『失業保険受給中に採用。就職日までの間にアルバイト。ハローワークの手続きについて』頭がこんがらがってきたので質問させてください。

私は給付が4/21までの失業保険を受給中です。
本日
希望企業より内定の連絡をもらいました。就職日は5/7です。
就職日を待つ間にアルバイトをしたいと思います。

上記を踏まえ、以下の疑問点について教えていただきたくよろしくお願い申し上げます。

①就職日は失業保険受給終了になりますが、内定に於いてハローワークに提出する書類はありますか?

②4/10?5/2までの1日8時間、週5勤務の短期アルバイトをしようと思っています。これはハローワーク側から就職と捉えられ、採用の書類などを提出する必要があるのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。
しおりに書いてありますよね?


〉4/10〜5/2までの1日8時間、週5勤務
休日も手当の対象になりません。
年末調整の書類の書き方で分からないことが、3点あります。
いつもありがとうございます。

私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。

旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。

1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?

2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?

3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。

もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
×入籍
○婚姻

1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。

>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。

2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。

3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。

>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
失業保険受給の延長について、いくつか質問があります。
介護当の場合、受給延長ができるとしおりに書いてあったのですが

① この、延長とはどのような意味ですか?

90日以外にも延長して失業保険がもらえる?

それとも、支払いを後日に延ばす?




② また、下記の条件で短期バイトをした場合はどうなりますか?

↓↓↓↓↓↓


ハローワークでは、9月の末が受給最後。

9月末まで短期アルバイトをして、10月に給料支払い。
①雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができるといったことです。

ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。(受給期間「1年」+受給期間延長「3年」)

《延長出来る理由》
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3歳未満) エ.本人の病気、けが
オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

ですので、所定給付日数が延長されるわけではありません。受給期間が延長されるだけです。

②きちんと就労の事実をHWに申告(失業認定申告書で)すれば特に問題ありません。
分かりにくい文章と思いますが、最後までお付き合い下さい。

厚生年金記録と失業保険(受給金額は、一切関係無いものとする)記録についてお聞きします。
例えば、今年7月一杯で自己都合で退職後、前職場の厚生年金記録更新?年金支払い?は途絶えるのは理解できますが、11月から失業保険を受給した記録は残りますか?

契約期間終了の場合でも、8月?から失業保険を受給した記録は残りますか?


また、履歴書の職歴欄に「7月一杯で一身上の都合により退職」のところを「今年4月からの4ヵ月契約期間終了により退職」と記入すれば、不採用や給料減額や解雇される原因になりますか?


非常に分かりにくいと思いますが、皆様の紳士的な回答をお願いします。
厚生年金記録に失業保険の受給履歴や退職理由は載りません。厚生年金記録には、在職中の会社名と厚生年金加入期間と標準報酬月額と納めた保険料しか載りません。
履歴書には虚偽記載をしない限り減給や解雇事由にはなりません。但し、履歴書を書式通りに記入しないと採用前の書類審査で落とされる可能性は高いと思います。
失業保険受給中にネットビジネスのアフィリエイトを少し行っていたため、後から気づいたのですが、報酬が数千円発生していました。これはやはり後からでも届出を出した方がいいのでしょうか?よろしくお願いします。
まずアフィリエイトによる収入は就労(アルバイト)ではなく内職扱いになろうかと思います。

現行の雇用保険制度では、「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとしても、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。
具体的には、1日当たりの失業手当と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、たとえ収入を得ても失業手当を満額受給可能となっています。

さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1347円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれません。

たとえば、平均月収30万円(30歳)の人の場合、内職しても手当を1円も引かれない限度額は、賃金日額1万円の8割にあたる8000円+控除額1347円=9347円。
この9347円から基本手当日額5722円をひいた3625円までにアフィリエイト日収を抑えておけばいいことになります。

ただし、しくみをよく理解しないまま独善的に計算すると非常に危険です。所轄の安定所等に確認することをお勧めします。
「雇用保険受給資格者証」について、

12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)


先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。

ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。

で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。

*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?

*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。この書類は失業保険の認定日には必ず必要になりますので、大切に保管してください。
雇用保険受給資格者証は、ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されておりますので、残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)のみを記入し、写真を貼り付けてください。



会社をやむを得ず退職した方(下記該当者)
■会社の倒産や会社都合により解雇された方
■残業過多などの正当な理由で自己都合退職された方
■平成22年3月31日以降に退職された方

【保険料の減額方法】
前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。
例えば前年の所得が300万円の方であれば、90万円として計算します。つまり所得割額については7割軽減されることになります。
※均等・世帯・資産割額については減額されません。

【手続き方法】
以下のものを持って役場で手続きします。
■雇用保険受給資格者証
(職安で失業保険の手続きをするともらえる証明書です)

■有効期間・・平成22年3月31日~(暫定期間)

保険料の計算方法は各市区町村によって異なるため、この制度を利用することでどれだけ保険料が減額されるかは一概にはいえませんが、厚労相の発表ではほとんどの方が半額、若しくはそれ以下になるとのこと。
会社を退職した場合は、国保か任意継続のどちらかを選択できますが、この制度に該当する方についてはおそらく国保を選択された方が賢明でしょう。但し暫定的ではありますが減額には有効期間がありますので、そのあたりも視野に入れて判断してください(平成25年1月現在では継続中)。
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