職業支援訓練校に通っていますが、給付金は確定申告の際に収入扱いになるのでしょうか?
失業保険と職業支援訓練校給付金、二つは確定申告の際どうなるか教えて下さい。
失業保険の給付金は非課税ですが、訓練・生活支援給付金は所得税の対象となります。
雑所得での確定申告が必要となります。

・生活支援給付金に関しては、雑所得扱い

・貸し付け制度の金額には、税金は掛らない・・毎月支給される分
(但し・・免除益が出た場合はその金額:免除された金額が一時所得になる)

・納税及び申告は、確定申告による・・同時に住民税の申告も行われます。

例:生活支援給付金(月額12万×12ヶ月)年間144万とすると、それがそのまま所得になります。
それから、各種控除を引いた課税金額を出して税率(この場合は5%を)を掛けます(生活支援給付金しか収入がない場合、貸付制度を受けていて免除が適用されていなく一時所得が発生しない場合)
上記は、所得税の場合です。

住民税は、同様に所得から各種控除を引いて課税金額を出して×10%(税率)+4500円(均等割)-2500円(調整額)で住民税の金額。

国民健康保険料は各市町村の計算方法で算出、所得もしくは税額が元になる場合が多いです。
失業保険に関する所得税と社会保険の違いについて
失業保険は非課税と聞きました。
また、失業保険3,612円以上を受給する場合は、社会保険の扶養者にはなれないと聞きました。

ようするに、
失業保険3,612円以上の場合、社会保険の扶養者にはなれないが、所得税の扶養者にはなれる
と、いうことでOKでしょうか?

ニュアンス等の違いもあると思いますが、解説や参考サイトを教えて頂ければ助かります。
よろしくお願いします。
その通りです。
ただし、税金上のことは決まっていることでだれでも条件は同じですが、社保の扶養の規定については扶養者の所属する保険組合によって規定が様々ですので、必ず確認が必要です。日額3612以上ならというのはあくまで一般的に多い例にすぎません。もっと厳しい条件の会社もありますし、もっとゆるい会社もあるようです(失業給付を受けるというだけで扶養から外れる場合もあるし、給付を受けていても扶養からはずれない会社もある)。つまり、社保の規定についてはきちんと正確なサイトや手引きはありません。あくまで扶養者の所属する保険組合での規定を確認するしかありません。
会社を辞める時に、
失業保険をすぐに貰いたいとばかりに、
会社に依頼して会社都合で解雇扱いにして貰うように、
労働者が会社に依頼する事があるようですが、
その方が確かに良いですよね?
(自分の都合で辞めると、
失業保険はすぐに出ないですし)
会社を辞める時は、
毎回、
会社に会社都合で辞めた事にしてもらえばいいのに、
どうして皆さん、
その選択を取らないのですか?
「解雇扱いだと次の会社に転職する時に、
影響が出る」なんて意見がありそうですが、
次の会社が労働者の前職確認する時に、
「自分都合で辞めたのですか?会社都合ですか?」
なんて事までは聞かないと思うし、
前職の会社だってそこまでは答えないでしょう?
(個人情報がうるさい今日で)
これから会社を辞める時は、
駄目もとで「会社都合にして貰えないか?」
と一応聞いてみる価値はあるのですか?
雇用保険法という法律があります。
虚偽の申告で「離職票」を発行すれば罰金刑に処せられます。
会社はそんな危険を冒してまで安易に退職者の要求を聞いたりしません。きちんと正当な退職理由で理由で「離職票」を発行します。
会社が虚偽の退職理由を書いてもなんのメリットもありませんよ。
ただし、小さな会社で社長個人と仲がいい場合はそういったことをやってもらった例は聞いたことがあるし、実際にそういう人は知っています。
しかしあなたがおっしゃるように気軽にできるものではありませんしするべきでもありません。
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?

103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?


私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。


元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。

103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。

しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。


私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。


どうしたらよいかわからなく困っております。

分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。

妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

B-2.社会保険の加入

それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。

C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。

ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って

>どうしたらよいかわからなく困っております。

というようにわからなくなるのです。

>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。

>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。

ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?

それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
個人事業主について質問致します。
6月末でリストラになり7月よりフリーランス(デザイン業)です。
前職場の機材やデスク等を借りて仕事をしております(書面契約を交わしました。月30000円)
失業保険を頂いている間、それまでの収入は同棲中の彼女の口座に振り込んでもらおうと思いましたが、
有りがたい事に、既に仕事が沢山入っており、失業保険は諦め、個人事業主で登録する事にしました。
彼女に経理関係をお願いし、アルバイト代を支払おうと思ってます。
アルバイトを雇うには、
①【給与支払事務所等の開設の届出書】
②【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請】
③【納期の特例適用者に係わる納期限の特例に関する届出書】
④【給与所得者の扶養控除等の申告】
調べたところ、上記が必要だと思われます。
そこで疑問点です。
*彼女の住所と事業主の住所は同じで問題ないか。


個人事業主で登録する時、
*自宅を事務所と登録した方がいいのか。
前職場の住所(名刺もこちらの方です)で登録した方がいいのか。

とっても長文になってしまい、申し訳ありません。
お知恵を拝借したいと思います。
宜しくお願い致します。
一緒に生計をしていると見なされると思います。個人事業主は税務署に独立前に提出しなければならない書類もありますか、現実にはさほど大した事はありません!
心配なら地域の民主商工会に相談してみれば!たしか無料ですよ!
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