現在派遣で働いております。
12月末か、3月末で終了予定(社員の異動で私の延長はなしで、契約満了か、どちらかわからな状態がしどいので自分から辞めますというかまだ決まっていない)なのですが、派遣会社により、自己都合になるのか、会社都合になるのか、変わってくると思います。
そこで、社会保険料が、4~6月の収入で計算されると思いますが、その際、失業保険をもらっていたら、収入とみなされ、その1年の社会保険料に関わってきますか?
極端に言えば4~6月に働いていなければ、社会保険料は0円でしょうか?
12月末か、3月末で終了した後は、仕事がすぐにみつかればいいのですが、みつからなければ、失業保険をもらいながらの就職活動になりますので、その際は、任意継続する予定です。
主人の扶養に入る事もできますが、社会保険料の4~6月の件、失業保険給付の件、扶養に入った後すぐに仕事がみつかり、扶養除外の収入があり、解除してもらわないといけないなら、主人の会社に迷惑もかかるので、あまり扶養に入るのは、考えていません。
ただ、年齢もあり、仕事が見つかる可能性も低くなっているのも現状です。
仕事は縁もありますので、どうなるかわかりませんが、自分に合う、社会保険の払い方はどれかな?と教えてほしいです。
■更新の可能性もあるが、自分から今ある契約日にで終了したいと申し出たら、自己都合?会社都合?
■4~6月に失業保険をもらっていれば、1年間の社会保険料にかかわる?
■すぐに出る可能性もあるが、任意継続よりも扶養に入った方が賢い?
12月末か、3月末で終了予定(社員の異動で私の延長はなしで、契約満了か、どちらかわからな状態がしどいので自分から辞めますというかまだ決まっていない)なのですが、派遣会社により、自己都合になるのか、会社都合になるのか、変わってくると思います。
そこで、社会保険料が、4~6月の収入で計算されると思いますが、その際、失業保険をもらっていたら、収入とみなされ、その1年の社会保険料に関わってきますか?
極端に言えば4~6月に働いていなければ、社会保険料は0円でしょうか?
12月末か、3月末で終了した後は、仕事がすぐにみつかればいいのですが、みつからなければ、失業保険をもらいながらの就職活動になりますので、その際は、任意継続する予定です。
主人の扶養に入る事もできますが、社会保険料の4~6月の件、失業保険給付の件、扶養に入った後すぐに仕事がみつかり、扶養除外の収入があり、解除してもらわないといけないなら、主人の会社に迷惑もかかるので、あまり扶養に入るのは、考えていません。
ただ、年齢もあり、仕事が見つかる可能性も低くなっているのも現状です。
仕事は縁もありますので、どうなるかわかりませんが、自分に合う、社会保険の払い方はどれかな?と教えてほしいです。
■更新の可能性もあるが、自分から今ある契約日にで終了したいと申し出たら、自己都合?会社都合?
■4~6月に失業保険をもらっていれば、1年間の社会保険料にかかわる?
■すぐに出る可能性もあるが、任意継続よりも扶養に入った方が賢い?
>更新の可能性もあるが、自分から今ある契約日にで終了したいと申し出たら、自己都合?会社都合?
「ご自分」で終了したいと申し出ているのですから、自己都合です。
会社が契約更新はしない、と言ったら会社都合ですが。
>4~6月に失業保険をもらっていれば、1年間の社会保険料にかかわる?
よくわからないのですが、お勤めの派遣会社は契約期間満了しても社会保険に加入し続けられるんですか?
派遣先の契約期間が満了しても、派遣会社との雇用契約がなくなるわけではないのですが。
しかし失業保険(雇用保険の失業給付)は受給すると書かれているのでよくわかりません。
社会保険に加入していればその会社に在籍中なのですから失業はしていませんが・・・。
3月末で退職し、4月1日から任意継続被保険者になる場合は、3月末の退職時点の報酬月額が採用されます。
国民健康保険に加入するのであれば、健康保険料は前年の所得により計算されます。
>すぐに出る可能性もあるが、任意継続よりも扶養に入った方が賢い?
自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますから、その間、ご主人の健康保険の被扶養者になり、受給開始日から基本日額が3611円を超えていれば、被扶養者から外れた方が良いのでは?
会社都合退職であれば、給付制限がないため、国保か任意継続か保険料のお安い方に加入されると良いでしょう。
ちなみに任意継続は単純に今引かれている健康保険料の2倍。
国民健康保険料は、市町村にご確認下さい。
「ご自分」で終了したいと申し出ているのですから、自己都合です。
会社が契約更新はしない、と言ったら会社都合ですが。
>4~6月に失業保険をもらっていれば、1年間の社会保険料にかかわる?
よくわからないのですが、お勤めの派遣会社は契約期間満了しても社会保険に加入し続けられるんですか?
派遣先の契約期間が満了しても、派遣会社との雇用契約がなくなるわけではないのですが。
しかし失業保険(雇用保険の失業給付)は受給すると書かれているのでよくわかりません。
社会保険に加入していればその会社に在籍中なのですから失業はしていませんが・・・。
3月末で退職し、4月1日から任意継続被保険者になる場合は、3月末の退職時点の報酬月額が採用されます。
国民健康保険に加入するのであれば、健康保険料は前年の所得により計算されます。
>すぐに出る可能性もあるが、任意継続よりも扶養に入った方が賢い?
