事になっています。
ただし、会社がこの高年齢者の雇用確保措置をとりいれていなければ、
退職理由に関係なく「会社都合」となり「特定受給資格者」となります。
会社が高年齢者の雇用確保措置をしていて、
さらに、継続雇用を希望せず離職した場合は、
「自己都合」となり「一般受給資格者」となります。
ただ、自己都合でも給付制限の3ヶ月は付きません。
失業保険を受給できる日数が減る事になります。
会社にお世話になったのであれば、自己都合を受け入れて下さい。
失業保険と職業訓練に関して質問があります!!
こんにちは。
失業保険と職業訓練について質問があります。
まずは私の状況から説明します。
2014年6月10日付で突然の会社都合退職(三か月受給可能)
10月からの職業訓練に応募したいが、職業訓練を受けることで失業保険の延長をお願いしたい。
のですが、
今(仮に6月13日)、失業保険の申請を行った場合、待機期間1週間で6月20日から失業保険をもらい始め、
9月下旬ごろまでの受給となり、10月の職業訓練を受講できたとしても失業保険をもらわない状態で
職業訓練を受けなければならなくなります。
貯金も残り少ないため、なんとか10月の職業訓練で失業保険を延長していただきたいのですが、
何か手立てはありませんでしょうか?
ハローワークに聞いてもお答えできませんの一点張りで相手にしてくれません。
ご回答よろしくお願いします。
こんにちは。
失業保険と職業訓練について質問があります。
まずは私の状況から説明します。
2014年6月10日付で突然の会社都合退職(三か月受給可能)
10月からの職業訓練に応募したいが、職業訓練を受けることで失業保険の延長をお願いしたい。
のですが、
今(仮に6月13日)、失業保険の申請を行った場合、待機期間1週間で6月20日から失業保険をもらい始め、
9月下旬ごろまでの受給となり、10月の職業訓練を受講できたとしても失業保険をもらわない状態で
職業訓練を受けなければならなくなります。
貯金も残り少ないため、なんとか10月の職業訓練で失業保険を延長していただきたいのですが、
何か手立てはありませんでしょうか?
ハローワークに聞いてもお答えできませんの一点張りで相手にしてくれません。
ご回答よろしくお願いします。
雇用保険をもらいながらの職業訓練には
ハローワークの「受講指示」が必要です。
受給のタイミングをずらせば
可能かもしれませんが
例えば認定日にわざと行かないとかは
受給目的ではないかとチェックされたり
する可能性があるみたいです。
その場合は受講指示を出さないと
ハローワークが判断するかもですね。
申し込めても定員オーバーとかで
受けられない可能性もあるので
この方法なら大丈夫!というのは
ないと思います。
例えばの話ですが…
雇用保険とかをあまり知らずに退職した人が
離職票をハローワークに持っていくのが遅れてしまい
職探しをしている最中に職業訓練のことを知って
就職に有利になるために受講したいとハローワークに言えば
申し込む権利「受講言指示」がもらえるかもしれませんね。
ハローワークの「受講指示」が必要です。
受給のタイミングをずらせば
可能かもしれませんが
例えば認定日にわざと行かないとかは
受給目的ではないかとチェックされたり
する可能性があるみたいです。
その場合は受講指示を出さないと
ハローワークが判断するかもですね。
申し込めても定員オーバーとかで
受けられない可能性もあるので
この方法なら大丈夫!というのは
ないと思います。
例えばの話ですが…
雇用保険とかをあまり知らずに退職した人が
離職票をハローワークに持っていくのが遅れてしまい
職探しをしている最中に職業訓練のことを知って
就職に有利になるために受講したいとハローワークに言えば
申し込む権利「受講言指示」がもらえるかもしれませんね。
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