助けて下さい。交通事故が原因で失職しました。



今年1月、仕事帰りに交通事故被害にあい、3月いっぱいで失職(転職直後の試用期間中だった為)しました。



こちらは徒歩だったので、過失は無く100対0。ちなみに相手は任意保険に入っておらず、保障は自賠責保険だけです。


失業後は失業保険をもらっていましたが、それも今月で切れ、また自賠責保険の保障限度額も近づいてきました。


身体は(股関節)依然として満足に動かず、就労は困難です。



事故後、会社に労災を申請しようとしたら、先に自賠責保険から使ってくれと言われた為に自賠責保険を使って治療していました。


しかし、その自賠責保険の保障限度額も近づき、また仕事も辞めてしまっています。



来月からは無収入になるのですが、どうすれば良いのでしょうか?


加害者に請求しようにも、飲酒運転であったにもかかわず反省の色もなく、ロクに連絡も取れません。



不憫に思った病院の先生が、後遺症害慰謝料?なるものを教えてくれて、申請に必要な後遺症害診断書を書いてくれるそうですが…


市役所などにも相談をすると、何らかの手当てを受けれるのでしょうか?



あるいは、辞めた会社にいき労災の申請をするべきでしょうか?




お願いします。教えて下さい。
加害者に損害賠償請求をするべきです。交通事故によって体をまともに動かせず仕事も失ったという損害は大きいのでかなりの金額を請求できると思います。飲酒運転だと危険運転過失致傷罪となりかなり重い罪になります。警察に相談してみてください。犯人がつかまるといいですね。
失業保険の給付基準について。
生命保険会社に10年勤務し退職しようと考えております。 ノルマ達成でなければ当然クビで会社都合となるようなのですが、歩合がほとんどなので、月給は多かったり少なかったりとすごく差があります。 どのくらい前の給料基準になるのでしょうか? また生命保険会社の外交員は3ヶ月しか支給されないと聞きましたが本当でしょうか?
退職日を遡り6ヶ月分を合算して、180で割日額を出します。その6割から8割が支給額です。年齢により割引率が違いますが、若いとまず6割です。支給期間も、90日から6ヶ月で、若いと、短期です。

自己都合で、退職すると、最初の失業認定日から3ヶ月間支給が猶予されます。
失業保険給付期間中のアルバイト・手伝いについて質問です。
2日間(20時間以上就業)だけ知人の手伝いをした場合、ハローワークにて失業認定日に提出する失業認定申告書のカレンダーには働いた日を「○」で囲むと思うのですが、正確な就業時間についての申告はどのように申告すればいいのでしょうか?
就労時間は記載しません。

あくまでも、4時間以上(○)、4時間未満(×)だけの申告です。

ちなみに、4時間以上の就労にあった日は不支給となり、所定給付日数は繰り越されます。

<補足について>

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。

ただし、就業手当を受給した日は、基本手当日額を受給したものとして扱われ所定給付日数は減ります。

週20時間以上で2日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当しますが、申請するか、しないかは自由です。
雇用保険について教えて下さい!
昨年6月初め~今年2月初めまで 週5で1日6時間アルバイトをしていました。雇用保険は入っていました。
失業保険をもらうには会社からはあと3か月ほど足りないから離職届はいらないねと言われました。ですが 調べてみると6か月以上ならもらえると書いていたのですが どうすればもらえますか?
ハローワークで聞くと 1週間以内に離職届を提出しなければいけないと言われたのですが いまいちわからないので教えて下さい!
>調べてみると6か月以上ならもらえると書いていたのですが

雇用契約期間満了による退職であったり、本人が継続雇用を望んでいるにも拘わらず退職を余儀なくされたなど、いわゆる会社都合により退職する場合は「6ヶ月」の雇用保険被保険者期間を満たせば失業給付を受けることができます。また自己都合による退職であっても仮に前職で一定期間の被保険者期間を満たしていれば「通算して12ヶ月以上」でも受給することができます。

いずれにしても「離職票」は交付していただきましょう。
失業保険の質問をした者ですが質問内容が具体的でなかったので、もう一度させていただきます。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。

これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
まず、現在もらっているのは、健康保険の「傷病手当金」(金が付くのが正しい名称。これと別に、雇用保険に傷病手当というものがありますので、混同しないように)

雇用保険と失業保険というのは、別々に存在するものではありません。
雇用保険のことを、別名で失業保険と言っている、と考えてよいです。両者同じものを指しています。


で、傷病手当金を受給しているということは、「労務不能」だという前提であり、受給している常態で退職しても、雇用保険から支給される基本手当というものは、「働くことができる」ことが前提なので、こちらの受給はできない、ということになります。

現在、働けるという状態になって、傷病手当金の受給を終了して、そのうえで退職する場合、雇用保険の基本手当が受給できるかどうかについて、

まず受給資格は、病欠する平成24年10月の以前までさかのぼって、自己都合退職でしょうから、過去2年間に12か月以上の被保険者期間があれば、手当の受給資格があります。
受給金額については、病欠する平成24年10月以降は、通常の賃金をもらっていませんから、これも、病欠する平成24年10月以前に受け取った賃金までさかのぼり、そこから通常の賃金を受け取った月が6か月になるところで、平均賃金を計算し、それに基づいた、雇用保険の基本手当を受給することになります。

正確なところを知りたければ、ハローワークに相談に行ったほうが早いです。
失業保険の質問です。
6月で契約がきれるので、任期満了で退職することになりましたが、切り出したのが自分の方なので失業保険は3ヶ月後からとなると上司から言われました。ハローワークで「会社側から」と言っても稀に調べられるそうです。どうしたら、すぐに失業保険をもらえるでしょうか?
契約社員として勤務されていて、6月で「契約期間満了」という
形になるんですね。
となると、会社側も「自己都合」で離職票の作成をしてきます。
それで失業保険の受給資格や発生日などを決めるので、途中
退職でないと難しいと思います。

契約継続は自身の希望ではなかったのですか?
自分でこれを機に新たな就業先を探すのに辞めるのであれば
それは明らかに「自己都合」ですよね?
ですが、契約の打ち切りとなれば話が別になります。
継続的に就業する意志があるにも関わらず契約が終了するのだから
「会社都合」とされる場合があります。

ですので、これから「まだ働きたいのですが・・・」と伝えてみて会社が
受け入れなければ会社側も働かす気が無いので「まだ働きたかったのに
会社に契約を打ち切られた」とでも言えば会社都合になる見込みがある
のではないでしょうか。
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