自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますから、その間、ご主人の健康保険の被扶養者になり、受給開始日から基本日額が3611円を超えていれば、被扶養者から外れた方が良いのでは?
会社都合退職であれば、給付制限がないため、国保か任意継続か保険料のお安い方に加入されると良いでしょう。
ちなみに任意継続は単純に今引かれている健康保険料の2倍。
国民健康保険料は、市町村にご確認下さい。
無職の時の国民健康保険について。
4月に仕事を辞め、現在無職です。
国民健康保険の手続きをしていないので保険証が無い状態です。
この場合、加入手続きをした時に4月まで遡って徴収されますよね?
数年前にも、無職期間中があるのですがその時も加入していませんでした。
数年前の分も徴収されるのでしょうか?
年金も今まで支払っていない時がありますが、それも徴収されるのでしょうか?
現在は大阪で一人暮らしをしていて、住民票は兵庫県の実家においてあります。
実家の方の役所に行かなければいけないのでしょうか?
(ちなみに現在、失業保険受給中です。)
足を痛めてしまい、病院に行けず困っています。よろしくお願いいたします。
4月に仕事を辞め、現在無職です。
国民健康保険の手続きをしていないので保険証が無い状態です。
この場合、加入手続きをした時に4月まで遡って徴収されますよね?
数年前にも、無職期間中があるのですがその時も加入していませんでした。
数年前の分も徴収されるのでしょうか?
年金も今まで支払っていない時がありますが、それも徴収されるのでしょうか?
現在は大阪で一人暮らしをしていて、住民票は兵庫県の実家においてあります。
実家の方の役所に行かなければいけないのでしょうか?
(ちなみに現在、失業保険受給中です。)
足を痛めてしまい、病院に行けず困っています。よろしくお願いいたします。
爆笑することは、美容や健康にすごく良いそうです。
医学の統計でも証明されているようです。
私も爆笑するためにお笑いのDVDなど めちゃイケやガキの使いなどを見ています。
市役所などにいかれたらどうですか?
医学の統計でも証明されているようです。
私も爆笑するためにお笑いのDVDなど めちゃイケやガキの使いなどを見ています。
市役所などにいかれたらどうですか?
年末調整で還付金がなかったです。
それどころか、追徴がありました。
私は昨年の5月に退職し、6.7.8月と親の扶養に入り、9月から失業保険をもらい11月に再就職しました。
前職の年収は3
50万前後だったと思います。
同じ時期に同じ会社を退職、就職した友人は還付金が2万ほどあったと聞いたのですが、私は追徴で5000円ほどひかれてました。
こんなことってあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
それどころか、追徴がありました。
私は昨年の5月に退職し、6.7.8月と親の扶養に入り、9月から失業保険をもらい11月に再就職しました。
前職の年収は3
50万前後だったと思います。
同じ時期に同じ会社を退職、就職した友人は還付金が2万ほどあったと聞いたのですが、私は追徴で5000円ほどひかれてました。
こんなことってあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>こんなことってあるのでしょうか?
はい、人によってはあるでしょう。
他人と比べても意味は無く、自分の源泉徴収されていた税や所得控除で違います。
還付があるというのはそれまで税が多く引かれすぎていたという事で、良いことでもありません。
はい、人によってはあるでしょう。
他人と比べても意味は無く、自分の源泉徴収されていた税や所得控除で違います。
還付があるというのはそれまで税が多く引かれすぎていたという事で、良いことでもありません。
国民健康保険
減額について
離職したので保険を国保に切り替えました。
その際、退職理由が病気だったことを伝えると減額されるかもとおっしゃってました。
雇用保険受給資格証の離職理由によるときいたので、雇用保険受給資格証が必要だと思うのですが、
◎受給延長をすると雇用保険受給資格証はもらえないため国保は減額されないのでしょうか?
休職中は傷病手当を受給していたので退職後も引き続き申請しようとおもっています。
◎傷病手当受給中は失業保険を受けられないという認識であっていますか?
ややこしくて混乱しています。
よろしくお願いします
減額について
離職したので保険を国保に切り替えました。
その際、退職理由が病気だったことを伝えると減額されるかもとおっしゃってました。
雇用保険受給資格証の離職理由によるときいたので、雇用保険受給資格証が必要だと思うのですが、
◎受給延長をすると雇用保険受給資格証はもらえないため国保は減額されないのでしょうか?
休職中は傷病手当を受給していたので退職後も引き続き申請しようとおもっています。
◎傷病手当受給中は失業保険を受けられないという認識であっていますか?
ややこしくて混乱しています。
よろしくお願いします
退職理由が病気だから軽減されるのではなく、会社都合退職だから軽減されるのだと思います。
この場合、雇用保険受給資格者証が必要なので、雇用保険を受給しないのであれば、軽減を受けることはできません。
傷病手当金を受給している間は、病気やケガで就業できない状態ということになるので、雇用保険を受給することはできません。
この場合、雇用保険受給資格者証が必要なので、雇用保険を受給しないのであれば、軽減を受けることはできません。
傷病手当金を受給している間は、病気やケガで就業できない状態ということになるので、雇用保険を受給することはできません。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
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